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◇┳契約書…というより英文法の問題かもです-投稿者:あかごん(7/12-17:23)No.4252
 ┗┳Re:契約書…というより英文法の問題かもです-投稿者:トーラ(7/12-22:05)No.4254
  ┣━ありがとうございます-投稿者:あかごん(7/13-12:27)No.4263
  ┗┳Re:契約書…というより英文法の問題かもです-投稿者:ネコドス(7/15-10:12)No.4276
   ┣┳Re:契約書…というより英文法の問題かもです-投稿者:Jennie(7/15-19:31)No.4278
   ┃┗┳ごめんなさい-投稿者:ネコドス(7/17-00:15)No.4288
   ┃ ┣━ネコドスさんにご質問-投稿者:Jennie(7/17-03:26)No.4289
   ┃ ┗┳ネコドスさんにご質問(その2)-投稿者:Jennie(7/17-21:09)No.4292
   ┃  ┣┳Re: "right, title, and interest in and to"-投稿者:ハッブル(7/18-23:02)No.4303
   ┃  ┃┗━ハッブルさん、ありがとう-投稿者:Jennie(7/19-03:07)No.4305
   ┃  ┣━Re:ネコドスさんにご質問(その2)-投稿者:ネコドス(7/19-02:01)No.4304
   ┃  ┗━ネコドスさんにご質問(その3)-投稿者:Jennie(7/19-03:44)No.4306
   ┗━Re:契約書…というより英文法の問題かもです-投稿者:Kent(7/15-21:53)No.4280


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契約書…というより英文法の問題かもですあかごん 42527/12-17:23

はじめまして&こんにちは。
半導体関連の会社で契約書を訳しているのですが…

A ownes all right,title and interests in and to the
Intellectual Property Rights in or relating to A's
deliverables.

※ Aは会社名です。

が理解不能です。
in, to, and, or, に悩まされています。
どなたか知恵をおかし下さいませ。


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Re:契約書…というより英文法の問題かもですトーラ 42547/12-22:05
 記事番号4252へのコメント

あかごんさんの言葉
>A ownes all right,title and interests in and to the
>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>deliverables.

>in, to, and, or, に悩まされています。
==========
<< トーラからのレスポンス >>
私はたびたび契約書を翻訳しますが、法律を専門としているわけでは
ないので、それほど詳しくありませんが、ちょっとコメントさせて
頂きます。

まず、これを私が訳すなら、こう訳します。

A社は、A社の提供品に内在する、
あるいはそれに関連する「知的所有権」に内在し、
かつそれに関わるすべての権利・所有権および利害を
所有する。

======
ただし、上の和訳で知的所有権を「・・・」(かっこ)で
くくったのは、英文原文が大文字で始まっているのを
反映したのです。

そして、この英文は綴りなどが間違っていると思います。
正しくは、下記のように書くものと存じます。

A owns all rights, titles and interests....
======

次に、in や to や and や orについてですが、
それについて解説します。

all rights, titles and interests in and to
the Intellectual Property Rights
ですが、これは、

all rights, titles, and interests in the IPR
(「知的所有権」に内在するすべての・・・)

all rights, titles, and interests to the IPR
(「・・・」に関わるすべての・・・)
とを二つ合体したものです。

次に、

the Intellectual Property Rights in
or relating to A's deliverables
というのは、
the IPR in A's deliverables
(A社の提供品に内在する「知的所有権」)

the IPR relating to A's deliverables
(A社の提供品に関連する「・・・」)

とを合体したものです。

ついでながら、deliverablesの意味は、
「ジーニアス英和大辞典」(2001年刊行)によると、

(特にコンピュータ部品などの)提供品

ということです。

法律専門でもないのに、おこがましくお答えしてしまって、
すみません。
専門の方々、もし間違いが見られたら、
どうぞ訂正してください。

そして、質問者のかた、
他に不明な点があれば、どうぞお尋ね下さい。
私でよければ、何でもお答えします。
以上です。


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ありがとうございますあかごん 42637/13-12:27
 記事番号4254へのコメント


