みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借6月4日09時19分

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-Indemnity条項は保障条項?- リカ(11/29-21:18)No.10238
 ┣Re:Indemnity条項は保障条項?- Takane(11/29-21:53)No.10239
 ┃┗Re:Indemnity条項は保障条項?- リカ(11/29-22:32)No.10240
 ┗Re:Indemnity条項は保障条項?- NANASHI(11/29-22:45)No.10241
  ┗Re:Indemnity条項は保障条項?- リカ(11/30-05:51)No.10242
   ┗Re:Indemnity条項は保障条項?- ポトス(11/30-12:24)No.10243


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Indemnity条項は保障条項?リカ 【ID: 6144524814】1023811/29-21:18

マニュアルや技術文書を専門としている翻訳者で、りかと申します。翻
訳経験はまだ1年ですが、勉強しながらがんばっています。どうぞみな
さまご指導のほどよろしくお願いいたします。

売買契約書の翻訳で"Indemnity"の正しい訳が見つけられず困っています。

"Indemnity" は契約書の条項で、条文の内容は "each Party shall
indemnify and hold the other Party harmless from and against any
and all claims, demands..."と続いています。

この前条には責任制限条項があり、どんな賠償も製品の購入額を超えな
いものとするとなっていますので、この場合のIndemnityまたは
indemnify は「補償」または「補償する」(損失を金銭でつぐなう意味
が含まれる)ではなく「保障」(ある状態がそこなわれることのないよ
うに、保護し守ること)なのではないかと思えてきました。

つまり上記の条文は保障条項:「一方の当事者は他方の当事者を、あら
ゆる請求、要求・・・から保障し無害に保たなくてはならない」となる
のではと思っているのですが、

どなたか定訳をご存知ではないでしょうか?ご助力いただければ幸いです。

りか


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Re:Indemnity条項は保障条項?Takane 【ID: 9015】1023911/29-21:53
 記事番号10238へのコメント

ここの#5(英文は後に続いています)は参考になりますか?
(URLが切れたらコピペしてください)
http://database.g-search.or.jp/newuser/htmlfiles/terms-conditions.html

Takane

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Re:Indemnity条項は保障条項?リカ 【ID: 6144524814】1024011/29-22:32
 記事番号10239へのコメント

Takaneさま

本当に早いレスありがとうございました。なんとなく意味がつかめてき
たような気がします。

相手方に責任が及ばないようにする、またはさせるといった意味なので
すね。

お忙しいところありがとうございました。がんばります!

りか

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Re:Indemnity条項は保障条項?NANASHI 【ID: 41496】1024111/29-22:45
 記事番号10238へのコメント

>"Indemnity"の正しい訳が見つけられず困っています。
>"each Party shall indemnify and hold the other Party harmless
from and
>against any and all claims, demands..."

リーダーズ英和には、
1.将来の損害、損失、傷害などから、法律的に保護、保障する。
人の法的責任、刑罰を免除する、免責する。
indemnify sb from [against] ---

2.生じた損害に対して、人に償う、賠償する、保障する。
indemnify sb for ---

問題文の場合は、前置詞が、from and against でもあるので、
おそらく1.の意味ですね。

参考まで。




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Re:Indemnity条項は保障条項?リカ 【ID: 6144524814】1024211/30-05:51
 記事番号10241へのコメント

NANASHIさま

ご助力ありがとうございます。
皆様のおかげでなんとかなりそうです。
お忙しいところすみませんでした。(じ〜ん)

りか

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Re:Indemnity条項は保障条項?ポトス 【ID: 1198】1024311/30-12:24
 記事番号10242へのコメント

りかさん、

私も経験が浅く、契約書も専門でもなんでもなく、契約書にあたって
のはまだ片手で数えられるほどの回数ですが、この表現は何度もお目
にかかりましたから、決まった言い方のようですね。

私が愛用している「英文契約書の基礎知識」(宮野準治、飯泉恵美子
著)によると、(以下、引用です)

"indemnify"とは、「すでに生じている損失・損害と将来的な損失・損
害の補償・補填を現時点で約束すること」であり、"hold harmless"と
は「第三者からのクレーム(請求)について、契約における一方の当
事者がその賠償責任を負い、他方当事者の責任負担を免除する」こと
です。つまり、「(相手に)いっさい迷惑をかけない」という意味に
なります。

また、例文として次のものがありました。

「Seller shall indemnify and hold Buyer harmless from and
against any and all claimus and disputes which may arise in
connection with・・・」「売り主は、・・に関して生じるすべてのク
レームおよび紛争から買い主を免責する」

なんだか、さらっと免責の一言ですましちゃってありますね。
もう解決済みだったかもしれませんが、ご参考までに。

ちなみに、この本、役に立ちます。
私ははじめて手探りで契約書を翻訳したあと、納品後に本屋さんでこ
れを見つけ、結構、冷や汗だったり、目からうろこでした。その後、
また何冊も買い込みましたが、これがとりあえず一番使いやすいで
す。

ポトス