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◇┳契約書(損害賠償項目)について-投稿者:みほ(10/14-09:44)No.3653
 ┣┳Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:やっぴー(10/15-05:14)No.3655
 ┃┣┳Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:MS2(10/15-12:08)No.3656
 ┃┃┗━Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:みほ(10/16-12:09)No.3658
 ┃┗━Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:みほ(10/16-12:03)No.3657
 ┗┳Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:たいよう(10/17-11:07)No.3659
  ┗┳Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:みほ(10/17-12:53)No.3660
   ┗┳Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:Takacjo(10/17-18:06)No.3661
    ┗┳Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:みほ(10/18-10:07)No.3665
     ┗━Re:契約書(損害賠償項目)について-投稿者:PEKO(10/21-22:44)No.3673


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契約書(損害賠償項目)についてみほ 365310/14-09:44

トライアルを受けた会社から、登録内定通知をいただき、契約書が送
られてきました。その中に「損害賠償」として、「翻訳者の契約不履
行(履行遅延・履行不能・不完全履行)によって翻訳会社が損害を受
けた時は、翻訳会社は翻訳者に対し、その損害を賠償させることがで
きる」という項目があります。翻訳会社側からしてみれば、当然のこ
とで、こちらとしても理解できるのですが、最後の「不完全履行」を
「単に途中でなげだした」という意味だけでなく、誤訳やその他のこ
とに拡大して適応される可能性があるのではないか、と少し不安にな
っています。過去の記事も参考にさせていただき、色々と恐ろしいケ
ースがあることを知り、なおさら不安になっています。サインしなけ
れば、当然仕事をすることはできないわけですが、皆さんがこのよう
な契約書を受け取られた場合どのように対処されますか?この程度の
内容はごくあたりまえで、疑問を持つこと自体、考えすぎなのでしょ
うか?

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Re:契約書(損害賠償項目)についてやっぴー 365510/15-05:14
 記事番号3653へのコメント

一般的には、翻訳会社がクライアントに対して「料金以内での損害賠
償」しか認めていない場合が多いと思いますので、翻訳者に対する賠
償も同じように考えられると思います。

が、なによりもまず第一に、
その契約書全文をもって法律家にご相談なさることが最善です。


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Re:契約書(損害賠償項目)についてMS2 365610/15-12:08
 記事番号3655へのコメント


>一般的には、翻訳会社がクライアントに対して「料金以内での損害賠
>償」しか認めていない場合が多いと思いますので、翻訳者に対する賠
>償も同じように考えられると思います。
参考までに。下記は、JFT(日本翻訳連盟)が作成した「クライアント企業
と翻訳会社との基本モデル契約」です。

http://www.jtf.jp/09.html


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Re:契約書(損害賠償項目)についてみほ 365810/16-12:09
 記事番号3656へのコメント

MS2さんは No.3656「Re:契約書(損害賠償項目)について」で書きまし
た。
>
>>一般的には、翻訳会社がクライアントに対して「料金以内での損害賠
>>償」しか認めていない場合が多いと思いますので、翻訳者に対する賠
>>償も同じように考えられると思います。
>参考までに。下記は、JFT(日本翻訳連盟)が作成した「クライアント企

>と翻訳会社との基本モデル契約」です。
>
>http://www.jtf.jp/09.html

MS2さんが、教えてくださったサイトを見させていただいたところ、「納期
遅延」に関する項目がありました。しかし「損害賠償」については、やは
り記載されていませんでしたので、サインする前にもう一度よく考えたい
と思います。
どうもありがとうございました。


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Re:契約書(損害賠償項目)についてみほ 365710/16-12:03
 記事番号3655へのコメント

やっぴーさんは No.3655「Re:契約書(損害賠償項目)について」で書
きました。
>一般的には、翻訳会社がクライアントに対して「料金以内での損害賠
>償」しか認めていない場合が多いと思いますので、翻訳者に対する賠
>償も同じように考えられると思います。
>
>が、なによりもまず第一に、
>その契約書全文をもって法律家にご相談なさることが最善です。