ご伝授ありがとうございます。
大変参考になります。

>
>そして、この英文は綴りなどが間違っていると思います。
>正しくは、下記のように書くものと存じます。
>
>A owns all rights, titles and interests....
>======

そうでした。よく見るとそう書いてあります。
なにぶん、周りを気にしながら、ネットに繋いでおりますので
お粗末な英語になりました。
失礼しました。



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Re:契約書…というより英文法の問題かもですネコドス URL42767/15-10:12
 記事番号4254へのコメント

>>A ownes all right,title and interests in and to the
>>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>>deliverables.
>
>>in, to, and, or, に悩まされています。
>==========

>まず、これを私が訳すなら、こう訳します。
>
>A社は、A社の提供品に内在する、
>あるいはそれに関連する「知的所有権」に内在し、
>かつそれに関わるすべての権利・所有権および利害を
>所有する。
>
この訳文は解釈として少しも間違っていませんが、訳語を少し直した方がい
いです。
「あるいは」→「または」
「利害」→「利益」
とした方がより契約書らしくなります。

or は、「または」「もしくは」と訳し、法務文書では一般に「あるいは」
は用いません。
and は、「および」「ならびに」
to は、title to の to 
in は、interest in の in です。

結局全文の訳は

「Aは、Aの提供品のまたはこれに関連するすべての権利、所有権および利
益を有する。」

としたらどうでしょうか。


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Re:契約書…というより英文法の問題かもですJennie 42787/15-19:31
 記事番号4276へのコメント

>>>A owns all rights, titles and interests in and to the
>>>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>>>deliverables.

>「あるいは」→「または」
>「利害」→「利益」
>とした方がより契約書らしくなります。
>
>or は、「または」「もしくは」と訳し、法務文書では一般に「あるいは」
>は用いません。
>and は、「および」「ならびに」
=======
<< Jennie より >>

ネコドスさま、
契約書に詳しく、日本語表現力の豊かな方とお見受けします。
大変ためになるアドバイスをいただきましてありがとうございます。

>to は、title to の to 
>in は、interest in の in です。

上記のようにネコドスさんはおっしゃっていますが、
私にはこの点が、少しひっかかるのです。
もし、ネコドスさんのおっしゃるように
to が、title to の to
in が、interest in の in である
(そして to は、rights toとはならず、rights は単独に存在)
とすると、原文は、
次のようになっているはずだと存じます。

A owns all rights and all titles to and interests in
the Intellectual Property Rights....

ところが、ここでは、

all rights, titles and interests in and to the IPRs

となっています。したがって、in and toは、
rights in and to....
titles in and to...
そして、interests in and to...
となっているのではないでしょうか?
確かに、ネコトスさんのおっしゃるように、
to はtitlesにかかりやすく、in は interests と相性が
よいですが、ここではrights にも titles にも
interests にもin と to との両方がかかっていて、
「「知的所有権」に内在する、およびそれに関わるすべての
権利・所有権ならびに利益」
とでも訳せる文章なのではないでしょうか?

>結局全文の訳は
>
>「Aは、Aの提供品のまたはこれに関連するすべての権利、所有権および利
>益を有する。」
===
さて、ネコドスさんの上記の訳文には、
Intellectual Property Rightsの訳語が見当たりません。
それは、わざと省かれたんでしょうか?

どうぞ、ご教示ください。
ネコドスさま、丁寧なコメント、ご批評をいただきまして、
改めて御礼を申し上げます。
Jennifer


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ごめんなさいネコドス URL42887/17-00:15
 記事番号4278へのコメント

>>>>A owns all rights, titles and interests in and to the
>>>>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>>>>deliverables.

