翻訳なんでも相談室 キャッシュバックトライアル実施中
メール配信サービスを開始 停止 e-mailアドレス

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳海外在住フリーランスへの源泉徴収-投稿者:ねこどん(3/19-01:47)No.3297
 ┗┳Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収-投稿者:kobay(3/19-06:37)No.3298
  ┗┳Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収-投稿者:のりちゃんさん(3/19-14:18)No.3299
   ┗┳Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収-投稿者:ねこどん(3/20-12:41)No.3302
    ┗┳Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収-投稿者:Takacjo(3/22-14:22)No.3304
     ┗━ありがとうございました-投稿者:ねこどん(3/25-15:47)No.3310


トップに戻る
海外在住フリーランスへの源泉徴収ねこどん 32973/19-01:47

日本の翻訳会社のトライアルに合格し、登録させていただけることに
なったオーストラリア在住の新人です。 
登録手続の際に、報酬から源泉徴収をしてもらうか、そうしないかを
会社に通知することになりました。ネットでいろいろ調べ、日本で納
税しなくてもオーストラリアでタックス・リターン(確定申告のこ
と)に含めればよいのだというのが私の理解したところですが、翻訳
会社から海外在住者の中にも源泉徴収してもらってる方がいると聞い
て不安になりました。
これは、タックス・リターン時に日本で納税した分を控除してもらっ
て、いっぺんに懐がさみしくなるのを防ぐ対策なのでしょうか?
私の場合はまだ、仕事もいただく前で、大した税金を払うほどの収入
があるかも問題ですが。
他に何か、源泉徴収してもらう理由やメリットがありますか。国に
よって事情は違うと思いますが、調べる参考にしたいので教えて下さ
い。よろしくお願いします。

トップに戻る
Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収kobay E-mail 32983/19-06:37
 記事番号3297へのコメント

ねこどんさんは No.3297「海外在住フリーランスへの源泉徴収」で書きまし
た。
>日本の翻訳会社のトライアルに合格し、登録させていただけることに
>なったオーストラリア在住の新人です。 
>登録手続の際に、報酬から源泉徴収をしてもらうか、そうしないかを
>会社に通知することになりました。ネットでいろいろ調べ、日本で納
>税しなくてもオーストラリアでタックス・リターン(確定申告のこ
>と)に含めればよいのだというのが私の理解したところですが、翻訳
>会社から海外在住者の中にも源泉徴収してもらってる方がいると聞い
>て不安になりました。

海外在住で源泉徴収してもらってる方は多分日本に納税義務のある方ではな
いでしょうか?
オーストラリア在住でオーストラリアに所得税などの税金を納めている人は
基本的に日本政府機関に対して納税義務はないので、ねこどんさんにとって
は日本の源泉徴収を行わない選択ができますので、そちらがいいでしょう。
翻訳会社はねこどんさんが日本に納税義務があるかどうかわからないため
たずねたのではないでしょうか?


トップに戻る
Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収のりちゃんさん 32993/19-14:18
 記事番号3298へのコメント

こんには、ねこどんさん、Kobayさん

kobayさんは No.3298「Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収」で書きまし
た。
>海外在住で源泉徴収してもらってる方は多分日本に納税義務のある方ではな
>いでしょうか?
>オーストラリア在住でオーストラリアに所得税などの税金を納めている人は
>基本的に日本政府機関に対して納税義務はないので、ねこどんさんにとって
>は日本の源泉徴収を行わない選択ができますので、そちらがいいでしょう。
>翻訳会社はねこどんさんが日本に納税義務があるかどうかわからないため
>たずねたのではないでしょうか?

