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タイトル: Re:明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : coral 
投稿時刻 : 2005年3月6日02時34分 
本文:
>こともあります。もしこれらを使うな、と云われたら、上記の様にwhichを使わない記述方
>法へ全体を改めれば、如何でしょうか。

もちろんそうです。
私が質問した<目的>はUS向けでの現地の審査方針にwhereinとwhichとに関する
基準の存在の有無でした。統一が欲しいと言うことです。

特許文書の処理業界は忍術の父子相伝みたいでして
人によって意見が違うことが私の理解を妨げるので
気分をすっきりさせたいのでありました。

>結論、coralさんは、特許翻訳者が(だけで)作っているグループ(掲示板。存在するらし
>い)を探して、そこへお入りになって、質問されては如何でしょうか。

monjunetのことならば、accessするとnot found表示が出ますし、
また場所が変わったとして新しい場所に跳んでもくれませんので
閉鎖されたようです。

質が高くて発言が活発な、優れた掲示板でしたのに残念です。
復活を祈るのみです。それで、ほかにあるかなと探して
ここを見つけたわけです。どうもありがとう御座いました。


親記事コメント
Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coralさんと同じ穴のムジナ Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:non
Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coralさんと同じ穴のムジナ

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