>=======
><< Jennie より >>
>
>ネコドスさま、
>契約書に詳しく、日本語表現力の豊かな方とお見受けします。
>大変ためになるアドバイスをいただきましてありがとうございます。
>
>>to は、title to の to 
>>in は、interest in の in です。
>
>上記のようにネコドスさんはおっしゃっていますが、
>私にはこの点が、少しひっかかるのです。
>もし、ネコドスさんのおっしゃるように
>to が、title to の to
>in が、interest in の in である
>(そして to は、rights toとはならず、rights は単独に存在)
>とすると、原文は、
>次のようになっているはずだと存じます。
>
>A owns all rights and all titles to and interests in
>the Intellectual Property Rights....
>
>ところが、ここでは、
>
>all rights, titles and interests in and to the IPRs
>
>となっています。したがって、in and toは、
>rights in and to....
>titles in and to...
>そして、interests in and to...
>となっているのではないでしょうか?
>確かに、ネコトスさんのおっしゃるように、
>to はtitlesにかかりやすく、in は interests と相性が
>よいですが、ここではrights にも titles にも
>interests にもin と to との両方がかかっていて、
>「「知的所有権」に内在する、およびそれに関わるすべての
>権利・所有権ならびに利益」
>とでも訳せる文章なのではないでしょうか?

改めて、原文を見直してみて、おっしゃるとおりと思いました。
「本知的所有権の、およびこれに対する権利、所有権ならびに利益」

to は、「に対する」がいいと思います。
in は、確かに「に内在する」という意味です。私は単に「の」としましたが、
好みもありますので。

>>結局全文の訳は
>>
>>「Aは、Aの提供品のまたはこれに関連する<本知的所有権の>のおよびこれに対す
るすべての権利、所有権および利益を有する。」

>===
>さて、ネコドスさんの上記の訳文には、
>Intellectual Property Rightsの訳語が見当たりません。
>それは、わざと省かれたんでしょうか?

わざとじゃないです。忘れてしまったんです。偉そうに意見したくせにすみません。
<本知的所有権の>の部分を追加してください。

ついでながら、
right についてですが、right of となります。
例えば、the right of light 「日照権」
(あるいは、right to do 「〜する権利」)

契約書翻訳の際は、当事者の権利と義務を明確にしなくてはなりません。
私はむしろ前置詞を「てにをは」(ひらがな)にすることによって名詞(漢字)を目立
つようにする手法をとっています。その方が訳文を受け取るクライアントに親切だと思
うからです。


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ネコドスさんにご質問Jennie 42897/17-03:26
 記事番号4288へのコメント

<英語原文の引用>
>>>>>A owns all rights, titles and interests in and to the
>>>>>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>>>>>deliverables. (1)

ネコドスさま、

>「Aは、Aの提供品のまたはこれに関連する<本知的所有権の>のおよびこれに対す
>るすべての権利、所有権および利益を有する。」(ネコドスさんの訳)(2)

ネコドスさんは、上記のように訳されました。
ということは、権利(rights)ということばが in にも to にもつながっている
ものとネコドスさんが解釈しておられる、ということになります。
ところが、ネコドスさんは、下記のようにもおっしゃっておいでです。

>ついでながら、
>right についてですが、right of となります。
>例えば、the right of light 「日照権」
>(あるいは、right to do 「〜する権利」)

こうおっしゃると、あたかも right(s) には in や to (+名詞)が
つながることはない、とおっしゃっているかのように私には思えます。
したがって、当初の私の解釈である下記の

>>rights in and to....
>>titles in and to...
>>そして、interests in and to...

