教えて--みなさんのお知恵拝借
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◇┳ビジネスレターの用語・解釈について-投稿者:まるる(7/14-11:59)No.4266
 ┣━Re:ビジネスレターの用語・解釈について-投稿者:kyotag(7/14-13:41)No.4268
 ┣┳Re:ビジネスレターの用語・解釈について-投稿者:Jennie(7/14-20:33)No.4269
 ┃┗┳続きです-投稿者:Jennie(7/14-20:35)No.4270
 ┃ ┗┳kyotagさん&Jennieさん、ありがとうございました!-投稿者:まるる(7/14-22:01)No.4271
 ┃  ┣┳追加説明(弁護士からのレター)-投稿者:Jennie(7/14-23:41)No.4272
 ┃  ┃┗┳my opinion-投稿者:ぺんぺん草(7/15-00:51)No.4273
 ┃  ┃ ┣━Re:my opinion-投稿者:まるる(7/15-01:13)No.4274
 ┃  ┃ ┣━my opinion − 追記-投稿者:ぺんぺん草(7/15-01:34)No.4275
 ┃  ┃ ┣━追記2-投稿者:ぺんぺん草(7/15-14:45)No.4277
 ┃  ┃ ┗━恐れ入りました-投稿者:Jennie(7/15-20:52)No.4279
 ┃  ┗┳Re:弁護士の手紙-投稿者:ハッブル(7/15-23:24)No.4281
 ┃   ┣━近くにヒントが?(Re:弁護士の手紙)-投稿者:LimaLima(7/16-00:45)No.4282
 ┃   ┗┳Re:弁護士の手紙-投稿者:ぺんぺん草(7/16-03:32)No.4283
 ┃    ┗┳Re:弁護士の手紙-投稿者:ハッブル(7/16-11:50)No.4285
 ┃     ┗━みなさんありがとうございます-投稿者:まるる(7/16-13:24)No.4286
 ┗┳備考-投稿者:唯熊(7/19-09:59)No.4307
  ┗┳ご指摘ありがとうございます-投稿者:Jennie(7/19-15:12)No.4315
   ┣┳a copy of this letter-投稿者:LimaLima(7/20-00:21)No.4316
   ┃┗┳Re:a copy of this letter-投稿者:ぺんぺん草(7/20-04:46)No.4317
   ┃ ┣┳少し訂正-投稿者:ぺんぺん草(7/20-06:01)No.4318
   ┃ ┃┗━みなさん、ありがとう-投稿者:Jennie(7/20-21:12)No.4322
   ┃ ┗┳My 2 Cents-投稿者:唯熊(7/20-21:45)No.4323
   ┃  ┗┳My 2 Cents (その2)-投稿者:唯熊(7/20-21:57)No.4325
   ┃   ┗┳Re:My 2 Cents (その3)-投稿者:唯熊(7/20-21:58)No.4326
   ┃    ┗┳説明をありがとうございました-投稿者:ぺんぺん草(7/21-01:54)No.4330
   ┃     ┗━Re:説明をありがとうございました-投稿者:LimaLima(7/21-14:10)No.4334
   ┗┳Re:ご指摘ありがとうございます-投稿者:唯熊(7/20-22:07)No.4327
    ┗━私が立派だなんて、とんでもない-投稿者:Jennie(7/20-23:54)No.4328


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ビジネスレターの用語・解釈についてまるる 42667/14-11:59

はじめまして。翻訳修行中のまるると申します。
現在、英国人の弁護士がクライアントに宛てたビジネスレターを訳していま
す。
その中に出てくる次の段落(特に1,2の文)について、自分の解釈が正し
いのかどうか不安で、相談させていただきたく書き込みしました。

1)I am sending you our standard terms of business letter
which deals with various administrative matters.Please read
this document carefully as it relates to your matter.2)Please
sign date and return a copy of this letter for our file to show
that you have read and understood our terms.

私の解釈は、

1)この文書で使われている表現は、行政上の諸問題を扱うビジネス文書で
標準的に使用されているものです。あなたの問題に関係するものですから、
よくお読みになってください。2)そのうえで日付部分に署名していただ
き、この手紙の写しを返送してください。内容を読んで理解していただいた
証拠として保管させていただきます。

というものです。辞書と原文とにらみ合いながら長いこと頭をひねり続けた
結果なのですが、どうも自信がもてません。

1)のtermsは、もしかしたら「条件」という意味なのでしょうか? ま
た、2)のsign dateは「日付に署名する」で良いのでしょうか? それと
も、sign dateで「日付を書き入れる」という表現があるのでしょうか?

ちなみに私はこれまで文芸翻訳の学習をしていたのですが、最近産業翻訳に
も興味を持ち、勉強を始めたばかりの初心者です。翻訳というより、英文解
釈とビジネス用語の質問になってしまいました。自分の力不足が恥ずかしい
限りです。

長文になってしまい、申し訳ございませんでした。よろしければお時間のあ
るときにご教授いただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

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Re:ビジネスレターの用語・解釈についてkyotag 42687/14-13:41
 記事番号4266へのコメント

はじめまして。

>2)Please sign date and return a copy of this letter for our file
>to show that you have read and understood our terms.
2)のsign dateは「日付に署名する」で良いのでしょうか? それと
>も、sign dateで「日付を書き入れる」という表現があるのでしょうか?

