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◇┳ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:こしひかり(4/17-00:26)No.3356
 ┣┳Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:space21st(4/17-04:51)No.3357
 ┃┗┳Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:こしひかり(4/18-00:05)No.3358
 ┃ ┣━Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:space21st(4/18-12:08)No.3360
 ┃ ┣━Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:佐藤信彦(4/18-12:23)No.3361
 ┃ ┗┳Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:space21st(4/18-12:39)No.3364
 ┃  ┗┳Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:佐藤信彦(4/18-21:18)No.3371
 ┃   ┣━Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:LimaLima(4/18-21:47)No.3372
 ┃   ┗━RE: ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:Buckeye(4/18-22:13)No.3373
 ┗━Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ-投稿者:こしひかり(4/23-01:31)No.3374


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ネイティブチェック代金の経理的な位置づけこしひかり 33564/17-00:26

在宅翻訳を始めて半年くらいになります。
日本語から英語への翻訳依頼があったとき、自分の経験が少ないことも
あり、出来るだけ次につなげるためにも、精度の高いものを納品したい
ので、必ずネイティブチェックをするようにしています。
これまで、チェックをして下さる方には私個人から翻訳代金の何パーセ
ントという形でチェック代を支払ってきました。
以前、いつもお願いしているチェッカーのかたが都合がつかず、知り合
いの奥様に頼むという話が進みました。知り合いは銀行員で、私がチェ
ック代の支払い方を話したところ、そのような個人間での金のやりとり
は感心しないといって、話が立ち消えになりました。
翻訳を依頼してきた法人に対して、チェック料を別口でチェッカーに払
ってもらうというやり方が適当なのではないかとその人はアドバイスし
てくれました。
適正なお金の流れにするにはどういう風にチェッカー代を払えばいいの
でしょうか?他に何か方法があるのでしょうか?
我々在宅翻訳者の立場はどういう位置づけになるのでしょうか?自営で
しょうか?
そういう経理的なことがよくわかりません。お勧めの本などがありまし
たら、それも教えてもらえれば幸甚です。
よろしくお願いします。

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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけspace21st 33574/17-04:51
 記事番号3356へのコメント

こんばんわ。
個人の方でクライアントからの要求がない場合でも、自分の勉強のため
にネィティブチェックを受けているという姿勢に感心致しました。

>これまで、チェックをして下さる方には私個人から翻訳代金の何パーセ
>ントという形でチェック代を支払ってきました。

なぜ銀行員の方が関心しないとおしゃったのかは分かりませんが、私が
知る限り、個人でやられている翻訳者の方は年末調整をするはずで、そ
の年末調整の中でチェック代は外注費用として計上が認められるはずで
す。その場合、相手の方から請求書をもらい、10%の源泉徴収をし、そ
の10%を銀行を通じて支払った月に税務署に納付します(源泉徴収され
た方は年末調整で申告をします)。
>
>翻訳を依頼してきた法人に対して、チェック料を別口でチェッカーに払
>ってもらうというやり方が適当なのではないかとその人はアドバイスし
>てくれました。

依頼してきた法人がチェックが必要ということになれば、その方のアド
バイスも一理ありますが、自社内にチェッカーがいる場合には必要な
い、もしくは依頼した仕事に関してはチェックの必要なしと見なす場合
には、その限りではありません。現在法人が個人に依頼する場合、チェ
ックまでは望んでないことが多いのではないでしょうか(予算の関係な
どもあります)。

>我々在宅翻訳者の立場はどういう位置づけになるのでしょうか?自営で
>しょうか?

自営です。ですから、翻訳に要した経費−打ち出しに要した紙、イン
ク、クライアントとの打ち合わせのための交通費のみならず、チェッカ
ー代も自己に対する「教育費」として認められます(年末調整の際に
は、上記の通り外注費となりますが)ので、領収書を保管しておきまし
ょう。

不明の点があれば、ご質問下さい。

>


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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけこしひかり 33584/18-00:05
 記事番号3357へのコメント

space21stさんコメント本当にありがとうございました。感謝します。
もう少し踏み込んでの質問がいくつかあるので、よろしくお願いします。

個人でやられている翻訳者の方は年末調整をするはずで、そ
>の年末調整の中でチェック代は外注費用として計上が認められるはずで
>す。その場合、相手の方から請求書をもらい、10%の源泉徴収をし、そ
>の10%を銀行を通じて支払った月に税務署に納付します(源泉徴収され
>た方は年末調整で申告をします)。

この源泉徴収ですが、以前会社に勤めていたときに一年に一度源泉徴収票をも
らっていたので、その存在と意味は分かります。この源泉徴収票は私個人が発
行できるのでしょうか?印刷されたものしか受け取ったことはないのですが、
そういうフォーマットが売っているのですか?それとも手書きでいいのでしょ
うか?
源泉徴収をチェッカーの方にするというのは、チェック代から10%を引いて
チェッカーに支払い、その10%をとっておいて、年末調整で税務署に支払う
ということですね?