という図式のは間違いで、

- rights は、ここでは単独で存在し
 (すなわち、in and to...は、rights にはつながっておらず)
- titles には in and to...がつながり
- interests にも in and to...がつながっている

ということになってしまいます。
そうすると、上記の「ネコドスさんの訳」(2)という注をつけた訳文は
成り立たない、ということになってしまいます。

さて、ネコドスさんのおっしゃる通り、

>right についてですが、right of となります。
>例えば、the right of light 「日照権」
>(あるいは、right to do 「〜する権利」)
(上記は、ネコドスさんの発言)(3)

そういう right(s) の使い方もありますが、
それ以外の使い方もあります。すなわち、

(1) a right to (+名詞)
(例:the right to privacy; the right to a free press;
everyone has the right to a fair trial)
(2) the right to (infinitive)
(例:the right to protest; you have the right to remain silent)
(3) the right of (名詞)
the right of assembly; the right of asylum; the right of free speech

このように a right や the right のあとに続く前置詞などとしての用法は、
3通りあります。これについては、

The BBI Dictionary of English Word Combinations
(Second Edition 1997, compiled by Morton Benson et al.;
John Benjamins Publishing Company)

から引用しました。

おそらくネコドスさんは、これらのことをすべて承知の上で前の発言を
なさったことと存じますが、それでも上記の(ネコドスさんの発言)(3)と
記した文章を読むと、あたかも

「a right や the right のあとには、in や to (+名詞)が続いたりは
しないので、英語原文(1)における rights は、単独で存在している」

とおっしゃっているかのような印象を私は持ってしまいます。

すみませんが、ネコドスさんの真意をもう一度ご確認くださるよう
お願いいたします。
しつこくて、まことに済みません。
以上です。


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ネコドスさんにご質問(その2)Jennie 42927/17-21:09
 記事番号4288へのコメント

ネコドスさん、
>A owns all rights, titles and interests in and to the
>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>deliverables.

上記の文章に関して、ネコドスさんは次のようにおっしゃいました。

>in は、確かに「に内在する」という意味です。
>私は単に「の」としましたが、
>好みもありますので。

ネコドスさんに反論するようで申し訳ありませんが、
ここの in の訳し方は、単に「好み」というよりも、
もっと大きな本質的な問題だと存じます。
というのは、ネコドスさんのおっしゃるように
in を「の」と訳して、

>「Aは、Aの提供品のまたはこれに関連する<本知的所有権の>のおよびこ
>れに対するすべての権利、所有権および利益を有する。」
(上記は、ネコドスさんの訳)

としますと、その中に含まれている

「本知的所有権のおよびこれに対するすべての権利、所有権および利益」

という言葉は、次の二つの成分から成り立つということになります。

(1)「本知的所有権のすべての権利・所有権および利益」
(2)「本知的所有権に対するすべての権利、所有権および利益」

さて、(2)は意味が通ります。
しかし、(1)は、どうでしょう?
「本知的所有権のすべての権利・・・」は
縮めると、
「知的所有権の権利・・・」ということになり、
知的所有権とは知的所有に関する「権利」ですから、
「権利の権利」ということに帰結してしまいます。
「権利の権利」とは、どういうことでしょうか?
私には、意味が通っているとは思えません。
ですから、ここの
all rights in the Intellectual Property Rights
は「知的所有権のすべての権利」というふうに
in を「の」と訳すのは、むしろ間違いであり、
あくまで「・・・に内在する」とか、あるいはそれによく似た
別の日本語を充てるべきだと存じます。
ここの「知的所有権に内在する権利」とは、
「知的所有権の中に含まれている権利」という意味だと
私は解釈しています。
したがって、結論として、ここの訳は、当初わたしが
申し上げていたとおり、

「知的所有権」に内在する、およびそれに関わるすべての
権利・所有権ならびに利益」

とするのが適切であると存じます。
(もちろん、これ以上にこなれた、日本語らしい
言い方があれば、ぜひお教えください。)

私の言い分は、以上でございます。
ネコドスさんは、果たしてどのような意図で
当初のご意見
(好みもあるけれども、私は「の」を使った、というご意見)
を述べられたのか、もう一度ご確認いただきたいと存じます。