これは、Please sign, date, and return...のことではないかと思うのですが、
つまり、「署名をし、日付を書き入れ、返送する」ということではないでしょう
か? 一般的な契約書や覚書等は。サインの部分は署名と日付が両方ありますし。ご
検討ください。英米人で結構このコンマを省く(特に手書き)人が意外といるよう
ですので・・・。

kyotag



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Re:ビジネスレターの用語・解釈についてJennie 42697/14-20:33
 記事番号4266へのコメント

「まるる」さま、
私の解釈を下記に述べます。100%の自信があるわけでは
ありませんが、当たらずと言えども遠からずという
回答ができたと自負しています。
======
<原文>
1)I am sending you our standard terms of business letter
which deals with various administrative matters.
Please read this document carefully
as it relates to your matter.
2)Please sign date and return a copy of this letter
for our file to show
that you have read and understood our terms.
=======
1) "our standard terms of business letter"の、termsは、
「諸条件」です。同じ意味で、terms and conditionsという
言い方もよくします。つまり、弁護士がクライアントに対して
顧問か何かの業務を提供するにあたっての諸条件です。一時間
あたりの顧問料金とか、休日に働くといくらの料金だとか、
その他いろいろな条件です。そして、which...によって後ろから
修飾されていますが、whichのあとのdealsが三人称単数なので、
その先行詞はtermsではありえません。(ただし、この英文は、
教養あるネイティブが書いた正しい英語であると仮定します。)
そうすると、which...の先行詞は、letterでしかありえません。
さて、which...の先行詞がbusiness letterであるとすると、
business letterの前に冠詞がついていないのが、気持ち悪い
ですね。すると、どう解釈すればいいか?なぜ、the business
letterとなっていないのか?私はここで数分間、悩みました。
私の結論は、ここのour standard terms of business letterは、
「ビジネスレターについての私どもの標準条件」ではなく、
「私どもの標準業務条件書」という意味です(こなれない、
ぎごちない日本語で申し訳ない)。つまり、
our standard terms of business letterとは、

1) our "standard terms of business" letter
2) our standard-terms-of-business letter
3) our letter specifying the standard terms of business

という三つの言い方に言い換えることができます。
つまり、「(私どもが提供する弁護士としての)業務についての
標準的な諸条件を示した書面」という意味です。

次に、administrative mattersをあなたは、「行政上の諸問題」
と訳されています。この英文では、弁護士が提供するbusiness
(業務)についてのadministrative mattersを指していると
思いますので、「管理上の諸問題」とでも訳せばよいと
存じます。「行政」というのは、市町村や中央政府の管理という
意味ですからね。ここでは、相手のクライアント、すなわち
(おそらくは)民間業者、民間の会社でしょう。そうすると、
「管理上の諸問題」という感じだと思います。

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続きですJennie 42707/14-20:35
 記事番号4269へのコメント

<< この前のファイルからの続きです >> Jennieです。
次に、as it relates to your matter。これは、
「御社(御社)にて抱えておられる問題に関連する限りにおいて」
というような「限定」を意味する「as」の用法であると思います。
「英文法解説」(改訂三版)(江川泰一郎著、金子書房、
550ページくらい、2,500円くらい)のp.397には、次のように
書かれています。

His first novel, as I remember, was very favorably received.
[私の記憶では===(他人はどうかわからないが)私が
憶えている限り)彼の処女作は非常に評判が良かった。]

The English are not intellectual, as Europeans go.
[ヨーロッパ人としては===(世界の他の地域の人々は
別にして)ヨーロッパ人並に見れば)英国人は知的ではない。]

It's a rather high price, even as prices go these days.
[近頃の物価の水準から見ても===(以前はともかく)
現在の物価水準から言って、それはちょっと値段が高い。]

以上のような限定の含みがそれぞれ感じられる。
その意味は、「as far as」に近い。
===(引用おわり。ただし原文の順序は変えてあります)===
ここでのas it relates to your matterは、上記のように、
限定の意味合いであり、as far as it relates to your matter
という意味で、「それ(この文書)が御社(おんしゃ)で抱えて
いらっしゃる問題に関係する範囲内で(関係する限りにおいて)」
という意味だと存じます。ですから、「この文書が御社で
抱えてらっしゃる問題に関連する範囲内でそれを注意深く
お読み下さい」。つまり、この文書は、あくまで
standard(標準的)な業務条件を記したものであり、
あらゆる特殊なケースについてそれぞれ細かく記したものではない。
したがって、御社の特殊なケース(具体的なケース)に対しては、
この文書(標準的な雛型的な条件書)を適当に読み替えて、
適度に取捨選択しながら、変形させながら(ご自分でこの文書を
customize させながら)読んでください、という意味です。

したがって、1)の文章は、(ぎごちない日本語ですが)
次のように訳せます。

「さまざまの管理上の諸問題を扱った私どもの標準業務条件書
を同封いたします。御社(おんしゃ)で抱えておられる問題
との関連で適切に読み替えながら、この文書をご熟読ください。」

2)のセンテンスについては、kyotagさんがコメントなさった
通りと存じます。
したがって、訳すと、次の通りになります。

「私どもが提示いたしております諸条件をお読みになったこと、
そしてご理解いただきましたことを示す文書として当方で保管
させて頂きたいので、本条件書の写しにご署名いただき、
日付をご記入いただき、私どもにご返送くださいますよう、
お願いいたします。」
========
上記のような解釈で、いかがでしょう?
ご不明な点があれば、なんなりとどうぞ。
以上です。


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kyotagさん&Jennieさん、ありがとうございました!まるる 42717/14-22:01
 記事番号4270へのコメント

kyotagさん、Jennieさん、丁寧なお答えありがとうございました! 大変参
考になりました。翻訳より先に、英語そのものと、それ以上にビジネスの実
務についてもっと勉強しなければいけないな、と痛感しました。精進しま
す。

(Jennieさん)
> 私の結論は、ここのour standard terms of business letterは、
> 「ビジネスレターについての私どもの標準条件」ではなく、
> 「私どもの標準業務条件書」という意味です(こなれない、
> ぎごちない日本語で申し訳ない)。
  (中略)
> 次に、administrative mattersをあなたは、「行政上の諸問題」
> と訳されています。この英文では、弁護士が提供するbusiness
> (業務)についてのadministrative mattersを指していると
> 思いますので、「管理上の諸問題」とでも訳せばよいと
> 存じます

