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タイトル: Re:to "read down" = 希釈して解釈する?
投稿者 : t.t. 
投稿時刻 : 2010年12月9日12時49分 
本文:
こんにちは。

法律は全く専門外ですが、りこさんの仰るように「規定が適用可能にな
るように、その範囲内に絞る」のほうがありそうな気がしました。「拡
大」解釈 は少し危険な気がします。

Quantas航空のページに下のようにありましたが、日本語ページにはこ
の箇所がありません。
http://www.qantas.com.au/travel/airlines/conditions-carriage-
full/global/en
2.5 Read Down
If any of these Conditions of Carriage is invalid, illegal or
unenforceable, it will be read down to the extent necessary to
ensure that it is not invalid, illegal or unenforceable, but if
that is not possible, it will be severed from the Conditions of
Carriage and the other conditions will remain valid.

こういった取り決めは「運送約款」と呼ばれるらしいので、「運送約
款、違法、無効(他にもあったかもしれません…)」でGoogle 検索し
たところ
http://www.jetstar.com/jp/ja/yakkan.aspx
2.4 解釈
何らかの約款が無効、違法又は法的拘束力がない場合には、その規定を
有効、適法、法的拘束力があることを確保する必要な範囲で解釈しま
す。しかしながら、それができない場合には、その規定を運送約款から
分離し、その他の運送約款は有効に存続します。

「有効、適法、法的拘束力があることを確保する必要な範囲で解釈」は
直訳調ですね。。。日本の他の航空会社の約款が参考になるかもしれま
せん。。。

t.t.


親記事コメント
Re:to "read down" = 希釈して解釈する?-投稿者:りこ Re:to "read down" = 希釈して解釈する?-投稿者:Miya

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