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◇┳ソフトウェア使用許諾-投稿者:もうだめくん(2/15-07:04)No.2785
 ┣━Re:ソフトウェア使用許諾-投稿者:フリー翻訳者(2/15-10:09)No.2786
 ┣━Re:ソフトウェア使用許諾-投稿者:takacjo(2/15-10:19)No.2787
 ┣┳Re:ソフトウェア使用許諾-投稿者:なら(2/15-10:56)No.2789
 ┃┣━Re:ソフトウェア使用許諾-投稿者:もうだめくん(2/15-16:25)No.2791
 ┃┗━Re:ソフトウェア使用許諾-投稿者:ゆー(2/16-10:03)No.2793
 ┗━Re:ソフトウェア使用許諾-投稿者:もうだめくん(2/15-16:08)No.2790


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ソフトウェア使用許諾もうだめくん 27852/15-07:04

ソフトウェア使用許諾の一文なのですが、さっぱり意味がわからなくて、困
っています。自分なりに翻訳してみたのですが、理解できません。どなたか
助けていただけないでしょうか?

THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE
TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.

《自分の訳》
この責任の制限は、適用可能な法律がそのような制限を禁止するまでの範囲
で、その当事者の過失に起因する死亡または人身傷害についての責任に対し
ては適用されないこととします。

結局、この制限は適用されるんでしょうか、されないのでしょうか?

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Re:ソフトウェア使用許諾フリー翻訳者 27862/15-10:09
 記事番号2785へのコメント

もうだめくんさんは No.2785「ソフトウェア使用許諾」で書きました。
>ソフトウェア使用許諾の一文なのですが、さっぱり意味がわからなくて、困
>っています。自分なりに翻訳してみたのですが、理解できません。どなたか
>助けていただけないでしょうか?
>
>THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
>DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE
>TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.
>
>《自分の訳》
>この責任の制限は、適用可能な法律がそのような制限を禁止するまでの範囲
>で、その当事者の過失に起因する死亡または人身傷害についての責任に対し
>ては適用されないこととします。
>
>結局、この制限は適用されるんでしょうか、されないのでしょうか?
関係法が、優先する。すなわち、関係法に抵触しない限り、適用される。


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Re:ソフトウェア使用許諾takacjo 27872/15-10:19
 記事番号2785へのコメント

こんにちわ。takacjoといいます。

もうだめくんさんは No.2785「ソフトウェア使用許諾」で書きました。
>ソフトウェア使用許諾の一文なのですが、さっぱり意味がわからなくて、困
>っています。自分なりに翻訳してみたのですが、理解できません。どなたか
>助けていただけないでしょうか?
>
>THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
>DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE
>TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.
>
>《自分の訳》
>この責任の制限は、適用可能な法律がそのような制限を禁止するまでの範囲
>で、その当事者の過失に起因する死亡または人身傷害についての責任に対し
>ては適用されないこととします。
>
>結局、この制限は適用されるんでしょうか、されないのでしょうか?

結論からいえば、法律の禁止によって、契約上の責任制限条項は
適用されなくなると思います。

to the extent の訳し方が鍵になると思います。
この責任の制限は、適用される法律がそのような制限を禁止して
いる限りにおいて、その当事者の過失に起因する死亡または人身
傷害についての責任には適用されないこととします − とすれば
わかりやすくなるでしょうか。


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Re:ソフトウェア使用許諾なら URL27892/15-10:56
 記事番号2785へのコメント

もうだめくんさん、こんにちは。
>
>THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
>DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE
>TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.
>

私も訳を考えてみました。

使用者の過失に起因する死亡および傷害事故の場合、当該法律が上記
(下記) のような制限を禁止している範囲については、責任に関する
上記 (下記) の制限を適用しないものとする。

ところで、できれば私の訳についても皆さんのご意見をいただけませ
んか。よろしくお願いします。

1."liability for death" の liability を訳していませんが、これ
で OK でしょうか? 訳すと和文が複雑になると思ったためです。
(単に自分の日本語構成力がないだけのこと? (^^; >自分)

2."personal injury" の "personal" を訳していませんが、これで
OK でしょうか? 日本語の「傷害」という言葉には「人的な」という
意味が含まれていると思いました。

3."party" の訳語
辞書に載っている「当事者」ではなく「使用者」としましたが、この
程度の言い換えはやっていいものでしょうか。


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Re:ソフトウェア使用許諾もうだめくん 27912/15-16:25
 記事番号2789へのコメント

ならさん、こんにちは。

コメントありがとうございました。
今回、ソフトウェアのマニュアルとのことで仕事を受注したのですが、
それに使用許諾が含まれており、大変なことになってしまいました。
この掲示板の有り難味を痛感いたしました。

私は法律に関しては、ほとんど素人なのですが、感想を書かせていただ
きたいと思います。

>1."liability for death" の liability を訳していませんが、これ
>で OK でしょうか? 訳すと和文が複雑になると思ったためです。

どうなんでしょう? でも、どちらかというと、あったほうがよい
ような気がします。

>2."personal injury" の "personal" を訳していませんが、これで
> OK でしょうか? 日本語の「傷害」という言葉には「人的な」という
>意味が含まれていると思いました。

この場合は OK かもしれませんが、一般的は危険な気がします。

>3."party" の訳語
>辞書に載っている「当事者」ではなく「使用者」としましたが、この
>程度の言い換えはやっていいものでしょうか。

文意を明確にするためであれば、ある程度の言い換えは可能だと思い
ます。が、ちなみに、この引用だけからはわかりませんが、この
party は、使用者ではなく、製造者側のようです。

他の方々からもお教えをいただけたらと思いますので、ぜひとも
よろしくお願いいたします。


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Re:ソフトウェア使用許諾ゆー 27932/16-10:03
 記事番号2789へのコメント

コンピュータ専門の ゆー です。私も訳してみました。

>THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
>DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE
>TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.

この責任の制限は、適用可能な法律がかかる制限を禁止している限りにおいて、
かかる当事者の過失に起因する死亡または人身障害についての責任には
適用されないものとする。

> 結論としては、

> この責任の制限は、適用される法律がそのような制限を禁止しな
> い範囲内において、その当事者の過失に起因する死亡または人身
> 傷害についての責任に適用される

> と理解してよいのでしょうか?

そのとおりですが、このように訳すと誤訳とみなされると思います。法律
がらみの文章は可能な限りに原文に忠実に訳す必要があるのでは?

to the extent は、この場合「〜の限り」という意味ですから、if と
同じように考えるとわかりやすいかと思います。「範囲」と訳出すると、
かえってわかりにくくなるでしょう。

>1."liability for death" の liability を訳していませんが、これ
>で OK でしょうか? 訳すと和文が複雑になると思ったためです。

>2."personal injury" の "personal" を訳していませんが、こ
れで
> OK でしょうか? 日本語の「傷害」という言葉には「人的な」という
>意味が含まれていると思いました。

>3."party" の訳語
>辞書に載っている「当事者」ではなく「使用者」としましたが、この
>程度の言い換えはやっていいものでしょうか。

1,2,3のいずれについても、no だと思います。





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Re:ソフトウェア使用許諾もうだめくん 27902/15-16:08
 記事番号2785へのコメント

フリー翻訳者さん、takacjo さん、コメントありがとうございま
した。

結論としては、

この責任の制限は、適用される法律がそのような制限を禁止しな
い範囲内において、その当事者の過失に起因する死亡または人身
傷害についての責任に適用される

と理解してよいのでしょうか?

訳文としては、takacjo さんの訳文を参考にさせていただきたい
と思います。

非常に助かりました。ありがとうございました。