みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借6月23日16時54分

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-秘密保持契約(急ぎです)- マコト(2/6-17:18)No.10313
 ┣Re:秘密保持契約(急ぎです)- 昭和の子(2/7-09:04)No.10314
 ┗Re:秘密保持契約(急ぎです)- NANASHI(2/7-13:32)No.10315
  ┗Re:秘密保持契約(急ぎです)- マコト(2/7-16:51)No.10316


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秘密保持契約(急ぎです)マコト 【ID: 0059574456】103132/6-17:18

秘密保持契約の知的財産権の条項で理解できない表現があります。
ご教示のほど宜しくお願いします。

11. Rights:
Neither party acquires any intellectual property rights under
this Agreement. This Agreement shall not restrict reassignment
of Recipient's employees.

解らないのは2つ目の文です。「本契約は、受領者の従業員の???
を制限するものではない」という意味になるかと思うのですが、
reassignmentとは何でしょうか?
本項の権利(知的財産権)とどういう関連性があるのでしょうか?

ちなみにGoogleで検索してみると同一或いは同様の文がヒットしま
す。

どなたかアドバイスお願いします

マコト

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Re:秘密保持契約(急ぎです)昭和の子 【ID: 482946495】103142/7-09:04
 記事番号10313へのコメント

>
>11. Rights:
>Neither party acquires any intellectual property rights under
>this Agreement. This Agreement shall not restrict reassignment
>of Recipient's employees.
>
素直に訳せば、「従業員の再配置(配置転換)を制限するものではな
い」ということでしょう。

要するに、場合によっては「機密情報」に触れた社員があちこちに移
動してしまうと、いろいろ問題が生じる恐れがありますね。

でも、機密情報を受理した会社のそういう人事権までには介入しない
よ、という趣旨じゃないかと思います。

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Re:秘密保持契約(急ぎです)NANASHI 【ID: 41496】103152/7-13:32
 記事番号10313へのコメント

こんにちは。
似たような文で、

http://sec.edgar-online.com/2000/11/01/16/0001012870-00-
005482/Section36.asp
2.7
No Restriction on Reassignment.
This Agreement shall not restrict reassignment of either
party's employees to be an employee of the other.

が、ありました。この文では、
当事者間の間で、職員の配属を交換をすることは、制限しない。

参考まで。


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Re:秘密保持契約(急ぎです)マコト 【ID: 0059574456】103162/7-16:51
 記事番号10315へのコメント

昭和の子さん、NANASHIさん、アドバイス有難うございます。

やはり、特別な意味はないようですね・・・
お騒がせしました。
文字通り「配置転換を制限しない」という訳で納品しました。

お二方ともどうも有難うございました。

マコト