なるほど、terms は「条件」の意味だったのですね…。

実は、この手紙の受取人は個人で、ある会社を訴えたいけれども訴訟費用が
払えずに困っているらしいのです。
そこで、相談を受けたこの弁護士さんは、手紙の前半で「費用が払えないと
いうことですが、あなたは所得補助給付を受けているのだから、法的扶助が
受けられるはずですよ。所得補助手帳のコピーを送って頂ければ、こちらで
手続きしてあげましょう。それに、いっそ小額訴訟という手を使ってはいか
がでしょう? 代理人を立てる必要がないので、私への報酬は文書作成費用
だけで済みますよ。どうしますか?」という趣旨のことを書いています。そ
のあと、件の段落が続きます。

そこで私は、直前に「法的扶助」や「所得補助」といった福祉関係の語がず
らりと出てきたので、ついついそれに引っ張られて、administrativeを
「行政上の」という意味に取ってしまいました。つまり、弁護士さんはこの
人に対して、
「ところであなた、さっき出てきた『小額訴訟』とか『法的扶助』とかいう
用語、分かるよね? あとで『知らなかった』なんて言われてモメるのはい
やだから、理解したっていう証拠を取らせておいてもらうよ」
と言っているのではないかなんて…思ってしまったわけです…。とんだ赤っ
恥の曲解でした。ああ、恥ずかしい…。

改めてこの書面全体をkyotagさんやJennieさんのお返事にある解釈と照らし
て読んでみると、「なるほど!」と、しっくりきました。
お二人とも、貴重なお時間を割いていただき、本当に本当にありがとうござ
いました。


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追加説明(弁護士からのレター)Jennie 42727/14-23:41
 記事番号4271へのコメント

まるるさん
>手紙の前半で「費用が払えないと
>いうことですが、あなたは所得補助給付を受けているのだから、法的扶助が
>受けられるはずですよ。・・・」という趣旨のことを書いています。・・・
>そこで私は、直前に「法的扶助」や「所得補助」といった福祉関係の語がず
>らりと出てきたので、ついついそれに引っ張られて、administrativeを
>「行政上の」という意味に取ってしまいました。
===
ひょっとしたら、まるるさんの最初の理解の通り、
「行政上の」ということでよいのかもしれませんね。
もしかすると、本当にこの弁護士は、「法的扶助」や「所得補助」など
福祉関係の事柄を指しているのかもしれません。
でも、この文書を実際に読んでみないと、本当のことはわからないだろう、
と私は思います。でも、「(民間企業や個人の)管理上の諸問題」にせよ、
「(市町村や中央政府の)行政上の諸問題」にせよ、どちらにしても
「管理」の問題なんですから、まあ、その点は「管理」と訳しておいて、
どちらの意味にでも引っ掛けておけばよいか、と私は思っています。
どっちにしても、英語原文はadministrativeであり、日本語で示される
二つの一見違っているように見える二つの概念を両方とも包み込む
概念なんですからね。

もう一つ、
Please read this document carefully
as it relates to your matter.
について。
私がなぜ、asをbecauseの意味として解釈せず、
as far asという「限定」の意味(・・・の限りにおいて、
・・・の範囲内で)に解釈したか?
それは、「この文書はあなたの抱えておられる問題に
関連しているので」というような文面は、
当たり前のことであり、言う必要がない、
と考えられるからです。顧客の抱えている問題に
関連していない文書など、弁護士が送付するはずが
ありませんからね。ですから、もしこのasが
becauseという意味だとすれば、この
as it relates to your matterなどという文言は
蛇足ということになります。でもあえてこの弁護士は
この文言をつけている。さすればこの表現は
別の意味であるに違いない、と私は考えました。
(もっとも、私はネイティブスピーカーの意見を
聞いてみたわけでもなく、英語の下手な日本語ネイティブの
私の個人的な意見です。)
もし、「この文書はあなたの抱える問題に深く関わっているから、
この文書を熟読してください」
という意味合いを持たせたいと弁護士が考えているとしたら、
as it relates to your matterとは書かず、
as it relates closely to your matter
とか何とか書くんじゃないかと思うんです。

しつこくまたコメントしてしまいました。
もし私の解釈に何かの間違いがあると
お思いになる方がおられたら、
ぜひお教えください。
以上です。


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my opinionぺんぺん草 42737/15-00:51
 記事番号4272へのコメント

皆さん、こんばんは

Jennie さんの解釈、興味深く拝見いたしました。

■administrative matters は、「管理上の諸問題」というよりも
「事務上の諸事項」-- つまり、費用、支払方法、コンサルタント
方法といった、この弁護士を雇う場合の事務上のあれこれ -- だと
当方には思われます。

「私への報酬は文書作成費用だけで済みますよ。どうしますか?」の
あとに書かれているわけですから、「管理上の諸問題」とは思いにく
いのです。

■as は、この例では「限定」というよりも「様態・状態」だと当方
には思われます。この2つは似ていますが、この場合は「限定」と
まで考える必要はないのでは?

以下、Random House の as の説明。

【2】(様態・状態) …のように,のとおりに,であるように:

Do as we do.
私たちがやるようにしなさい

I am returning your letter, as requested.
要請どおりお手紙を返送します

He went as agreed [promised].
打ち合わせ[約束]どおり行った

【4】(限定) …する限りでは,するところでは:

He meant no harm, as I understand him.
彼の人となりを考えると彼には悪意はなかった.

========================

いざ、不慣れなレター訳にトライ! (^^;;;

1)I am sending you our standard terms of business letter
which deals with various administrative matters. Please read
this document carefully as it relates to your matter.