同感です。
振込先はオーストラリア国内の銀行口座ですよね。
余談ですが、税対策上、オーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)の登
録を税務署にするといいと思います。この際、ビジネスがそれほど大きくな
ければGST登録はしないという選択ができ、これに従い面倒なビジネス・アク
ティビティ・ステートメント(BAS)の提出から開放されます。すでにされて
いるようでしたら、余計なお世話でごめんなさい。

お仕事がどんどん増えて忙しくなるといいですね。がんばってください。


トップに戻る
Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収ねこどん 33023/20-12:41
 記事番号3299へのコメント


>同感です。
>振込先はオーストラリア国内の銀行口座ですよね。
>余談ですが、税対策上、オーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)の登
>録を税務署にするといいと思います。この際、ビジネスがそれほど大きくな
>ければGST登録はしないという選択ができ、これに従い面倒なビジネス・アク
>ティビティ・ステートメント(BAS)の提出から開放されます。すでにされて
>いるようでしたら、余計なお世話でごめんなさい。
>
>お仕事がどんどん増えて忙しくなるといいですね。がんばってください。

kobayさん、のりちゃんさん、どうもありがとうございます。
お二人のおっしゃられるとおり、日本で納税義務がないなら源泉される必要はな
いということですね。納得です。

振込先は日本の銀行口座のほうにしてもらうつもりですが、なにか問題あるので
しょうか?所得の金額をオーストラリアドルに換算しなくてはならないのでしょ
うが、その点はタックスリターンの時に会計士に聞こうと思っています。

私はオーストラリアではすでにフリーの翻訳者、通訳で、少ないですが収入があ
るのでオーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)は持っています。
のりちゃんさんもオーストラリア在住ですか?
励ましの言葉をいただき、うれしいです。

ねこどん


トップに戻る
Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収Takacjo 33043/22-14:22
 記事番号3302へのコメント

ねこどんさん、皆さん、こんにちは、Takacjoです。


海外の会社または、個人が日本の会社と取引をして、
報酬をもらう場合の税金については、そう簡単では
ないと思います。
まず、翻訳は一般的には役務の提供ですが、税務上は特許
や商標の使用料と同視されます。著作権が発生するという
理由のようです。そして、日本の会社から対価をもらう
のですから、日本が所得の発生地となり、日本で納税
義務があります。使用料の源泉税は20%ですが、日本と
二重課税防止のための租税条約を結んでいる国(オースト
ラリア、米国等先進国のほとんど)との間は10%です。

そして、翻訳会社が10%を源泉控除して税務署に納める
とき、事前にその翻訳者の代理で届出をしていれば、納税
証明がもらえます。この納税証明を送ってもらって居住地
で所得申告の際に添付すれば、日本でその分の所得について
は、納税済みということが判るので、課税はされません。

これは、あくまで原則で、小規模の翻訳会社は面倒なので
源泉をしなかったり、租税条約に基づく届けをしていない
かもしれません。でも税務調査があれば問題になるでしょう。

一番いいのは、(親しい人に頼んで)税務署に直接お聞き
になることです。匿名で、一般的に聞いても新設に教えて
くれるはずです。 


トップに戻る
ありがとうございましたねこどん 33103/25-15:47
 記事番号3304へのコメント



Takacjoさん、こんにちは。
いただいたコメントを参考に再び調査開始しました。教えていただい
たことは、国税庁のつくっているタックスアンサーというウェブペー
ジで確認できました。
http://www.taxanser.nta.go.jp

日本の法律では、非居住者に対する課税の範囲を「国内源泉所得」に
限ると定めています。「国内源泉所得」のなかには「国内で業務を行
う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権
の使用料叉はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係る
もの」が含まれます。翻訳の報酬はこのひとつとなるようですね。

日本での納税義務について最初に調べれば、この答えが得られたはず
ですが、当初私は、まず、オーストラリアの立場から先に調べていま
した。オーストラリアの基本は、オーストラリア居住プロフェッショ
ナルが海外に提供したサービスについてはオーストラリアで納税義務
があるということなのです。ですから、日本でも納税義務があるのは
つじつまがあわないという観点から調べたのでこの答えが見えてきま
せんでした。

日本で納税義務があるなら、オーストラリアではどうすればよいのだ
ろうという別の観点からオーストラリアの規則を見直してみると、海
外からの所得に対し海外で払ってしまった税金は、オーストラリアの
確定申告でFOREIGN TAX CREDIT としてクレームできることがわかりま
した。今日、税務署に行って、HOW TO CLAIM A FOREIGN TAX CREDITと
いうパンフレットもらってきました。

というわけで、翻訳会社には「源泉お願いします。」と言うことにし
ました。 Takacjoさん、皆さん 本当にどうもありがとうございまし
た。

ねこどん