教えて--みなさんのお知恵拝借
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◇┳maximum lesser ??-投稿者:ritty(4/19-11:01)No.3275
 ┣┳Re:maximum lesser ??-投稿者:たいよう(4/19-12:36)No.3276
 ┃┗━Re:maximum lesser ??-投稿者:たいよう(4/19-12:51)No.3277
 ┣━Re:maximum lesser ??-投稿者:たいよう(4/19-16:06)No.3280
 ┗┳Re:maximum lesser ??-投稿者:ハッブル(4/19-17:07)No.3281
  ┗━Re:maximum lesser ?? ― ありがとうございました-投稿者:ritty(4/23-11:11)No.3333


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maximum lesser ??ritty 32754/19-11:01

こんにちは。
現在、契約書の翻訳をしているのですが、どうしても分からない部分がある
ので、お知恵をお貸し下さい。

下記の文の一番下の行にある「maximum lesser」って、どういうこのなの
でしょう??教えて下さい。

If any sum payable under this Agreement is not paid within 30
days after the due date for payment then (without prejudice to
XXX's other rights and remedies) XXX reserves the right to
charge interest on such sum on day-to-day basis (as well as
before any judgment) from the due date for payment until the
date of actual payment (both dates inclusive) at the rate of 2%
above the base rate of the YYY Bank from time to time in force
or any maximum lesser amount permitted by law.

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Re:maximum lesser ??たいよう 32764/19-12:36
 記事番号3275へのコメント

>こんにちは。
>現在、契約書の翻訳をしているのですが、どうしても分からない部分がある
>ので、お知恵をお貸し下さい。
>
>下記の文の一番下の行にある「maximum lesser」って、どういうこのなの
>でしょう??教えて下さい。

始めまして、こんにちは。

ざっと読ませて頂いただけですし、間違っていたらゴメンナサイ。

日本では、法定利率が、民法上は年5%、商法上は年6%とされているようです。
また、別に、利息制限法で制限利息が法定されているようです。
これらのうちの"lesser"なのではないでしょうか?

あるいは、前の利息とのlesser?


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Re:maximum lesser ??たいよう 32774/19-12:51
 記事番号3276へのコメント


>日本では、法定利率が、民法上は年5%、商法上は年6%とされているようです。
>また、別に、利息制限法で制限利息が法定されているようです。
>これらのうちの"lesser"なのではないでしょうか?

たびたび、すいません。英日ですね。
外国でも似たような事情があるのではないのでしょうか?


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Re:maximum lesser ??たいよう 32804/19-16:06
 記事番号3275へのコメント


>date of actual payment (both dates inclusive) at the rate of 2%
>above the base rate of the YYY Bank from time to time in force
>or any maximum lesser amount permitted by law.

何度も申し訳ありません。最初につけたレスがやはりおかしいかなと思いました。
「法により許容される最大の利率(制限利息)よりも低い利率」ではないでしょう
か?


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Re:maximum lesser ??ハッブル 32814/19-17:07
 記事番号3275へのコメント

問題の部分を英文で書き直すと"or if lesser than such rate(=the rate of 2%
above the base rate of the YYY Bank from time to time in force), then
any maximum amount permitted by law"とか、"or maximum amount
permitted by law but lesser amount than such rate"などになるのではない
でしょうか。

したがって、訳文としては意訳が若干加味されますが「当該利率が法令の許容する
利率を超えることとなる場合には、その許容範囲内における最高利率」ということ
になると思います。



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Re:maximum lesser ?? ― ありがとうございましたritty 33334/23-11:11
 記事番号3281へのコメント

たいようさん、ハッブルさん、ありがとうございました。

当方でも法務部に確認したところ、「法律で容認されている何らかの上限利率を下回る利率」
だろうということで決着が付きました。maximumとlesserが続いていたので、どういうこっち
ゃ?と頭を抱えていましたが、以外と素直に読めば良かったのですね。

本当にありがとうございました。

ritty