事務上の諸事項を述べた当方の「標準ビジネス条件書」を同封いたし
ますので、貴殿のケース(or 事情)に照らして注意深くお読みください。

・弁護士が1クライアントのために終日勤務するなら「業務」も使える
かもしれませんが、クライアントを複数持つ状況のようですから「ビジ
ネス」をあてました。

・your matter: 貴殿の問題 でもよいかもしれませんが、柔らかさを
持たせるためには「ケース」か「事情」かなと考えました。


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Re:my opinionまるる 42747/15-01:13
 記事番号4273へのコメント

再びまるるです。
その後、まだ件のレターと格闘しています。
一度は納得したつもりだったのですが、やっぱりあの段落で何かひっかかるもの
があって…

(ぺんぺん草さん)
>■administrative matters は、「管理上の諸問題」というよりも
>「事務上の諸事項」-- つまり、費用、支払方法、コンサルタント
>方法といった、この弁護士を雇う場合の事務上のあれこれ -- だと
>当方には思われます。
私も、その後もう一度いろいろと調べてみたところ、
英辞郎にadministrative affairs=「業務」という訳語が載っていました。
そうすると、ぺんぺん草さんのおっしゃるように、
ここは「業務」の意味なのではないかと思います。

また一瞬、standard terms of business (letter)ですが、弁護士の業務条
件ということなら、日本語で言う「弁護士報酬等基準額(一覧表)」のことかし
ら? と考えたりもしたのですが、該当の書類の内容を報酬額だけに限定してし
まうのは乱暴ですよね? やはり、「標準業務条件」の線で行くことにしようと
思います。



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my opinion − 追記ぺんぺん草 42757/15-01:34
 記事番号4273へのコメント

ちょっと追加します。

>「私への報酬は文書作成費用だけで済みますよ。どうしますか?」の
>あとに書かれているわけですから、「管理上の諸問題」とは思いにく
>いのです。

この点もありますが、

そもそも standard terms of business letter (標準業務条件書/
標準ビジネス条件書) が various administrative matters を
deal しているわけですから、この文だけを考えても「管理上の
諸問題」では不自然ではないでしょうか?


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追記2ぺんぺん草 42777/15-14:45
 記事番号4273へのコメント

standard terms of business letter (おそらく弁護士とクライアントが
合意の上で結ぶ契約を示した文書) ですが、一般になんと呼ばれているか
サイトをあたってみました。

http://www.mikiya.gr.jp/fee.html : 弁護士報酬約定書
http://www.gci-os.co.jp/pagesadviser/adviserbo.html : 約定書

などが出現していますね。

standard terms of business letter は、「基本約定書」と訳せるので
はないでしょうか(business はわざわざ訳さなくてもよいと考えます)。

弁護士(弁護士事務所)によっては「合意書」や「規定書」を使う場合も
あるかもしれませんね。

=====================

administrative matters:事務上の諸事項と書きましたが、
今ひとつこなれない訳ですね。検討の余地があると思います。

細かいことですが、「注意深くお読みください」もちょっと変ですね。
「慎重にお読みください」と訂正させていただきます。


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恐れ入りましたJennie 42797/15-20:52
 記事番号4273へのコメント

ぺんぺん草さん、
「my opinion」から「追記2」に至るまでの
べんべん草さんの3つのファイルを読ませて頂き、
大変べんきょうになりました。
administrativeを「事務上の」と解釈されたのは、
さすが、という感じで、ほんとに恐れ入ります。
ご批評ありがとうございました。

ただ、「as」の使い方だけは、「−−−のように」という
様態の意味なのか、「as far as」という意味の
限定の意味なのかについて、私は揺れています。
今のところ、私にはわかりません。
でも、べんべん草さんの訳文は、
きわめて日本語らしい、原文の意味をよく捉えた
翻訳であると存じます。
ありがとうございました。


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Re:弁護士の手紙ハッブル 42817/15-23:24
 記事番号4271へのコメント

まるるさんは No.4271「kyotagさん&Jennieさん、ありがとうございました!」
で書きました。


こんにちは


もう制限時間(納期)オーバーかもしれず、また、たくさんの
人がコメントされているので、蛇足かも知れませんが、興味をひく
内容なので、遅れ馳せながら飛び入りさせて頂きました。
(議論が混乱しないようにと思いつつ)

1.試訳
「各種行政事務(or 事項)を取り扱うビジネス・レターに
ついての(or にかかる)当事務所の標準的な取扱条件を
お送り申し上げます。同文書は、あなたのケースに
関係するものですので、よく注意してお読み下さい。

あなたが、当事務所の取扱条件を読み、理解したことを示すものとして
保管させて頂きますので、本状の写しに署名し、日付記入の上、返送して
下さい。」

2.コメント
(1)terms
ほかに期間とか用語の意味もありますが、
ここでは条件(terms and conditions)とかいう意味だと思います。

(2)standard terms of business letter
ここのofは「についての」「に関する」のような意味では
ないでしょうか。多分ここは、standard terms in making
(a) business letterという言い換えができるのではないかと
思います。

(3)adimistrative matters
administrativeは管理とか事務的とかいう意味もありますが、
まるるさんの英文原稿についての追加説明を読みますと、
ここでは文脈的に「行政的」の意味が相応しいと思います。
つまり、弁護士は「法的扶助の手続きをしてあげましょう」と
いっているというのですから、その手続きに関する資料をclientに
送付しようとしていると考えられるからです。

(4)第一文の趣旨
まるるさんの翻訳workで厄介なのは第一文だと思いますが、
私は次のような趣旨で理解しました(文法的にちょっと?も
ないではないのですが)。

弁護士は、clientに対するサービスとして、(法務サービスではなく)
行政サービス、つまり費用扶助に関する手続きをして
あげようとしている。多分、1個の手続きではなくて、
2−3の手続きが重なっているのでしょう。
だから、various admisistrative mattersといっていると思います。

また、本来弁護士というのは法律事務(legal service)を提供する
ものですが、いまここで問題になっているサービスはそれとちょっと
離れた(法律に関係がないわけではないが)行政的実務のようです。
だから、(legalとか judicialに対置する意味として)administrative
mattersということばを使っているのではないかと考えます。

それで、そのサービスを提供する(具体的には申請等の関係書類を
代行作成する)にあたり、「書類作成等がうまくいかなくても当事務所は
責任を負いません」とかいう免責条項やら料金やらをいろいろ書いた
standard termsを作って、それをclientに了解して貰った上で
サービスを提供しているのではないでしょうか。

