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◇┳物上保証人-投稿者:ムーブ(6/27-11:34)No.4078
 ┣━Re:物上保証人-投稿者:たいよう(6/27-12:01)No.4079
 ┗┳Re:物上保証人-投稿者:shigechri(6/27-12:07)No.4080
  ┗┳Re:物上保証人-投稿者:たいよう(6/27-12:46)No.4081
   ┗┳ありがとうございます-投稿者:ムーブ(6/27-19:15)No.4084
    ┗┳Re:ご参考まで-投稿者:ハッブル(6/27-19:26)No.4085
     ┣┳Re:ご参考まで-投稿者:ムーブ(6/27-20:23)No.4086
     ┃┗┳Re:ご参考まで-投稿者:たいよう(6/28-09:25)No.4089
     ┃ ┣━すみません、だめですね-投稿者:たいよう(6/28-11:07)No.4091
     ┃ ┗━いろいろとありがとうございます-投稿者:ムーブ(6/28-11:57)No.4092
     ┗━Re:ご参考まで-投稿者:Dune(7/1-05:45)No.4124


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物上保証人ムーブ 40786/27-11:34

法律(契約書)の英訳をしております。
その中に、「物上保証人」
という言葉が出てきます。
手持ちの法律辞典を見てもでてきません。
real guarantorでいいのでしょうか?
ちなみに物上保証は、real guaranteeというそうですが。

ご存知の方いたしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

ムーブ

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Re:物上保証人たいよう 40796/27-12:01
 記事番号4078へのコメント

>その中に、「物上保証人」
>という言葉が出てきます。

法律用語対訳集(法務省刑事局外国法令研究会)には、
「person who pledged one's property to secure another's
obligation」という説明的なフレーズが掲げられています。


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Re:物上保証人shigechri 40806/27-12:07
 記事番号4078へのコメント

Google で検索するとreal guarantorがズバリと
ヒットしますが。


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Re:物上保証人たいよう 40816/27-12:46
 記事番号4080へのコメント

>Google で検索するとreal guarantor

最初の30件だけですが、「物上保証人」の意味で使われているものは
ないようです。


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ありがとうございますムーブ 40846/27-19:15
 記事番号4081へのコメント

たいようさん、shigechriさん、解答ありがとうございます。

たいようさんの解答だと適確な
説明になってると思いますが、
どうも長すぎる気がするのですが…。

取り急ぎ御礼まで。


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Re:ご参考までハッブル 40856/27-19:26
 記事番号4084へのコメント

ムーブさんは No.4084「ありがとうございます」で書きました。
>たいようさん、shigechriさん、解答ありがとうございます。
>
>たいようさんの解答だと適確な
>説明になってると思いますが、
>どうも長すぎる気がするのですが…。
>
>取り急ぎ御礼まで。
>



以下、ご参考になれば幸いです。


たいようさんの「person who pledged one's property
to secure another's obligation」という説明的な
フレーズは、英文法令社やMatthew Bender社が
民法351条など物上保証関連の条文の英訳として
使っている表現とほぼ同じだと思います。
Matthew Bender社の訳では、民法351条の
「物上保証人の求償権」という条文見出しに
対応するものとして、
”Right of indemnification of a person
who has pledged property to secure
another's obligation-duty”という長い表現を
(見出部分にもかかわらず)あてており、
これで見る限り、一口で「物上保証人」、
「物上保証」という本邦法律用語に適切・正確に対応する
英語表現はないのかなという気がします。

米国関連の参考情報としては、Uniform Commercial
Code§9-102 (28)があり、そこで[”Debtor” means:
(A) a person having an interest,
other than a security interest or other lien,
in the collateral, whether or not
the person is an obligor]という定義がなされています。
ここでは、担保提供者が債務者である場合と
債務者以外である場合とで、言葉上の区別はされていません。
それから、米国の法律辞典であるBlack’s Law Dictionaryには
real guaranteeという言葉はのっていません。

なお、有斐閣の法律学辞典によると、
「物上保証人」のドイツ語としてDritterverpfander, 
(fのあとのaはウムラウト)、フランス語として
cautionという言葉があてられており、
独英、仏英から何か手がかりがつかめる
かもしれません(私には資料がないのでわかりませんが)。


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Re:ご参考までムーブ 40866/27-20:23
 記事番号4085へのコメント

ハッブルさん,
丁寧なご説明ありがとうございます。恐縮しています。

やはり、英語文では本用語のハマリ訳はないのですね…

いずれにしろ、ためになりました。ありがとうございました。


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Re:ご参考までたいよう 40896/28-09:25
 記事番号4086へのコメント

>やはり、英語文では本用語のハマリ訳はないのですね…

おはようございます。
長すぎるとのクレームがありましたので(笑)、少しだけ探してみました。

「Pledgor」は、使えないでしょうか?

以下は、下記サイトからの抜粋です。
・Pledgor can be the debtor or a third person.
・The object of pledge(pledged property) may comprise any
property or proprietary right including one or more things, ・・・

いかがでしょうか。

http://www.ebrd.com/english/region/legtran/publications/regpledm
old/part%20_1.htm


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すみません、だめですねたいよう 40916/28-11:07
 記事番号4089へのコメント

>「Pledgor」は、使えないでしょうか?

>・The object of pledge(pledged property) may comprise any
>property or proprietary right including one or more things, ・・・

すみません。
pledgeは「動産質」ですね、全くダメですね。



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いろいろとありがとうございますムーブ 40926/28-11:57
 記事番号4089へのコメント

たいようさんは おはようございます。

>長すぎるとのクレームがありましたので(笑)、少しだけ探してみました。

すみません(笑)。
どうも、大概の法律用語ではピタリとはまる訳があるもんですから、
感覚的に受け入れられなかったのかも…

いろいろ検索もしていただいてありがとうございます。
本日納期なので、
なんとか皆さんの案を頼りに
がんばりたいと思います。

また、いろいろ教えてくださいね。




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Re:ご参考までDune E-mail 41247/1-05:45
 記事番号4085へのコメント

ハッブルさん、はじめまして。

>ここでは、担保提供者が債務者である場合と
>債務者以外である場合とで、言葉上の区別はされていません。

債務者以外の場合を"third-party guarantor"と表わすケースが
よくあります。

債権関係は詳しくないので物上保証の正確な定義もわからないのですが、
不動産担保という意味でしたら"3rd Party gurantor for a real security"
あたりが頭に浮かびます。(そういう言い方をするかは不明。)

ムーブさん、フィードバックありましたら、後学のためにシェアして
いただけると嬉しいです。