教えて--みなさんのお知恵拝借
メール配信サービスを開始 停止 e-mailアドレス

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳Partnershipの訳語-投稿者:Pooh(12/1-19:03)No.2269
 ┗┳Re:Partnershipの訳語-投稿者:Takacjo(12/4-10:29)No.2289
  ┗┳ありがとうございました-投稿者:Pooh(12/4-14:41)No.2293
   ┗┳Re:ありがとうございました-投稿者:Takacjo(12/4-19:52)No.2296
    ┗┳Re:ありがとうございました-投稿者:Pooh(12/4-21:27)No.2300
     ┗┳Re 補足または訂正-投稿者:Takacjo(12/5-14:17)No.2306
      ┗━Re:Re 補足または訂正-投稿者:Pooh(12/5-15:05)No.2308


トップに戻る
Partnershipの訳語Pooh 226912/1-19:03

はじめまして皆さん。法律系の翻訳を行っておりますPoohと申します。
初めての投稿が質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

当事者がすべて日本法人であるlimited partnership agreementの場合の
訳語は、「有限パートナーシップ契約」、「有限責任組合契約」、「合資会
社設立契約」のどれが良いと思われますか?
皆様の意見をお聞かせください。

トップに戻る
Re:Partnershipの訳語Takacjo 228912/4-10:29
 記事番号2269へのコメント

Poohさんは No.2269「Partnershipの訳語」で書きました。
>はじめまして皆さん。法律系の翻訳を行っておりますPoohと申します。
>初めての投稿が質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
>
>当事者がすべて日本法人であるlimited partnership agreementの場合の
>訳語は、「有限パートナーシップ契約」、「有限責任組合契約」、「合資会
>社設立契約」のどれが良いと思われますか?
>皆様の意見をお聞かせください。

Takacjoともうします。
問題のpartnershipが日本法に基づいて設立されるのか、米国の州法の
ように外国法に基づくのかによって訳し方を変えるべきだと思います。

たとえば、米国で設立されるのなら、「有限(制限的)パートナーシップ
契約」が好ましいでしょう。この場合に、「合資会社設立契約」とすると
日本の合資会社と同じものと誤解される惧れがあります。日米のこれらの
事業形態は少しは似ていても、基本になる法律体系が異なるので、安易な
類推を避けるためにも米国の場合はカタカナで表現するのが無難でしょう。

また、日本の合資会社や民法上の組合を外国人に知らせるための文書を
日本語に訳すのなら(そういうケースは少ないか?)元になる合資会社
等を正しく訳し戻すことになるでしょう。


トップに戻る
ありがとうございましたPooh 229312/4-14:41
 記事番号2289へのコメント

>
>Takacjoともうします。
>問題のpartnershipが日本法に基づいて設立されるのか、米国の州法の
>ように外国法に基づくのかによって訳し方を変えるべきだと思います。
>
>たとえば、米国で設立されるのなら、「有限(制限的)パートナーシップ
>契約」が好ましいでしょう。この場合に、「合資会社設立契約」とすると
>日本の合資会社と同じものと誤解される惧れがあります。日米のこれらの
>事業形態は少しは似ていても、基本になる法律体系が異なるので、安易な
>類推を避けるためにも米国の場合はカタカナで表現するのが無難でしょう。
>
>また、日本の合資会社や民法上の組合を外国人に知らせるための文書を
>日本語に訳すのなら(そういうケースは少ないか?)元になる合資会社
>等を正しく訳し戻すことになるでしょう。
>
>
はじめまして、Takacjoさん。
今回のは、準拠法が日本法だったので迷ってしまったのですが、設立そのものは米国で
行われるため、有限パートナーシップのほうがよさそうですね。
勉強になりました。ありがとうございました。


トップに戻る
Re:ありがとうございましたTakacjo 229612/4-19:52
 記事番号2293へのコメント

こんにちわPoohさん、

Poohさんは No.2293「ありがとうございました」で書きました。
>>
>はじめまして、Takacjoさん。
>今回のは、準拠法が日本法だったので迷ってしまったのですが、設立そのものは米国で
>行われるため、有限パートナーシップのほうがよさそうですね。
>勉強になりました。ありがとうございました。

うーん。準拠法が日本法ならば、合資会社そのものではないですか。米国で
日本の会社を作るとは、気がつきませんでしたね。


有限パートナーシップ(合資会社)とでもするほうが親切かもしれませんね。
お節介とは思いますが。
                           以上


トップに戻る
Re:ありがとうございましたPooh 230012/4-21:27
 記事番号2296へのコメント


>うーん。準拠法が日本法ならば、合資会社そのものではないですか。米国で
>日本の会社を作るとは、気がつきませんでしたね。
>
>
>有限パートナーシップ(合資会社)とでもするほうが親切かもしれませんね。
>お節介とは思いますが。

Takacjoさん、こんばんは。確かに、有限パートナーシップ(合資会社)としておけば、どちらにで
も解釈できますね。これ、使わせていただきます。重ね重ねありがとうございました。


トップに戻る
Re 補足または訂正Takacjo 230612/5-14:17
 記事番号2300へのコメント

Poohさんは No.2300「Re:ありがとうございました」で書きました。
>
>>うーん。準拠法が日本法ならば、合資会社そのものではないですか。米国で
>>日本の会社を作るとは、気がつきませんでしたね。
>>
>>
>>有限パートナーシップ(合資会社)とでもするほうが親切かもしれませんね。
>>お節介とは思いますが。
>
>Takacjoさん、こんばんは。確かに、有限パートナーシップ(合資会社)としておけば、どちらにで
>も解釈できますね。これ、使わせていただきます。重ね重ねありがとうございました。

後知恵で申し訳ないのですが、考えてみたら米国で日本法に準拠した合資会社を設立は出来ない
(設立しても登記はできない)ので、その存在は民法上の組合と同じものになるでしょう。
したがって合資会社よりは、民法上の組合の方が適切と思います。


トップに戻る
Re:Re 補足または訂正Pooh 230812/5-15:05
 記事番号2306へのコメント


>後知恵で申し訳ないのですが、考えてみたら米国で日本法に準拠した合資会社を設立は出来ない
>(設立しても登記はできない)ので、その存在は民法上の組合と同じものになるでしょう。
>したがって合資会社よりは、民法上の組合の方が適切と思います。
>
>Takacjoさん、こんにちは。Poohです。
鋭いご指摘ありがとうございました。でも、今回のこの契約、「設立登記を行う」と条文に記されているのでや
はり「会社」と名のつくものが設立されるのだと思うのです。もっともこのままでは、Takacjoさんがおっしゃ
るように現制に矛盾すると思うので、とりあえずその旨コメントを付け、原文に忠実に訳して提出しようと思い
ます。本当にどうもありがとうございました。