(なお、英国で弁護士(ここではbarristerではなく
solicitorでしょうか)が法律事務
以外の行政事務も有料で提供できる仕組みになっているかどうかは
よく知りません。日本だと行政書士の分野になるのでしょうが)

(5)よくわからないところ
@standar terms of business letter
Jennieさんのいうようにbusiness letterに冠詞がついて
いないのはどうしてか。これは「当事務所で作成するような
一般的事務文書(法務文書でなく)」という意味で無冠詞に
なっているのかなとしか思えないのですが、いまひとつ
わかりません。

APlease read this document
this は何を指すのか。termsであればPlease read them
になります。それではbusiness letterを指すのかというと、これも
上記@との関係でうまくつながらないような気がします(つまり、
this documentというのであれば先行するbusiness letterは a business
letterになるのではないか・・・
結局、this documentは(おそらく)弁護士がclientに送る手紙に
同封するもう「一枚の」紙があって、それにいくつかのadministrative matters
とそのtermsがかきこまれており、弁護士はその「一枚の」カミを
this documentといっているのではないか・・・。



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近くにヒントが?(Re:弁護士の手紙)LimaLima 42827/16-00:45
 記事番号4281へのコメント

まるるさん 皆さん こんにちは

最初のご質問の
>I am sending you our standard terms of business letter
>which deals with various administrative matters.

の「our standard terms of business letter」の内容を
まるるさんが読めば、この場合のadministrativeの意味が
明らかになると思いますが、いかがでしょうか?

この文書も同封しているように読み取れました。

守秘義務との関係も生じますので、調べた結果をこの会議室で
知らせていただく時には表現に注意されることをお勧めします。


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Re:弁護士の手紙ぺんぺん草 42837/16-03:32
 記事番号4281へのコメント

どんどん意見が出てきておもしろいですね。(^^;;;

>「各種行政事務(or 事項)を取り扱うビジネス・レターに
>ついての(or にかかる)当事務所の標準的な取扱条件を
>お送り申し上げます。同文書は、あなたのケースに
>関係するものですので、よく注意してお読み下さい。

>(2)standard terms of business letter
>ここのofは「についての」「に関する」のような意味では
>ないでしょうか。多分ここは、standard terms in making
>(a) business letterという言い換えができるのではないかと
>思います。

standard terms in making (a) business letterという言い換えと
いう解釈はちょっときついのではないかと当方には思われます。

"standard terms of business" で多数ヒットしますので、
参考になさることをお勧めします。

http://www.moore-luckhurst.co.uk/stdtermbuslet.htm
http://www.knowbiz.co.uk/general/documentation/contracts/loop-tc.html
など。

これらを見る限り、standard terms of business letter という一続きで
「基本約定書」(組織体が顧客にビジネスを提供する上での条件/条項を
示した文書)という意味合いだと当方には思われるのですが....

>Jennie さん、どうもです。書いていらした「英文法解説」、チェック
してみたいと思います。


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Re:弁護士の手紙ハッブル 42857/16-11:50
 記事番号4283へのコメント

ぺんぺん草さんは No.4283「Re:弁護士の手紙」で書きました。


>これらを見る限り、standard terms of business letter という一続きで
>「基本約定書」(組織体が顧客にビジネスを提供する上での条件/条項を
>示した文書)という意味合いだと当方には思われるのですが....


おっしゃるとおりのようですね。
business letterを通常の意味にとり、よく調べないまま書いてしまい、
失礼しました。

standard terms of business letterが標準取引約款とか
基本約定書のようなものであれば、ふつうそれは
印刷された不動文字のものですから(つまり個別の取引毎に
基本的な内容が異なるものではない)、administrative matters
というのも弁護士とclientの間の「事務的事項」とか
「管理的事項」という意味にとるのが自然だ
ということになると思います。

ただ、この手紙の出された背景(弁護士とclientのやりとり)
の流れからいうと、「行政手続事項」という解釈ができる余地は
きわめてわずかですがなお残っているのかなという気がします。
結局、LimaLimaさんのいうように、どういう内容の同封文書が
入っていたかによってここの訳は決まると思います
(もし、翻訳依頼原稿にその同封文書がついていなければ、まるるさんも
確かめる術はないかもしれませんね。その場合は、administrative mattersは
「管理的事項」のように訳すのが無難だと思います)

まるるさんを、また別な方向に引っ張りまわし、惑わすような
結果になったのかもしれません。もしそうであれば、お詫びします。


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みなさんありがとうございますまるる 42867/16-13:24
 記事番号4285へのコメント


ハッブルさんは No.4285「Re:弁護士の手紙」で書きました。
>(もし、翻訳依頼原稿にその同封文書がついていなければ、まるるさんも
>確かめる術はないかもしれませんね。
残念ながら、同封文書はついていませんでした。
結局、our stndard terms of business letter which deals with various
administrative mattersは、「諸業務に関する当方の基本条件約定書」の役に落ち
着かせることにしました。

ためになるコメントをたくさんいただき、本当にありがとうございました。
また何かありましたら是非よろしくお願いいたします。


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備考唯熊 43077/19-09:59
 記事番号4266へのコメント

遅い書き込みで恐縮ですが、こちらのスレッドを拝見していて、ちょっと
気になったことがあるので、ほんの付け足しの意味で書かせて下さい。

この種のレター(抜粋部分)は、英語圏で生活していれば、多かれ少なかれ
どなたでも目にする機会があるタイプだと思います。弁護士とではあり
ませんが、私自身も、保険や不動産の取引上、この手のレターで先方と
やり取りをした経験が何度もあります。

そこで、下記の部分なんですが....、

>Please sign, date and return a copy of this letter for
>our file to show that you have read and understood our terms.

