みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借3月21日16時38分

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-Meet or Release- チッチ(7/5-17:43)No.10001
 ┗Re:Meet or Release- たけだ(7/5-18:00)No.10002


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Meet or Releaseチッチ 【ID: 034711924】100017/5-17:43

久しぶりに質問をさせて頂きます。
法務関係の翻訳を始めて4年目になります。
以前はかなり頻繁にここでお世話になっていたのですが、経験を重ね、こ
のコーナーをマメにチェックして勉強をさせて頂くことにより、少しずつ
ですが問題を自分で解決できるようになってきました。
今回は訳語に自信がなかったので、皆さんにお知恵を拝借したく投稿しま
した。



契約書を訳しています。

契約書のタイトルが、Meet or Releaseで、
大まかな内容は、
「売り主が、買い主に提示した価格を下回る価格で他の顧客に同一品
質の製品を提供する場合は、買い主にも同じ価格で製品を販売しなけ
ればならず、それができない場合、買い主は、契約を解除するか、他
の納入業者から製品を購入するか、契約に基づいて継続して購入する
権利がある」ということです。

Meet or Releaseというタイトルの英語に対して、「要求に応じない場
合解除」などのへたな日本語しか思い浮かばず、
条項のタイトルにふさわしいすっきりした日本語が思い浮かびませ
ん。
GoogleでMeet or Releaseを検索すると英語は多数ヒットするのです
が、日本語訳まではたどりつくことができません。

一般的な訳語をご存知の方、または私だったらこのように訳すという
方、ご教示のほど宜しくお願いします

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Re:Meet or Releaseたけだ 【ID: vtfjaf】100027/5-18:00
 記事番号10001へのコメント

チッチさんは No.1「Meet or Release」で書きました。

ご参考まで。

meeting of minds
意思の合致
□自己完結的で自律的な契約当事者の mutual agreement (相互的合意)な

し ?assent (同意). 英米では18世紀末から19世紀前半にかけて大陸法の
影響
を受け, 契約が成立するためには両当事者の意
思の合致がなければならないとされたが, 次第に契約の objective
theory
(客観理論)が一般的となった. →?consensus ad idem

release
1 権利放棄(の合意); 義務の免除; (不動産権の)放棄
□自ら有する権利を放棄すること. ?Deed (捺印証書)の形式で行われる
か, ?
consideration (約因)を伴う契約としてでなければ有効でないというのが
伝統
的な考えであったが, ?U.C.C. など制定法
により, 書面があれば約因がなくとも有効とされる場合がある. 通常,
書面
が作成されるので, その文書自体をさすことも多い. Release of debt
は債
務の免除(債権の放棄)であり, release of
dower は寡婦産権の放棄を, release of mortgage は譲渡抵当権を消滅
させ
ることを意味する.
 なお, ?estate (不動産権)についての本来の用法では, 例えば ?
life
estate (生涯不動産権)の権利者に対して, ?remainder (残余権)の権利
者が
放棄をする場合のように, より大きな estate
の権利者 A が, これと時間的に隣合う, 多くの場合現有の (→?
estate in
possession) より小さい estate の権利者 B に対して放棄を行い, B

estate を拡大させる場合にこの語が用いられ,
逆の場合に ?surrender (放棄)が用いられる.

[財団法人東京大学出版会 英米法辞典]