以上です。
今回のこのファイル以前にも
「ネコドスさんへのご質問」の、その1として質問を
提出いたしました。
どうぞ、「その1」と「その2」、合計二つのご質問に
お答えくださいますよう、お願いいたします。

以上です。ありがとうございました。


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Re: "right, title, and interest in and to"ハッブル 43037/18-23:02
 記事番号4292へのコメント

Jennieさんは No.4292「ネコドスさんにご質問(その2)」で書きました。
>


こんにちは

議論のポイントに直接あたっているかどうかわかりませんが、
以下、ご参考まで。

right, title, and interest(あるいはright, title or interest)
Googleでこの一連の言葉を検索すると、[right, title, and interest in and to --
---]というもの、[right, title, and interest in or to -----]というもの、
[right, title, and interest in ----- ], というもの、それに[right, title,
and interest to -----]という4種類が混在して使用されています(数の上からは
[right, title, and interest in and to -----]が優勢)。
これから推測すると、right, title, interestということばとその対象(物)を結びつ
ける前置詞は、right to, title to, interest to それにright in, title in,
interest in いずれも成り立つように思われます。


right, title, and interestのうちのtitleについては、Kentさんのいうように、「権
原」という訳をあてるものが多いと思います(長谷川俊明弁護士「現代法律英語入門」
(国際商事法務Vol.22, No.7 1994)も、「権利、権原および利権」ということばをあ
てています)が、菊池義明「英和契約・法律基本用語辞典」では、[right, title or
interest]について、「権利、所有権または利権」、「権利、権原または権益」の2つを
併記しています(次の例も参照)。


それから、right, title, and interest in and to (something)の具体的な和訳表現
ですが、たまたま私の見つけた以下の例では、[in and to]にあまりこだわらず、「に
ついて」とか「に関する」という表現で訳しています。
「Nothing herein contained shall at any time during the continuance or
after the expiration or termination of this Agreement, be deemed to give
to the Licensee any right, title or interest in and to the Trademark,
except as herein specifically granted and it is hereby expressly agreed
and declared by and between the parties hereto that the right, title,
interest and property in the Trademark vest and shall continue to vest
solely and absolutely in the Licensor - - - - - -
本契約の規定は、本契約において明確に許諾された場合を除き、本契約の期間中または
本契約の満了もしくは終了後の何時にても、許諾対象商標について何らかの権利、所有
権または利権を実施権者に与えるものと解されるものではない。許諾対象商標に関する
権利、所有権及び利権は、専らかつ完全に実施許諾権者に帰属しまた帰属し続けるもの
と・・・・」
(中島憲三「英文ライセンス契約書の書き方」86頁 民事法研究会)


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ハッブルさん、ありがとうJennie 43057/19-03:07
 記事番号4303へのコメント

ハッブルさん、
大変ていねいに文献を引用しながら、
私の疑問に答えていただき、
まことにありがとうございました。
特に、Googleを検索する具体的方法を示していただきまして、
大変参考になります。
ここまできちんと、だれのどの文献に
どのように書かれているかを示して頂きますと、
本当に納得がいきます。
まずは、取り急ぎお礼まで。
(本当は、もっともっとお礼が申し上げたいのですが、
短い、簡単なお礼の言葉で、失礼いたします。)

本当にありがとうございました。


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Re:ネコドスさんにご質問(その2)ネコドス URL43047/19-02:01
 記事番号4292へのコメント

>>A owns all rights, titles and interests in and to the
>>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>>deliverables.

