翻訳なんでも相談室 
メール配信サービスを開始 停止 e-mailアドレス

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳WEB上の新聞・雑誌記事の著作権-投稿者:ハイジ(2/26-12:48)No.2004
 ┗┳Re:WEB上の新聞・雑誌記事の著作権-投稿者:フリー翻訳者(2/26-18:22)No.2007
  ┗┳Re:WEB上の新聞・雑誌記事の著作権-投稿者:Samba(2/26-19:41)No.2008
   ┗┳RE:Web上の著作物の著作権-投稿者:ハイジ(2/27-00:11)No.2009
    ┗┳Re:RE:Web上の著作物の著作権-投稿者:Dune(2/27-07:40)No.2011
     ┗━97新聞協会見解-投稿者:ハイジ(2/27-23:07)No.2015


トップに戻る
WEB上の新聞・雑誌記事の著作権ハイジ 20042/26-12:48

様々なドイツ語圏の新聞・雑誌のサイトから、食品・環境関連時事問題の翻
訳をしていく仕事をはじめました。クライエントからの依頼は、テーマ内で
あれば何でもよしで、こちらが目にとまった記事を翻訳しています。全訳で
はなく、要約が主。クライアントはそれを社内で何人かの方の資料にした
り、時には自社の月刊誌(営利目的ではない)に要約をさらに幾分か編集し
て掲載することもあります(記事出所は掲載)。「全訳でなければ、新聞・
雑誌に関しては問題ない」「わたしもどんどん訳してる」と友人たちは言う
のですが、本当にそうでしょうか。著作権のサイトをいろいろ見てみました
が、今ひとつはっきりしませんので、はっきり教えてくださる方があれば嬉
しいです。

トップに戻る
Re:WEB上の新聞・雑誌記事の著作権フリー翻訳者 20072/26-18:22
 記事番号2004へのコメント

ハイジさんは No.2004「WEB上の新聞・雑誌記事の著作権」で書きました。
>様々なドイツ語圏の新聞・雑誌のサイトから、食品・環境関連時事問題の翻
>訳をしていく仕事をはじめました。クライエントからの依頼は、テーマ内で
>あれば何でもよしで、こちらが目にとまった記事を翻訳しています。全訳で
>はなく、要約が主。クライアントはそれを社内で何人かの方の資料にした
>り、時には自社の月刊誌(営利目的ではない)に要約をさらに幾分か編集し
>て掲載することもあります(記事出所は掲載)。「全訳でなければ、新聞・
>雑誌に関しては問題ない」「わたしもどんどん訳してる」と友人たちは言う
>のですが、本当にそうでしょうか。著作権のサイトをいろいろ見てみました
>が、今ひとつはっきりしませんので、はっきり教えてくださる方があれば嬉
>しいです。
いわゆる、ダイジェストですね。素人のアドバイスは、所詮、無責任ですから、例
えば、著作権に関する無料メール相談などを利用されては?


トップに戻る
Re:WEB上の新聞・雑誌記事の著作権Samba 20082/26-19:41
 記事番号2007へのコメント

ハイジさん、フリー翻訳者さんこんにちわ。Sambaです。

お気の毒ですが、ハイジさんの行為は、著作権法違反だと思います。
ウェブページのコンテンツも著作権法上の著作物ですから、私的
使用のための複製または引用を除き、利用するには著作権者の
許諾が必要です。ましてや、ハイジさんもクライアントも商業
目的のために利用しているのは明白ですから、新聞社、雑誌社
に知れると差止請求、損害賠償請求を受ける恐れがあります。
「全訳でなければ問題ない」とか「どんどん訳してる」というの
はとんでもない話で、相手にばれていないだけのことです。

ちなみに、新聞社、雑誌社のサイトには大体、著作権についての
警告があるはずです。普通はトップページの一番下に掲載され
ています。ぜひ、対象としているドイツ語の新聞、雑誌について
確認してみてください。私は、直接には朝日、毎日、New York
Times, Washington Post については確認しました。ドイツ語の
新聞は読めないのですが、Frankfurter Allgemeine Zeitungの
トップページの最下段に© 表示があります。著作権は、国際条約
で保護されており保護の態様は変わらないはずです。

