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◇┳契約書の?-投稿者:Fujioka(10/25-17:35)No.2065
 ┣━Re:契約書の? (追記)-投稿者:Fujioka(10/25-21:01)No.2067
 ┗┳Re:契約書の?-投稿者:Dune(10/26-01:23)No.2071
  ┗━Re:契約書の?-投稿者:Fujioka(10/26-08:22)No.2073


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契約書の?Fujioka URL206510/25-17:35

By the terms of the Letter of Agency, which is attached hereto
as Attachment C and incorporated herein by reference, Customer
authorizes AAA Corporation and/or BBB Corporation, if requested
by Customer, to provision Customer's international, interstate,
intrastate and/or local services.

上記は契約書の一部ですが、Letter of Agencyは「代理権委任状」など
の訳でよいかと思いますが定訳はありますでしょうか?

また、incorporated herein by referenceのby referenceの意味がよく
わかりません。どのような意味で使われているかどなたかご存じでしょ
うか?

さらに、to provisionはto provideの誤記と思われるのですが、いかが
なものでしょうか?

よろしくお願いしま〜す。

Y. Fu

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Re:契約書の? (追記)Fujioka URL206710/25-21:01
 記事番号2065へのコメント

Fujiokaさんは No.2065「契約書の?」で書きました。

>さらに、to provisionはto provideの誤記と思われるのですが、いかが
>なものでしょうか?

provisionは動詞としてprovideと同じような意味で使われる場合があるこ
とに気が付きましたので追記させて頂きます。

Y. Fujioka



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Re:契約書の?Dune E-mail URL207110/26-01:23
 記事番号2065へのコメント

Fujikoさん、こんにちは。

>上記は契約書の一部ですが、Letter of Agencyは「代理権委任状」など
>の訳でよいかと思いますが定訳はありますでしょうか?

Power of AttorneyやProxyと同じなのですが、「代理委任状」が良く使われると思います。(厳正な意味での定訳
があるかはわかりません。)


>また、incorporated herein by referenceのby referenceの意味がよく
>わかりません。どのような意味で使われているかどなたかご存じでしょ
>うか?

東大出版の英米法辞典に次のような説明があります。

【incorporation by reference】
参照による組み込み。契約書、訴答書面その他の文書のなかで、別の文書を参照し、後者を前者の一部とみなす
よう述べることによって、後者を前者の内容の一部として一体化すること。単に参照するだけでなく、後者の内
容をそのまま前者のなかで繰り返す場合はactual incorporation(現実の組み込み)とよばれる。[end]

私は通常「...本契約を参照することにより本契約の一部とみなされる(ものであり)...」等と訳しています。

以上、ご参考になれば幸いです。


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Re:契約書の?Fujioka URL207310/26-08:22
 記事番号2071へのコメント

Duneさんは No.2071「Re:契約書の?」で書きました。

>東大出版の英米法辞典に次のような説明があります。
>
>【incorporation by reference】
>参照による組み込み。契約書、訴答書面その他の文書のなかで、別の文書を参照し、後者を前者の一部とみなす
>よう述べることによって、後者を前者の内容の一部として一体化すること。単に参照するだけでなく、後者の内
>容をそのまま前者のなかで繰り返す場合はactual incorporation(現実の組み込み)とよばれる。[end]
>
>私は通常「...本契約を参照することにより本契約の一部とみなされる(ものであり)...」等と訳しています。

なるほど...。少々分かり難いですが大体わかりました(^-^)。

ところで日本の法律の場合にはこんなことは通用しないんでしょうね...。

東大出版の「英米法辞典」は購入してみる価値がありそうで...。

ありがとうございました。

Y. Fujioka