詳しいご解説を下さったことに感謝いたします。
>欧州では、クレームの前段で述べたことを後段で特定化
>する表現(2部表現)を一般に使います。米国では2部表現を使いません。
これで一つはっきりしました。
ええと、確かめたいのですが、
前段とはpreamble、後段は当該発明ですね。
>此の後に出てくる様に、独立クレームではwhereinを避ける様にします。米
>国のクレームで、whereinを使うのは、一般に従属クレームの冒頭です。
USでは独立クレームではwhereinを避けるべしできなのですね。
>>2)ここでいうin whichで導かれる部分は短くて、単なる挿入であること
>が明白であるclauseであっても<絶対に>拒絶理由になりますか。→ならな
>いです。しかし、この質問になると、coralさんの背景知識には“整理出来
>ず”無理に単純化している?、或いは何か勘違いがあるのでは?という感じ
>になります。
この質問をしたのは特許事務所(弁理士)から
「アメリカへのclaimではin whichを使うな」
といわれたからです。通常はwhereinを使っておりますが、
非常に長い独立claimであったために構造をわかりやすく
しようとしてwhereinの下の階層で珍しくも
which/ in which/ of whichを使ったのです。
そのようないきさつで、私の2)の質問が生じました。
というわけで、質問を次のごとく書き直します。
「方法がparisかpctかにかかわらず、US向けではclaim内で
whereinの下の階層でさえも<絶対に>in whichを使ってはならぬのか、
加えてof whichあるいは単独のwhichについてはどうなのか」
という表現が私の尋ねたい本質となります。
面倒ながらふたたび御教示下されば助かります。
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