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タイトル: Re:明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : mejiro 
投稿時刻 : 2005年3月3日21時13分 
本文:
coralさんへ。

>特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。

特許の講習を受けておられるのでしょうか?
この世界は意外と何でもありですから私は余り気に
しませんが、請求項では
in whichは使用せず, whereinを使用します。
また米国出願の場合のメインクレームには
in whichもwherein使いません(所属していた知財部
の方針)。


親記事コメント
明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coral なし

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