契約書に多用される前置詞にあまりこだわらず、翻訳を進めた方がいいと言うのが、端
的な私の意見です。契約書において、名詞、前置詞を羅列するのは、最大の権利を確保
しようという意図です。
特に上記の英文は形式的で契約書に頻出する表現です。

起草者の言いたいことは、
「Aの提供品に関連する知的財産権に関わるすべての権利、権原および利益」
日本語であれば、「に関連する」「関わる」で上記の英文に出てくる前置詞の意はカバ
ーできてしまうと私は考えています。
ただ、訳すとなると、もう少し文章に沿った訳し方をするかな、とも思いますが、その
場になってみないとわかりません。

大意を掴むことが大切だと思うのです。訳文を受け取った人がその大意を容易に掴むこ
とができる表現こそ大事だと思うのです。

>>in は、確かに「に内在する」という意味です。
>>私は単に「の」としましたが、
>>好みもありますので。
>ネコドスさんに反論するようで申し訳ありませんが、
>ここの in の訳し方は、単に「好み」というよりも、
>もっと大きな本質的な問題だと存じます。
>というのは、ネコドスさんのおっしゃるように
>in を「の」と訳して、
>
>>「Aは、Aの提供品のまたはこれに関連する<本知的所有権の>のおよびこ
>>れに対するすべての権利、所有権および利益を有する。」
>(上記は、ネコドスさんの訳)
>
>としますと、その中に含まれている
>
>「本知的所有権のおよびこれに対するすべての権利、所有権および利益」
>
>という言葉は、次の二つの成分から成り立つということになります。
>
>(1)「本知的所有権のすべての権利・所有権および利益」
>(2)「本知的所有権に対するすべての権利、所有権および利益」
>
>さて、(2)は意味が通ります。
>しかし、(1)は、どうでしょう?
>「本知的所有権のすべての権利・・・」は
>縮めると、
>「知的所有権の権利・・・」ということになり、
>知的所有権とは知的所有に関する「権利」ですから、
>「権利の権利」ということに帰結してしまいます。
>「権利の権利」とは、どういうことでしょうか?

日本人には奇異に感じますが、「権利の権利」と向こうの人は言います。これは、私は
私の師から教わりました。

>私には、意味が通っているとは思えません。
>ですから、ここの
>all rights in the Intellectual Property Rights
>は「知的所有権のすべての権利」というふうに
>in を「の」と訳すのは、むしろ間違いであり、
>あくまで「・・・に内在する」とか、あるいはそれによく似た
>別の日本語を充てるべきだと存じます。
>ここの「知的所有権に内在する権利」とは、
>「知的所有権の中に含まれている権利」という意味だと
>私は解釈しています。
>したがって、結論として、ここの訳は、当初わたしが
>申し上げていたとおり、
>
>「知的所有権」に内在する、およびそれに関わるすべての
>権利・所有権ならびに利益」
>
>とするのが適切であると存じます。
>(もちろん、これ以上にこなれた、日本語らしい
>言い方があれば、ぜひお教えください。)
>
>私の言い分は、以上でございます。
>ネコドスさんは、果たしてどのような意図で
>当初のご意見
>(好みもあるけれども、私は「の」を使った、というご意見)
>を述べられたのか、もう一度ご確認いただきたいと存じます。
>
>以上です。
>今回のこのファイル以前にも
>「ネコドスさんへのご質問」の、その1として質問を
>提出いたしました。
>どうぞ、「その1」と「その2」、合計二つのご質問に
>お答えくださいますよう、お願いいたします。
>
>以上です。ありがとうございました。
>


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ネコドスさんにご質問(その3)Jennie 43067/19-03:44
 記事番号4292へのコメント

<<もとの英文>>
>>>A owns all rights, titles and interests in and to the
>>>Intellectual Property Rights in or relating to A's
>>>deliverables.

