教えて--みなさんのお知恵拝借
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◇┳契約書-投稿者:アリー(5/22-18:54)No.3672
 ┣┳Re:契約書-投稿者:Kent(5/22-22:28)No.3674
 ┃┗┳Re:契約書-投稿者:アリー(5/23-10:03)No.3679
 ┃ ┣┳Re:契約書-投稿者:藤岡 裕(5/23-11:15)No.3680
 ┃ ┃┗━Re:契約書-投稿者:ハッブル(5/23-15:18)No.3683
 ┃ ┗━Re:契約書-投稿者:Kent(5/24-00:39)No.3690
 ┗┳Re:契約書-投稿者:アリー(5/24-23:27)No.3701
  ┗┳Re:契約書-投稿者:Kent(5/25-00:14)No.3702
   ┗━Re:契約書-投稿者:アリー(5/25-10:22)No.3706


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契約書アリー 36725/22-18:54

はじめまして。アリーと申します。
契約書で For good consideration and as an inducement for ○○,と
いう場合、何か決まった訳し方があるのでしょうか?何分、初心者なので、
よろしくお願いします。

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Re:契約書Kent 36745/22-22:28
 記事番号3672へのコメント

good considerationは「有効な約因」、inducementは「誘因」でしょう。
最初のforは文章全体を見てみないとなんと訳すべきか(「対する」なのか、「ため
に」なのか)はわかりません。
とりあえず。

Kent

アリーさんは No.3672「契約書」で書きました。
>はじめまして。アリーと申します。
>契約書で For good consideration and as an inducement for ○○,と
>いう場合、何か決まった訳し方があるのでしょうか?何分、初心者なので、
>よろしくお願いします。


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Re:契約書アリー 36795/23-10:03
 記事番号3674へのコメント

kentさん、ありがとうございました。それでやってみます。
多分、Forは「対する」だと思います。「誘因」という言葉は契約書では一般的に使うので
すか?


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Re:契約書藤岡 裕 URL36805/23-11:15
 記事番号3679へのコメント

アリーさんは No.3679「Re:契約書」で書きました。

>「誘因」という言葉は契約書では一般的に使うのですか?

For good consideration and as an inducementでWEB検索してみますとあまりヒット件数は
多くありませんので、一般的とは言えないように思います。

わたし自身もこのような表現は初めて目にした次第です。


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Re:契約書ハッブル 36835/23-15:18
 記事番号3680へのコメント

藤岡 裕さんは No.3680「Re:契約書」で書きました。
>アリーさんは No.3679「Re:契約書」で書きました。
>
>>「誘因」という言葉は契約書では一般的に使うのですか?
>
>For good consideration and as an inducementでWEB検索してみますとあまりヒット件数は
>多くありませんので、一般的とは言えないように思います。
>
>わたし自身もこのような表現は初めて目にした次第です。


こんにちは。
for considerationの表現に関連して、次のような解説が国際法務関連雑誌の連載記事に掲載されて
います。若干長いのですが、まったくのご参考までに引用します。
(「英文契約の解釈とドラフティング」早川武夫(弁護士、神戸大名誉教授)、「国際商事法務」
Vol.20, No. 6 (1992) 714頁)

「契約書には”Now, therefore, for and in consideration of the premises and of the
mutual promises, covenants and agreements herein contained . . . . “ とか、簡単な ”
In consideration of $ in hand paid . . . . “ とかの文言が見える。前文
(recital) ばかりでなく、本文中の条文にも “in consid’n of. . . .”がよく現れる。
consid’n clause(約因条項・約因文言)といい、recital of condis’n(約因の記載)である。
For(と交換に)とin consid’n of(〜を約因として)との並記は、英仏の同義語反復で、昔から
法文には例が多い。後者は文字通りには「〜を考慮して」だが、実際それが原義であった。17〜1
8世紀の間に単なる「考慮」(contemplation)から「動機」(motive)や「理由」(reason)を経て、
今日の法概念としての「対価」「約因」になった。17世紀ころにはin consid’n of の代わり
に、in consid’n that . . . .の方が普通であった。」

なお、長くなるので割愛しますが、この解説では約束の誘引(inducement)、good considerationの
有効・無効性(本来は無効、転じて有効)についても若干触れています。


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Re:契約書Kent 36905/24-00:39
 記事番号3679へのコメント

これまで、契約書翻訳をいくつか手がけてきましたが、実は「誘因」という言葉は始めて聞きまし
た。

英米法辞典(東京大学出版会)によると、「契約法上は、ある個人に特定の合意を形成させる原因
となった言質ないし約束。約束者が契約から受ける利益はは、契約を締結する誘因となる」という
ことです。いずれにしても、英米法に特有の概念ということができると思います。

アリーさんは No.3679「Re:契約書」で書きました。
>kentさん、ありがとうございました。それでやってみます。
>多分、Forは「対する」だと思います。「誘因」という言葉は契約書では一般的に使うので
>すか?
>
>


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Re:契約書アリー 37015/24-23:27
 記事番号3672へのコメント

みなさん、ありがとうございました。難しいですね。
もう1点、契約書で「parties」というのは「当事者」という訳でいいのでしょう
か?ご意見、よろしくお願いします。


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Re:契約書Kent 37025/25-00:14
 記事番号3701へのコメント

複数形なので、「両当事者」となります。
3者による契約の場合は「当事者」としておいた方が無難でしょう。

がんばってください。

アリーさんは No.3701「Re:契約書」で書きました。
>みなさん、ありがとうございました。難しいですね。
>もう1点、契約書で「parties」というのは「当事者」という訳でいいのでしょう
>か?ご意見、よろしくお願いします。


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Re:契約書アリー 37065/25-10:22
 記事番号3702へのコメント

どうもありがとうございました。本当に助かります。