>依頼してきた法人がチェックが必要ということになれば、その方のアド
>バイスも一理ありますが、自社内にチェッカーがいる場合には必要な
>い、もしくは依頼した仕事に関してはチェックの必要なしと見なす場合
>には、その限りではありません。現在法人が個人に依頼する場合、チェ
>ックまでは望んでないことが多いのではないでしょうか(予算の関係な
>どもあります)。

なるほど、チェックは期待されていないことが多いのですね。しかし、翻訳家
の中でもまだ下っ端だからでしょうか、現在まで私に依頼の来ている仕事はい
わゆる中小企業などの経営上の書類や手紙が多く、依頼者はチェッカーなどの
存在すら知らないような雰囲気でした。それで自分の翻訳がなにかその会社の
失敗を招いては困ると、少ない翻訳料から自腹を切ってチェック代を出してい
ました。もちろん自分の勉強のためということもありましたが。
今後チェックをつけるかどうかは、よく判断したいと思います。

しかし依頼する方も「賭け」のような要素がある業界ですね。
なんてことを思ってしまいました。

ありがとうございました。



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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけspace21st 33604/18-12:08
 記事番号3358へのコメント

まず、書類関係を整理しましょう。
(1)こしひかりさんがチェッカーの方に来年1月に発行する源泉徴収票
(2)チェッカーの方に支払った月に預かった10%の税金をその月に納付する
際の用紙
(1)と(2)の両方とも税務署に行って、「報酬、料金、契約金及び賞金の
支払い調書(原稿料、印税、画料等用」と「報酬・料金等の所得税徴収高計算
書(領収済通知書)」を下さいと言えばもらえます。前者が(1)で、後者が
(2)の書類に当たるものです。これらの記載はもちろん手書きで構いませ
ん。というより手書きしかできません(笑)。

>源泉徴収をチェッカーの方にするというのは、チェック代から10%を引いて
>チェッカーに支払い、その10%をとっておいて、年末調整で税務署に支払う
>ということですね?

例えば、チェック料金が1,000円で2002年4月30日に支払うとします(翻訳料の
何パーセントと設定しているのかは分かりませんが)。この場合、チェッカー
の方の口座に4月30日に900円を振り込み、同日(もしくは4月30日から5
日以内)に残り100円を上記(2)の書類に記載して、銀行に持って行き税
務署に納付します。年末調整の時ではなく、10%の源泉は発生したその都度に
税務署に納付します。
こしひかりさんは2003年1月になった時点で、2002年1月から12月の1年間に
おいてチェッカーから差し引いた源泉徴収料金の総額を上記(1)の用紙を使
ってチェッカーの方に送付(手渡し)します。そして、チェッカーの方が
(1)の用紙を添付して2月に年末調整をすれば(税務署に申告すれば)、そ
の方の年収と支払い税金に応じて還ってくるということになります。換言すれ
ば、こしひかりさんがやらなければならないのは、以下の2点です。
(1)チェッカーに支払いが生じた月に10%の源泉を銀行を通じて税務署に納
付する。
(2)翌年1月中にチェッカーに前年の総計源泉徴収額の領収書(上記(1)
の用紙)を送付(手渡し)する。

>現在まで私に依頼の来ている仕事はいわゆる中小企業などの経営上の書類や手
紙が多く、依頼者はチェッカーなどの存在すら知らないような雰囲気でした。

クライアントが「敢えて必要はないが、念のため」に英語にしておく場合など
はチェックは必要とされません。また、コレポンなどの簡単な手紙に関しては
チェックの必要性はなしと見なされることがほとんどです。こしひかりさんが
ご自分の英語にもし間違いがあった場合には大変なことになると危惧するので
あれば、クライアントに英語のチェックをかけますかとお聞きになったらいか
がでしょうか?官庁を含め日本企業は未だ「水と情報はタダ」という意識が強
いのですが、チェック料金は別途ということをクライアントに申し伝えておか
ないとすべてこしひかりさんの負担になってしまいます。その会社に迷惑をか
けると困るのでチェックをかけるいう意識のみに言及すれば、こしひかりさん
が提出した製品がベストエフォートのものであり、それをどう料理するか(無
条件に採用するのか、手を入れるのか)はエンドユーザであるクライアントが
決定することであり、その決定に責任を持つのは当然のことながらエンドユー
ザです。ただ、ご自分の勉強のためということであれば、自分への投資として
はよろしいかと思いますが、ただそのネィティブが日本語(言葉のみならず、
言外に含まれている意味)を理解できる能力があるか否かというのが重要な点
だと思います(我々日本人だって、全ての日本人が正しい日本語を使っている
わけではないですよね)。この点において、良いチェッカーを見つけるという
ことは大変難しいのです。
あともう一つご留意して頂きたいのはチェッカーに対する源泉徴収の件です。
投稿された文章から推察する限り、これまでチェッカーの方から源泉を徴収し
てこなかったように思われます。今まで徴収されてこなかった方がいきなり
10%引かれた額が振り込まれているとなると「なんで!?」ということになり
かねません。今後チェックを依頼なされる場合には、源泉徴収の件をお話にな
り、了解いただくことが第一だと思います。ただ、これまでにチェックをなさ
ってきている方であれば、10%の源泉は知っていると思いますが・・