やっぴーさん、アドバイスありがとうございました。
今まで、法律家とは無縁の生活でしたが、やはりどなたか相談
できる方が必要なようですね。「市役所の法律相談」のようなところ
で一度聞いてみます。


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Re:契約書(損害賠償項目)についてたいよう 365910/17-11:07
 記事番号3653へのコメント

みほさんは No.3653「契約書(損害賠償項目)について」で書きました。

-----------------------------------------------------------
【不完全履行】

(1 意義) 辞書を書店に注文したところ約束の期日に送ってきたが、それ
に落丁があったという場合には、『履行遅滞』でもないし、『履行不能』で
もないが、落丁のない完全な辞書を給付することが契約の趣旨なのであるか
ら、この場合にも債務者の責任を認めるのが当然であると考えられる。すな
わち、債務が【履行された】が、その内容が【債務の本旨に従わない不完全
な履行】と認められる場合をいう。『履行遅滞』・『履行不能』と並んで
【債務不履行】の一種として認められる。

(2 効果) 債権者は不完全な給付の受領を拒絶できるし、履行が【債務者
の責めに帰すべき理由で不完全なものになったのならば、それによって生じ
た【損害の賠償】も請求でき、また、この場合に不完全履行が契約から生じ
た場合には、【契約を解除】できる。・・・・・・・

法律学小辞典(有斐閣)

-------------------------------------------------------------

【請負の担保責任】

○【請負人】は、完成した仕事の目的物に瑕疵があったときは、以下の担保
責任を負わなければならない。これらの規定は、559条の担保責任の特則で
あるとともに、【債務不履行の特則】である。・・・・・・・

・売買と同様、これらは【無過失責任】である。

A 損害賠償請求権(634条2項)
・損害賠償請求は瑕疵の修補に代えて、あるいは瑕疵の修補とともにするこ
とができる。いずれを行使するかは注文者の自由である。
・損害賠償の範囲は【履行利益】まで含む。・・・・・・・

-------------------------------------------------------------

はじめまして、こんにちは。
以下は、あくまでご参考までに。。

「誤訳」は「不完全履行」だと思います。。ただ上にもありますように、債
務者(翻訳者)の責めに帰すべき事由(過失)があった場合に損害賠償など
の責任(債務不履行責任)を負うことになると思いますので、無過失ならば
責任は発生しないものと思います。
しかし、請負人の担保責任の規定が民法にあり、こちらが優先して適用され
る可能性も・・・。こちらは無過失責任で、翻訳者に過失がなくても責任が
発生してしまいます。

いずれにしても、翻訳会社さんもさまざまということを聞きますの
で・・・。

くどいですが、あくまでご参考までに。。
がんばってください。


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Re:契約書(損害賠償項目)についてみほ 366010/17-12:53
 記事番号3659へのコメント