権威のある回答を手軽に得たければ文部科学省文化庁の著作権課
に電話で聞くのが早いと思います。






















トップに戻る
RE:Web上の著作物の著作権ハイジ 20092/27-00:11
 記事番号2008へのコメント

Sambaさん、フリー翻訳者さん、お忙しい中、わざわざお返事をありがとう
ございました。
お奨めくださった文部科学省に電話してみようと思います(結果はお知らせ
します)

著作財産権の中の翻訳権・翻案権なわけですが、
単に「要約」であれば翻案権の侵害ですが、「自分のことばで内容をまとめ
る」のであれば、そうではない、という書き方をしてある辞典もあります
(ただし複雑な問題なので専門家に確認してほしい、と付け加えてある)。
このあたりは実際どうなのでしょうか。もしまともに訳せば4000字程度
に及びそうな記事を、100字程度にまとめる場合などです。

また新聞記事については事件や事故報告、人物死亡、コメントなしの政府機
関の発表記事などは、著作権法10条によると、著作権の侵害に当たらない
と書いている方もありました。

いろいろ書いていますが、著作権を無視して翻訳したいと思っているのでは
なく、著作権を尊重していきたいので、確実な知識をもっていたいと思って
います。

ついでに産業翻訳のフォーラムでふさわしくない質問かもしれないのです
が、
例えばNPOなどに情報提供するとします。
ですからこちらもボランティア。こういう場合も、著作の個人利用でないの
で著作権の侵害なのだろうとは思うのですが、商用目的とそうでない場合で
はどう違うのでしょうか。発信元に了解を得れば問題はないのでしょうか。
また各国の著作権に関する法律の違いによっても、取り扱いが異なるので、
ドイツ語圏各国の法律を調べなさい、と親しい人は言いますが、そのあたり
は、やっぱま〜じめにた〜くさんの法律本を調べないとダメでしょうか‐‐
‐‐ー。


トップに戻る
Re:RE:Web上の著作物の著作権Dune E-mail URL20112/27-07:40
 記事番号2009へのコメント

ハイジさん、はじめまして。

殆どの国がベルヌ条約という著作権の国際条約に加盟しており、
ドイツも日本も同じだと思います。

以下新聞記事の要約に関する、1997年に日本新聞協会編集委員会の
協会としての見解が述べられていますので、ご覧ください。

要約が抄録ではなく翻案にあたり侵害行為であること、著作権法10条
2項が 単なる事実の伝達という記者の表現を含まないごく限られた記事
にしか 適用されないことが、わかり安く書いてありますよ。

http://www.zakzak.co.jp/info/chosakuken.html

それから教育目的等、著作権侵害の対象外となるケースもいくつか
あるのですが、確か商用目的ではなくても、著作権者が経済的損失
をこうむ るような使用は侵害対象になると理解しています。
(つっこまれると苦しいいですけど)

>発信元に了解を得れば問題はないのでしょうか。

一番確実なのは著作権者に確認することでしょう。著作権者が
指定する一定の行為を行うことを条件に承諾がおりる場合もあれ
ば、稀にですがチョムスキーのように著作権放棄して いる 人も
いますからね。(笑)


トップに戻る
97新聞協会見解ハイジ 20152/27-23:07
 記事番号2011へのコメント

Duneさん

お忙しいのに、適切な助言をありがとうございました。
97新聞協会見解とベルヌ条約の件と。
Duneさんのホームページも寄らせていただきました。とても勉強になりまし
た。

今日、おかげさまでいろいろ調べることができて、97新聞協会見解に対して
も様々な生産的批判もあることをしりました。確かに見解は、字義とおりにと
るとかなり窮屈なもので、実際は多くの違反が商用・非商用に関わらずあるの
だろうと推測されました。
しかし、微妙な部分もいくつかある中で、「相手が経済的損害を被らないよ
う」にというDuneさんの理解はたいへんわかりやすく最適な尺度のように感じ
ました。

何にせよ、微妙な橋をわたって消耗するのは体力のないわたしには甚だ無理
(〜〜)ですし、現著作権法を遵守しボランティア兼些少な仕事をしていこう
と思っています。

*〜*〜*〜*〜*〜*〜
管理人様
この以前のメールを新規投稿にしてしまい、ツリー表示がうまくできなくて
すみませんでした!