書き込みの中に、「レターの"写し"に署名、日付記入の上、ご返送下さい」
のような訳をされている方がいらっしゃいましたが、欧米だろうが、日本
だろうが、これはちょっと不自然ではありませんか?。

署名、日付記入をするのはレターの原本であって、これをクライアント
が手元にキープ。その写しを弁護士の事務所の方へreturnする。─ という
のが普通ではないでしょうか。

手紙でやり取りするのではなく、クライアントが弁護士のオフィスに直接
出向いて、全く同じことをする場合を考えてみて下さい。当然、弁護士さん
の前で署名、日付記入をするのは書類その物ですよね。その後、弁護士さん
が「こちらの保管用にコピーします」となるのでは?。

細かいことで、スミマセン。


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ご指摘ありがとうございますJennie 43157/19-15:12
 記事番号4307へのコメント

唯熊さんのことば
>>Please sign, date and return a copy of this letter for
>>our file to show that you have read and understood our terms.
>
>・・・「レターの"写し"に署名、日付記入の上、ご返送下さい」
>のような訳をされている方がいらっしゃいましたが、・・・
>これはちょっと不自然ではありませんか?。
>
>署名、日付記入をするのはレターの原本であって・・・
====

誤訳をした張本人は、わたくしJennieでございます。
まったくご指摘の通り。いや、お恥ずかしい。
教えてくださってありがとうございます。
もしこれが本当の翻訳の仕事だったら、
次回からは私のところに仕事がこなくなるかも・・・。
「細かい」ことなどではありません。
大切な点をご指摘いただきました。感謝します。

Jennie


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a copy of this letterLimaLima 43167/20-00:21
 記事番号4315へのコメント

唯熊さん Jennieさん こんにちは

ツリーに途中から失礼します。

私はビジネスの分野については経験がほとんどないのですが、

>Please sign, date and return a copy of this letter for
>our file to show that you have read and understood our terms.

レターが2部(two copies)送られてきて、その中の1部に日付と署名を
記入して送り返すという場面を想像してしまいました。根拠はありません。
しいていえば、個人でコピー機を持っている人は少ないだろうということ
です。

このあたりになると訳語の話というよりビジネス習慣の話になってしまい
ますが、後学のためにこの話題にお付き合いいただけるとさいわいです。


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Re:a copy of this letterぺんぺん草 43177/20-04:46
 記事番号4316へのコメント

LimaLima さん、皆さん、こんにちは

>>Please sign, date and return a copy of this letter for
>>our file to show that you have read and understood our terms.
>レターが2部(two copies)送られてきて、その中の1部に日付と署名を
>記入して送り返すという場面を想像してしまいました。

当方も同じように考えました。以下に例を示しますが、実際に欧米では
このような方法が行われているようです。−− これが一般的かどうかは
存じません。詳しい方、フォローをお願いいたします。

日本でも翻訳会社との契約を結ぶ場合に、2部同じ「契約書」が送られて
きて、その1部に記名、捺印をして返送したことが何度かあります。
(実際は両方に記名、捺印をして1部は自分控えですね。)
皆さんも同様の経験がおありだと思います。

LimaLima さんがおっしゃるとおり (2部中の) 1部に署名、日付記入
して送り返すと考えるのが自然じゃないでしょうか。レターの原本だけが
入っていて、それに署名、日付記入してから写しをとるということは考え
づらいように思います。

この例では「どっちがオリジナルをキープするか」などと考える必要は
ないのでは? 「レターの写し」だとややこしいので「レターの1部に署
名、....」としておけばよいんじゃないでしょうか。

以下参考まで。

====================================

■『英文手紙の書き方』旺文社、小川芳男/宇井薫子共著
P121: ◎手軽な確認書・契約書

相手に返事を書かせずに済む方法の一つに、手紙のオリジナルを2部
作って送り、その一部に相手が署名したのを返送してもらうやり方が
あります。その場合は、結びの前に Please acknowledge your approval
by signing the attached duplicate of this letter and returning it
to us. (ご同意の節は、同封したこの手紙のコピーに署名のうえ、ご返送
下さい) と書き、こちらの署名と並べて相手が署名する欄を作っておき
ます。・・・・ (中略) ・・・・ こういう署名を countersignature (副署、連署、
確認) と言い、動詞は countersign。

====================================

http://www.acleanforce.com/jj/contract.htm

PLEASE SIGN AND DATE ONE COPY WHERE INDICATED (BY TWO OFFICIALS
IF POSSIBLE) AND RETURN TO JUMP 'N' JIVE, OTHER COPY IS FOR YOUR
RECORDS.


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少し訂正ぺんぺん草 43187/20-06:01
 記事番号4317へのコメント

少し訂正させてください(いつもちまちまと申し訳ありません)。

−−「レターの原本だけが」を「レターの原本が1部だけ」に訂正。

>LimaLima さんがおっしゃるとおり (2部中の) 1部に署名、日付記入
>して送り返すと考えるのが自然じゃないでしょうか。レターの原本だけが
>入っていて、それに署名、日付記入してから写しをとるということは考え
>づらいように思います。

        ↓  ↓  ↓

LimaLima さんがおっしゃるとおり (2部中の) 1部に署名、日付記入
して送り返すと考えるのが自然じゃないでしょうか。レターの原本が1部
だけ入っていて、それに署名、日付記入してから写しをとるということは
考えづらいように思います。

−−2部入っていても、明確に区別されていないかぎり、通常どちらも
「原本(オリジナル)」と呼べると思います。


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みなさん、ありがとうJennie 43227/20-21:12
 記事番号4318へのコメント

みなさん、いろいろと教えてくださいまして
まことにありがとうございます。
英語圏で暮らしたことも、
そこで仕事をしたこともないため、
私などは英文を見ると、
その字面に引きづられてしまいがちですが、
みなさんのご教示により、
たいへん勉強になりました。
これからも、私やその他の傍聴者のために、
いろいろと教えてください。
それでは、失礼します。


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My 2 Cents唯熊 43237/20-21:45
 記事番号4317へのコメント

