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タイトル: 医薬品ライセンス契約
投稿者 : マコト 
投稿時刻 : 2009年7月6日19時42分 
本文:
久しぶりの投稿になりますが、過去ログから消去されているようなの
で再度簡単に自己紹介します。契約関係の和訳を手がけておりますマ
コトです。どうぞよろしくお願いします。

現在、医薬品のライセンス/供給契約書を翻訳中です。
医薬品特有の用語なのでしょうか、わからない表現が出てきたので、
お知恵をお貸しください。

XXX shall not develop, market or sell any product AB rated to
DURAGESIC in the U.S. Territory during the Term of the
Agreement in the U.S.

この中で、any product AB rated to URAGESIC in the U.S.
Territoryの部分はどのように解釈したらよろしいでしょうか?
「米国の契約地域内でDURAGESICに対しAB格付けされた製品」??

また、in the U.S.なる表現が2ケ所で使用されていますが、
後の方は「米国における本契約期間中」ということで間違いないでし
ょうか?

どうかご教示ください。



親記事コメント
なし Re:医薬品ライセンス契約-投稿者:Anonymous Coward

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