たいようさんは No.3659「Re:契約書(損害賠償項目)について」で書きまし
た。
>みほさんは No.3653「契約書(損害賠償項目)について」で書きました。
>
>-----------------------------------------------------------
>【不完全履行】
>
>(1 意義) 辞書を書店に注文したところ約束の期日に送ってきたが、それ
>に落丁があったという場合には、『履行遅滞』でもないし、『履行不能』で
>もないが、落丁のない完全な辞書を給付することが契約の趣旨なのであるか
>ら、この場合にも債務者の責任を認めるのが当然であると考えられる。すな
>わち、債務が【履行された】が、その内容が【債務の本旨に従わない不完全
>な履行】と認められる場合をいう。『履行遅滞』・『履行不能』と並んで
>【債務不履行】の一種として認められる。
>
>(2 効果) 債権者は不完全な給付の受領を拒絶できるし、履行が【債務者
>の責めに帰すべき理由で不完全なものになったのならば、それによって生じ
>た【損害の賠償】も請求でき、また、この場合に不完全履行が契約から生じ
>た場合には、【契約を解除】できる。・・・・・・・
>
>法律学小辞典(有斐閣)
>
>-------------------------------------------------------------
>
>【請負の担保責任】
>
>○【請負人】は、完成した仕事の目的物に瑕疵があったときは、以下の担保
>責任を負わなければならない。これらの規定は、559条の担保責任の特則で
>あるとともに、【債務不履行の特則】である。・・・・・・・
>
>・売買と同様、これらは【無過失責任】である。
>
>A 損害賠償請求権(634条2項)
>・損害賠償請求は瑕疵の修補に代えて、あるいは瑕疵の修補とともにするこ
>とができる。いずれを行使するかは注文者の自由である。
>・損害賠償の範囲は【履行利益】まで含む。・・・・・・・
>
>-------------------------------------------------------------
>
>はじめまして、こんにちは。
>以下は、あくまでご参考までに。。
>
>「誤訳」は「不完全履行」だと思います。。ただ上にもありますように、債
>務者(翻訳者)の責めに帰すべき事由(過失)があった場合に損害賠償など
>の責任(債務不履行責任)を負うことになると思いますので、無過失ならば
>責任は発生しないものと思います。
>しかし、請負人の担保責任の規定が民法にあり、こちらが優先して適用され
>る可能性も・・・。こちらは無過失責任で、翻訳者に過失がなくても責任が
>発生してしまいます。
>
>いずれにしても、翻訳会社さんもさまざまということを聞きますの
>で・・・。
>
>くどいですが、あくまでご参考までに。。
>がんばってください。
>

たいよう様

定義の説明に加え、ご意見をいただきありがとうございました(参考のた
め、しっかりプリントアウトさせていただきました)。結局のところ、たい
よう様のコメントの中にもありましたように、「翻訳会社さんもさまざま」
と「請負人の担保責任の規定が民法にあり、こちらが優先して適用される可
能性も・・・・」、この2点がすべてを物語っているように思います。仮に弁
護士の方に相談しても、最終的にはケース・バイ・ケースということになる
ような気がします。契約書に早くサインをしなければならないのですが、全
く困ったものです。なにせ「翻訳会社さんもさまざま」なだけに吉と出るか
凶と出るかも・・・・一種の賭けみたいなものでしょうか?


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Re:契約書(損害賠償項目)についてTakacjo 366110/17-18:06
 記事番号3660へのコメント

みほさん、皆さん、こんにちは。Takacjoといいます。

みほさんは No.3660「Re:契約書(損害賠償項目)について」で書きました。
>定義の説明に加え、ご意見をいただきありがとうございました(参考のた
>め、しっかりプリントアウトさせていただきました)。結局のところ、たい
>よう様のコメントの中にもありましたように、「翻訳会社さんもさまざま」
>と「請負人の担保責任の規定が民法にあり、こちらが優先して適用される可
>能性も・・・・」、この2点がすべてを物語っているように思います。仮に弁
>護士の方に相談しても、最終的にはケース・バイ・ケースということになる
>ような気がします。契約書に早くサインをしなければならないのですが、全
>く困ったものです。なにせ「翻訳会社さんもさまざま」なだけに吉と出るか
>凶と出るかも・・・・一種の賭けみたいなものでしょうか?
>
 私は、企業法務で30年近く、副業の翻訳で10年以上経験し、翻訳会社とも
 数社の付き合いがあります。契約書は交したことがありません。

 結論的にいうと、契約書に捺印され仕事を受けることをお薦めします。
 何かあった場合でも、契約書に基づき責任を追及されるリスクはそんな
 に大きくないと思います。理論的には、誤訳は不完全履行とされる場合も
 あるかもしれません。しかし、不完全履行といっても、物を100個引き渡す
 契約で90個しか渡さなかった場合と、一所懸命、翻訳しても力及ばず
 誤訳が出たというときの責任の度合いは明らかに違うでしょう。
 私は、文系ですが、以前技術翻訳を誤訳の可能性ありという断りをいれ
 引き受けました。また、和文英訳は、できればネイティブにチェックして
 もらって欲しいと言って引き受けています。