LimaLimaさん、ペンペン草さん、フォローをどうも有難うございます!。

正にお二方のおっしゃるケースも当然考えられるでしょうし、実際、
この弁護士とクライアントの間でも、ご指摘の方法でやり取りが
あった可能性もあると思います。

実は、私自身、投稿文を書き始めた当初は、あのことも書こう、
このことも書こう、と色々なsituationsを頭で考えていたんです。
....なのに、最近sometimer気味で(笑)、ついうっかり忘れてしまい
ました。So embarrassing, but it's ture。お二人のご指摘を
受けて、言い忘れていたことを思い出しました。(やな奴ぅ〜、
完全に言い訳してますね。) でも、まあ、お暇でしたら、私の言い分
も聞いてやって下さい....。

--------------------------------------------------------------

ビジネス文書といえども様々な種類があるとは思いますが、取引や
契約等のやり取りに関して、下に3つのpossible situationsを考えて
みました。当然、他にもあるとは思いますが、頭が固いので3つで
勘弁して下さい(笑)。

1) 書類は1部のみ。[唯熊の最初の見方]
2) Identicalの書類が2部。[LimaLimaさんとペンペン草さんの見方]
3) カーボンコピー形式の書類が1式。[唯熊が書き忘れた見方]

上記の書類にサイン、返送するとなると:

1)の場合:

a) サインしたら、(面倒くさいけれど)コピーして、それを返送する。
b) サインしたら、それをファックスする。

2)の場合:

2部の両方にサインし、1部を手元にキープ、残りの1部を先方に返送
する。(もちろん、自分用はサインを省いてしまう場合もあるかも
しれません。)

3)の場合:

サインするのは書類一式のトップページのみで、トップ以下のページ
にはすべてカーボンで写し出される。指示通りのページ部分を返送。

---------------------------------------------------------------

その2へ


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My 2 Cents (その2)唯熊 43257/20-21:57
 記事番号4323へのコメント

さて....、私は日本出身ですが、米国在住です。大人になってからは
日本に住んだことがないので、契約・取引みたいな難しいことはこちら
でしか経験してません。だから、日本のビジネス習慣上の知識は、
ほとんどゼロに等しいです。私が「おもしろいな」と感じたのは、
お二人が揃って2番のsituationをお考えになったということです。正直
に言うと、最初投稿した時、私の頭にあったのは1と3のみ、しかも文章
の感じから、第1印象は1でした。そこで唯熊は考えました、この違いは
何だろう?と。

>日本でも翻訳会社との契約を結ぶ場合に、2部同じ「契約書」が送られ

>きて、その1部に記名、捺印をして返送したことが何度かあります。j
>皆さんも同様の経験がおありだと思います。

ヒントはここにありました。もしかしたら、日本の皆さんは、この
ような方法で契約を交されることが多いのですか?。そこで、唯熊は
もっと考えました。日本の場合、本格的な契約には必ず実印が必要です
よね。署名だけではなく、ハンコをポンッとしなければならないはず
です。コピーなんかしちゃったら、実印の意味がなくなってしまいます。
赤い朱肉で押されたハンコを確認して、始めて契約成立〜となるわけ
でしょうから....。

>レターの原本が1部だけ入っていて、それに署名、日付記入してから写

>をとるということは考えづらいように思います。

この部分を読んだ時に、習慣の違いを感じ取りました。ペンペン草さん
が考えづらいと言われるこの方法(1)を、私は実際に何度か経験
しているからです。確かに、効率的ではないですし、LimaLimaさんの
おっしゃる通り、個人でコピー機を持っている人はあまりいませんよね。
今、わが家にはコピー機能付きのファックスがありますから、どうして
もコピーして郵送しなくてはならない場合は、自宅でもできます。でも、
以前は仕事先のコピー機を拝借したり、コピー屋へわざわざ出向いて、
対処していました。但し、あくまでも私個人の経験ですが、1の場合は、
ファックスするケース(1-b)の方が多い気がします。

割合でいうと、私が経験した契約・取引では、3が一番多かったです。
書類一式のページ数は、契約内容によって薄いのから分厚いのまで様々。
たとえば不動産売買なんかになりますと、カーボンコピーは何ページ
にもなります。書類にもよりますが、どのコピーが誰の手元に保管
されるのかは、あらかじめ決っています。書類自体に表記されて
いなければ、先方から指示があるはずです。

だから....、下記のように考えることは不可能とは言いませんが、完全
に断定することはむずかしいのではないかと思います。

>この例では「どっちがオリジナルをキープするか」などと考える必要は
>ないのでは? 「レターの写し」だとややこしいので「レターの1部に署
>名、....」としておけばよいんじゃないでしょうか。

もちろん、全く同じレターが2部来ていたら、誰がどっちをキープしよう
が、考える必要はないでしょう。でも、これは「レターが2部ある」と
前提した場合のみです。

----------------------------------------------------------------

ごめんなさい、長文エラーが出てしまったので、その3まで行って
しまいます。管理人さん許して下さい。


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Re:My 2 Cents (その3)唯熊 43267/20-21:58
 記事番号4325へのコメント

では、仮にレターは2部あった(=上記2)としましょう。なぜ、私がこの
方法を思いつかなかったかというと、まるるさんが抜粋された内容には、
そのようなヒントがなかったからです。もし、米国でidenticalの文書を
送ってくるなら、ペンペン草さんご指摘の例文(Please acknowledge your
approval by signing the attached duplicate of....)のように、手紙
本文のどこかに、「duplicateが入ってますよー」、ということを示す
表現が必ずあるはずです。もしかしたら、まるるさんの手元の手紙には、
そのようなことが書いてあったのかもしれません。でも、そうだったと
したら、どうして「Please sign, date and return A COPY OF this
letter....」なんていう言い方をするのか、腑に落ちないんです。

上記3のカーボンコピーの場合も考えたのですが、それだったら、
「....return the bottom portion....」みたいな表現の方が自然だと
思うし....。