不明な点があれば、遠慮なくご質問下さい。


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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ佐藤信彦 E-mail URL33614/18-12:23
 記事番号3358へのコメント

佐藤信彦です。

こしひかりさんは No.3358「Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ」
で書きました。
>この源泉徴収ですが、以前会社に勤めていたときに一年に一度源
>泉徴収票をもらっていたので、その存在と意味は分かります。こ
>の源泉徴収票は私個人が発行できるのでしょうか?

源泉徴収は、法人が報酬を払う場合に、報酬を受け取る人に代わっ
て予め税金を納めるものです。したがって、個人が翻訳やチェック
作業を外注する場合、源泉徴収を行う必要はありません。こしひか
りさんが法人としてチェックを依頼しない限り、源泉徴収処理は不
要ということになります。

もちろん報酬を受け取った人は、確定申告を行って然るべき税金を
納めることになります。もっともこれは、源泉徴収されている報酬
の場合でも手続きは同じですね。

また源泉徴収票を発行しないので、作業してくれた人に対して報酬
を支払ったことを示す書類を渡しておいたほうがよいでしょう。


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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけspace21st 33644/18-12:39
 記事番号3358へのコメント

再びこんにちわ。

投稿して間もなく佐藤さんの記事を読みました。こしひかりさんを混乱させて
しまったかもしれません。私の場合、税務署にうるさく言われたもので、先の
投稿になりました。佐藤さんのおっしゃる通りであれば、簡便でよかったです
ね。念のため、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。税務署に一回
睨まれると結構面倒なので・・


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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ佐藤信彦 E-mail URL33714/18-21:18
 記事番号3364へのコメント

佐藤信彦です。

space21stさんは No.3364「Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけ」
>念のため、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。

あのように書いたものの、僕もきちんと税務署などに確認すること
を勧めます。間違えていたら面倒ですし、税金関連の扱いは判断が
変わることがよくありますから。

それに、何かと情報ソースにあたって裏を取るということは大事で
すし。


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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけLimaLima E-mail 33724/18-21:47
 記事番号3371へのコメント

>>念のため、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.HTM
国税庁のタックスアンサーでは、個人が(給与ではなく)報酬・料金のみを
支払う場合には、源泉徴収の「義務」はない(すなわち、源泉徴収しても
よい)と読み取れますが、いかがでしょうか?

翻訳者個人の間で仕事の一部を依頼する場合もあり得るため、ちょっと
気になっていました。


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RE: ネイティブチェック代金の経理的な位置づけBuckeye E-mail 33734/18-22:13
 記事番号3371へのコメント

詳しく書いている時間が今はないので、今回、関係のある点だけ列挙します。
  ・発注が個人でも、源泉徴収をしなければならない人(源泉徴収義務者)も
   います。
  ・ネイティブチェックは、源泉徴収の対象にならないはずです。

ただ、私も税務の専門家ではないので、この件については、税務署か税理士さん
に問い合わせ、確認することをお勧めします。また、税務署にある源泉徴収の手
引きをもらって、一通り目を通しておいたほうがいいでしょう。

源泉徴収については、お金をもらうとき・払うときのいずれについても、翻訳フ
ォーラムではくり返し質疑があり、上記ポイントについても、詳しい質疑が何度
か展開された記憶があります。読める人は(@niftyのアカウントを持っている人
は)、翻訳フォーラム、アドバンスメント館、翻訳ジョブ応援会議室の過去ログ
を読んでみてください。あそこには、大きな間違いやややこしい部分に対してコ
メントしてくださる税理士の方がおられるので、個別発言に多少の間違いはあっ
ても、スレッド全体で大きな間違いはないはずです。

Best Regards,
Buckeye@ドシュラバ継続中


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Re:ネイティブチェック代金の経理的な位置づけこしひかり 33744/23-01:31
 記事番号3356へのコメント

皆様ありがとうございました。
するべきことが見えてきました。
とにかく税金の納入が必要になるくらいの稼ぎがでるように頑張ります。