 翻訳会社は翻訳者の力量を見て、発注するのですから、誤訳をするような
 翻訳者を選定した会社に責任の一半はあると思います。
 誤訳について居直って翻訳会社に責任を転嫁せよというのではありません。
 誤訳なきよう精一杯努力するのは当然です。しかし、契約書の文言を恐れて
 いたら日本社会では、ビジネスはできないというのも事実です。

 あまり深刻に考えないほうが良いと思います。
 


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Re:契約書(損害賠償項目)についてみほ 366510/18-10:07
 記事番号3661へのコメント

Takacjoさん、アドバイスありがとうございます。私自身、これまで
(このサイトの過去の記事で色々なケースがあることを知るまで)
契約書の内容について、それほど深く考えたことがありませんでした。
というのもTakacjoさんの言葉をそのまま引用させていただけば、
「翻訳会社は翻訳者の力量を見て、発注するのですから、誤訳をする
ような翻訳者を選定した会社に責任の一半はあると思います。
誤訳について居直って翻訳会社に責任を転嫁せよというのではありません。
誤訳なきよう精一杯努力するのは当然です。」「契約書の文言を恐れて
いたら日本社会では、ビジネスはできない」と全く同意見だからです。
ただ、曲がりなりにもお金をいただいてお仕事をする以上「そんなことは
知らなかった」「考えたことは無かった」では通用しないことも出てくると
思い、皆様のお知恵をお借りしたしだいです。ですが「あまり深刻に考えない
ほうが良いと思います。」というお言葉で少し安心いたしました。
Takacjoさん、そしてこの件についてお忙しい中、アドバイスを下さった
皆様、本当にありがとうございました。また他の件でお知恵を拝借する
こともあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。


> 私は、企業法務で30年近く、副業の翻訳で10年以上経験し、翻訳会社とも
> 数社の付き合いがあります。契約書は交したことがありません。
>
> 結論的にいうと、契約書に捺印され仕事を受けることをお薦めします。
> 何かあった場合でも、契約書に基づき責任を追及されるリスクはそんな
> に大きくないと思います。理論的には、誤訳は不完全履行とされる場合も
> あるかもしれません。しかし、不完全履行といっても、物を100個引き渡す
> 契約で90個しか渡さなかった場合と、一所懸命、翻訳しても力及ばず
> 誤訳が出たというときの責任の度合いは明らかに違うでしょう。
> 私は、文系ですが、以前技術翻訳を誤訳の可能性ありという断りをいれ
> 引き受けました。また、和文英訳は、できればネイティブにチェックして
> もらって欲しいと言って引き受けています。
>
> 翻訳会社は翻訳者の力量を見て、発注するのですから、誤訳をするような
> 翻訳者を選定した会社に責任の一半はあると思います。
> 誤訳について居直って翻訳会社に責任を転嫁せよというのではありません。
> 誤訳なきよう精一杯努力するのは当然です。しかし、契約書の文言を恐れて
> いたら日本社会では、ビジネスはできないというのも事実です。
>
> あまり深刻に考えないほうが良いと思います。
> 


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Re:契約書(損害賠償項目)についてPEKO 367310/21-22:44
 記事番号3665へのコメント

 はじめまして。フリーランスで翻訳をしています。
 ここでは主に誤訳についての責任範囲が主題の様ですが、納期に間に合わなかっ
た場合についてはどうなのでしょうか?
 というのは、先日合格した翻訳会社からの契約書に納期に間に合わなかった場合
の罰金と損害賠償のついての項目があったのです。その金額はともすると、年収に
相当する額ですっかり怖じけずいてしまいました。
 同じような御経験をお持ちの方がいらっしゃったら御意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。