教えて--みなさんのお知恵拝借
メール配信サービスを開始 停止 e-mailアドレス

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳契約書-投稿者:ゆうこ(4/11-00:40)No.3215
 ┗┳Re:契約書-投稿者:Takacjo(4/11-10:58)No.3217
  ┗┳Re:契約書-投稿者:フリー翻訳者(4/11-19:08)No.3220
   ┗┳Re:契約書-投稿者:Takacjo(4/11-20:33)No.3221
    ┗┳Re:契約書-投稿者:ゆうこ(4/12-23:58)No.3227
     ┗━Re:契約書-投稿者:フリー翻訳者(4/13-10:38)No.3229


トップに戻る
契約書ゆうこ 32154/11-00:40

はじめまして。
ゆうこと申します。
今、契約書を訳すことになり、日本語にならなくて
困っているところがあります。
以下の2ヶ所です。

The Current Registrant and the New Registrant enter into this
Registrant Name Change Agreement as of the date executed by the
final party hereto.

WHEREFORE, in consideration of these premises, and for other
good and valuable consideration the sufficiency of which is
hereby acknowledged, the parties agree as follows:

教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

トップに戻る
Re:契約書Takacjo 32174/11-10:58
 記事番号3215へのコメント

こんにちわ。Takacjoです。

ゆうこさんは No.3215「契約書」で書きました。
>はじめまして。
>ゆうこと申します。
>今、契約書を訳すことになり、日本語にならなくて
>困っているところがあります。
>以下の2ヶ所です。
>
>The Current Registrant and the New Registrant enter into this
>Registrant Name Change Agreement as of the date executed by the
>final party hereto.
>
>WHEREFORE, in consideration of these premises, and for other
>good and valuable consideration the sufficiency of which is
>hereby acknowledged, the parties agree as follows:
>
>教えて頂ければ幸いです。
>よろしくお願いします。
>
最初の文のポイントは、当事者が契約に署名をしますが、契約書を
郵送して別々に署名するような場合、後の署名が行なわれた日を
契約締結日とするということでしょう。

後の文は、古いタイプの契約書の決まり文句で、wherefore とか、
consideration というのは尾底骨のようなものです。

訳文としては、つぎのようなかんじでしょうか。

現在の登録者と新登録者は、最後の当事者が署名した日をもって
本登録名義変更契約を締結する。

よって、これらの前提を約因とし、また両当事者が有効性と価値
の十分さを確認したその他の約因により、両当事者は以下
のように合意する。


トップに戻る
Re:契約書フリー翻訳者 32204/11-19:08
 記事番号3217へのコメント

皆さん、こんにちは。
横から失礼します。
別の提案として、Takacjo さんの訳文を下記にリフレーズしてみました。
1)”現在の登録名義人と、、、、
2)”ここに本証書の頭書を約因として、またその他の有益かつ貴重な役因で
  あって、その十分性が上記当事者によって承認されていることを約因として、
  上記当事者間において次の契約を締結した。”
注1)PREMISES=契約書の書出しからAS FOLLOWSまでを言う。
注2)当事者間の協定は合意済みで(契約の締結)、証書の署名で発効するものと
   解した。
後学のために、コメント下さい。




Takacjoさんは No.3217「Re:契約書」で書きました。
>こんにちわ。Takacjoです。
>
>ゆうこさんは No.3215「契約書」で書きました。
>>はじめまして。
>>ゆうこと申します。
>>今、契約書を訳すことになり、日本語にならなくて
>>困っているところがあります。
>>以下の2ヶ所です。
>>
>>The Current Registrant and the New Registrant enter into this
>>Registrant Name Change Agreement as of the date executed by the
>>final party hereto.
>>
>>WHEREFORE, in consideration of these premises, and for other
>>good and valuable consideration the sufficiency of which is
>>hereby acknowledged, the parties agree as follows:
>>
>>教えて頂ければ幸いです。
>>よろしくお願いします。
>>
>最初の文のポイントは、当事者が契約に署名をしますが、契約書を
>郵送して別々に署名するような場合、後の署名が行なわれた日を
>契約締結日とするということでしょう。
>
>後の文は、古いタイプの契約書の決まり文句で、wherefore とか、
>consideration というのは尾底骨のようなものです。
>
>訳文としては、つぎのようなかんじでしょうか。
>
>現在の登録者と新登録者は、最後の当事者が署名した日をもって
>本登録名義変更契約を締結する。
>
>よって、これらの前提を約因とし、また両当事者が有効性と価値
>の十分さを確認したその他の約因により、両当事者は以下
>のように合意する。
>
>


トップに戻る
Re:契約書Takacjo 32214/11-20:33
 記事番号3220へのコメント

皆さんこんにちわ、Takacjoです。

フリー翻訳者さんは No.3220「Re:契約書」で書きました。
>皆さん、こんにちは。
>横から失礼します。
>別の提案として、Takacjo さんの訳文を下記にリフレーズしてみました。
>1)”現在の登録名義人と、、、、
>2)”ここに本証書の頭書を約因として、またその他の有益かつ貴重な役因で
>  あって、その十分性が上記当事者によって承認されていることを約因として、
>  上記当事者間において次の契約を締結した。”
>注1)PREMISES=契約書の書出しからAS FOLLOWSまでを言う。
>注2)当事者間の協定は合意済みで(契約の締結)、証書の署名で発効するものと
>   解した。
>後学のために、コメント下さい。
>
 
フリー翻訳者さんの指摘はさすがですね。
1)は、確かに登録名義人のほうが登録者よりベターだと思います。
  そうすれば、登録名義変更契約という題とも合いますね。
2)では、final party heretoで終わる頭書にすぐWHEREFORE
が続くなら、「頭書を約因として、…」でよいと思いますが、
  間に、RECITALS とかWhereas で始まる契約に至る経緯を
  記した文言が入ってくると頭書では不適切なので、私は少し
  曖昧かもしれないけれど、頭書、経緯を含むことができる
  「これらの前提」としました。

 注1)でPREMISESはAs follows までと書かれていますが、
  WHEREFOREの前までと考えるべきではないでしょうか。

 2)の訳文で約因を3個使うと一寸うっとうしい感じがしませ
 んか。また、頭書で契約を締結する(enter into)と言って
 いますので、the parties agree as follows は、「(締結した
 契約の内容として)以下のことに合意する。」としたほうが
 適切だと思います。もしかして、1)と2)をつなげて和文
 では、一文のように訳すというのがフリー翻訳者さんの真意
 ですか。


トップに戻る
Re:契約書ゆうこ 32274/12-23:58
 記事番号3221へのコメント

Takacjoさん、フリー翻訳者さん、
お忙しいところありがとうございました。
解説していただき大変勉強になりました。


トップに戻る
Re:契約書フリー翻訳者 32294/13-10:38
 記事番号3227へのコメント

皆さん、こんにちは。
私も、勉強になりました。
なお、「契約書の頭書」の解釈は、下記の著書の例文と解釈に拠りました。
「法律英語の常識ー早川武夫(1941年生まれ)著ー日本評論社ー
 1991年」
(ちなみに、この著書は、ダジャレが多く、読み難いので、お急ぎの人には
 不可)


ゆうこさんは No.3227「Re:契約書」で書きました。
>Takacjoさん、フリー翻訳者さん、
>お忙しいところありがとうございました。
>解説していただき大変勉強になりました。
>