<ネコドスさんのお言葉>
>契約書に多用される前置詞にあまりこだわらず、
>翻訳を進めた方がいいと言うのが、端的な私の意見です。
>契約書において、名詞、前置詞を羅列するのは、最大の権利を確保
>しようという意図です。
>特に上記の英文は形式的で契約書に頻出する表現です。

<Jennie>
まったくネコドスさんのおっしゃる通りと存じます。

>起草者の言いたいことは、
>「Aの提供品に関連する知的財産権に関わるすべての権利、権原および利益」
>日本語であれば、「に関連する」「関わる」で
>上記の英文に出てくる前置詞の意はカバ
>ーできてしまうと私は考えています。

<Jennie>
私も同感です。

>大意を掴むことが大切だと思うのです。
>訳文を受け取った人がその大意を容易に掴むこ
>とができる表現こそ大事だと思うのです。

<Jennie>
まったくその通りと思います。
ハッブルさんが最後に引用してくださった
(確か中島憲三氏の)訳文を見ると、さらに納得がいきます。

ただし、

>日本人には奇異に感じますが、「権利の権利」と向こうの人は言います。
>これは、私は私の師から教わりました。

「向こうの人」とは、英語圏の人々でしょうか?英語圏の人々が
英語で具体的にどういう表現を使うのか、そしてネコドスさんの「師」とは
どのような方だったのでしょうか?
(私は、Google にて「権利の権利」に相当する英文がどのように
現われているかを調べようとしましたが、うまくいきません。
"right of right"は当然だめですし、rights of rightsでもダメでした。)

そして、「ネコドスさんにご質問」の(その1)(一回目のご質問)
に、今のところお答え頂いておりませんが、そのうちお答えください。
right のあとにin や of や to(+名詞)などがつくことがある、
ということが、ハッブルさんのご指摘と私の指摘によって示されましたが、
ネコドスさんのもともとおっしゃっていたことの真意はどこにあるのか、
お教えください。

それから、これからは、このような公開の席で何かをおっしゃるときは、
(たとえみんながハンドル名で、つまり匿名で発言しているとはいえ、)
ハッブルさんが手本を見事に示してくださいましたように、
必ずご自分の見解を何かの権威のある(と思われる)文献や証拠や
根拠を示してくださるようお願いいたします。
(もちろん、Googleや書籍に書いてあることがすべて正しいとは、
決して言うつもりはございませんが、少なくともご自分以外にも
このように考えている人がいる、複数の人が、これだけの責任をもって
このような本を出版している、ということを知れば、ある程度、
はたで聞いているものは納得します。)
どのお話がご自分の個人的見解なのか、どの部分はどのような文献で
証明されていることなのか、を明確に示していただきたいと
存じます。そうでないと、いちいちまたこのように
「今おっしゃったことの根拠は?その発言の真意は?」
と繰り返してご質問をしなければならなくなります。
たとえば、「私の師から教わりました」とおっしゃっても、
その師匠とはどのような方なのかを、お名前は言わないまでも、
説明し、そしてその「権利の権利」とは、具体的にどういう英語なのか
を示してくださらない限り、そして、どういう根拠でその師匠が
そのような発言をなさっているかを示してくださらない限り、
はたで聞いている私どもは、どのていどそれを信用してよいかわからず、
せっかくのネコドスさんの発言を、聞き流すか、うのみにするか、
どちらかしかありません。
そしてまた、どのような権威ある師匠がおっしゃったことであっても、
それが口頭のみでの発言の場合、それをそのまま信用するわけには
まいりません。
どのような優れた方でも、思い違いをすることもあります。
その点、売れつづけている書物に書かれている場合、
公共の場にその発言が触れつづけている、という点で、
大衆のチェックを常に受けていることになるため、
かなり(全面的に、とは言えませんが)信憑性が高いと存じます。
よろしくお願いいたします。

<ひょっとして、私は、失礼なことを申し上げているでしょうか?>

以上です。


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Re:契約書…というより英文法の問題かもですKent 42807/15-21:53
 記事番号4276へのコメント

titleは「権原」としてはどうでしょうか。「所有権」だと、ここだけ具体的過ぎ
るという感じがします。

以前ある通信教育ではrights,title and interestは契約書では頻出する表現で、
「権利、権原および利益」と一つのセットとして覚えると良いといわれました。