在米の方、或は、アメリカ人の方なら、素直に読めば、私と似たような
印象を持つのではないかという気がします(もちろん断言はしませんよ)。
でも、私はBritish Englishを知らないので、実はどこかにとんだ秘密が
隠されていた!、なんて可能性もあるのかもしれません。

私個人の結論を言うと....、「まるるさんが投稿された部分だけでは、
絶対コレ!という判断を下すことはできない」になります。私たちは互い
に自分のperceptionを述べていたに過ぎないのだと思います。その背景
にあるのが、習慣の違いかもしれません。いつも何事にもオープンで
いるよう、自分に言い聞かせているつもりなのに、ひょんなことから
「視野が狭まくなってるかもよー」ということを実感させられた思いです。

最後に、私の最初の投稿主旨は、「"写しに署名"という表現はちょっと
変?」という点のみであったことをご理解下さい。

ここまで読んで下さって、ありがとうございました。


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説明をありがとうございましたぺんぺん草 43307/21-01:54
 記事番号4326へのコメント

唯熊さんのコメント、大変参考になりました。

当方、「書類は1部のみ」という場合もたまにはあるだろうが、
雇われ側がクライアントに署名してもらうのだから、手間を省く
ためにきちんと2部用意するのが普通だろうと勝手に推測して
しまいました。この推測は、オリジナルに署名してコピーしてから
返送するなどということをかつて経験したことがないせいかもしれ
ません。

実際には1部だけという場合やカーボンコピーのセットという場合が
英語圏ではあるということですね。よくわかりました。

そういえば、何年も前に英語圏のスクールでタイプライターでカー
ボン紙を使って2部または3部のレターを作るという練習をよく
やりました。「何て古臭いことを! こんなこと今時ビジネスで
やるはずがないのに。」と思っていましたが、実際には現場でいま
だに行われているんですね。ウーム.....

>>日本でも翻訳会社との契約を結ぶ場合に、2部同じ「契約書」が送られ
>>てきて、その1部に記名、捺印をして返送したことが何度かあります。
>>皆さんも同様の経験がおありだと思います。

>ヒントはここにありました。もしかしたら、日本の皆さんは、この
>ような方法で契約を交されることが多いのですか?。

一般性からいうとどうなんでしょうか?
他の方から、コメントがあるといいのですが。

>私個人の結論を言うと....、「まるるさんが投稿された部分だけでは、
>絶対コレ!という判断を下すことはできない」になります。

同感です。

このように一人一人が互いの考えを率直に述べ合うことは大切ですね。
発言の過程の中でさまざまな思い違いがあってもいんじゃないですか?
考えの違いを認め合い、互いのフォローで答を探り合えたらそれでええ
のではないかと我輩は思うのであります。(^^;;

唯熊さん、皆さん、ありがとうございました。


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Re:説明をありがとうございましたLimaLima 43347/21-14:10
 記事番号4330へのコメント

唯熊さん ぺんぺん草さん こんにちは

米国での実例を教えていただいてありがとうございます。
たいへん参考になりました。

日本でのひとつの例を紹介します。

「…上記のとおり、工事契約を締結した証として、本書2通を作成し
各自記名捺印の上、各1通を保有する。」
と書かれた契約書を業者が持ってきました。業者のところは捺印済
です。これに私が記名捺印した後、1通を業者に渡しました。

これからも、米国での事情について教えてくださいね。


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Re:ご指摘ありがとうございます唯熊 43277/20-22:07
 記事番号4315へのコメント

Jennieさん、I didn't mean to put you or anyone else in the
spotlightなのに、お返事をわざわざ有難うございました。私は
こちらのスレッドを上から下へと読んだだけで、途中、どこで
どなたがどの投稿をしたかまでは覚えていませんでしたし、確か、
「写しに署名」と訳されていた方は他にもいらっしゃったように
記憶しています。一番下まで読んで、どなたからもこの点の指摘が
なかったので、付け足しただけです。自ら名乗り上げるというのは
正に見上げた行為です!。私は注意されるとすぐdefensiveになって
しまうタイプなので、Jennieさんのような姿勢は本当にご立派だと
思います。m(_ _)m


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私が立派だなんて、とんでもないJennie 43287/20-23:54
 記事番号4327へのコメント

唯熊さんのお言葉
>自ら名乗り上げるというのは
>正に見上げた行為です!。私は注意されるとすぐdefensiveになって
>しまうタイプなので、Jennieさんのような姿勢は本当にご立派だと
>思います。m(_ _)m
=========================
私の姿勢が立派だなんて、とんでもない。
私もすぐ defensive になってしまいますよ。
人から注意されたら、いつも逃げてきましたよ。
でも、基本的には学ぶことが大好き、
教えてもらうのが大好き、だから教えてあげるのも大好き。
ですから、できれば教えてくださった方に
心からお礼を言いたい、という気持ちだけは
大昔からありました。
でも、なかなか実行はできませんでした。
でも、年の功で(実は40才をゆうに越えています)、
ほんの少し素直になってきました。
それから、ネット上なので、顔も見えない、実名も
身分も性別も、他人からは悟られずにすむ。
私が悔しがっている姿、ひねくれている姿、
むっとしている姿、恥ずかしがっている姿、
そういう私の醜い姿は見られなくて済みます。
だから、できるだけ自分のよい部分だけを
見せようとしているだけです。
たくさんの醜い部分を持っている私ですが、
学ぶことの喜びを共にできる人といっしょにいると
楽しい。
その気持ちだけは純粋なので、
そういう良い点だけを、このネット上では
見せようとしています。
現実の世界では、defensive になり、
すぐに逃げ口上を言ってしまうでしょう。
でもともかく、わざわざ私のために
コメントを書いてくださり、誉め言葉まで
頂きましてありがとうございます。
唯熊さんの「My 2 Cents」三部作を含めて
すべてのコメントを大切に読ませて頂きました。
感謝しているのは私だけでなく、
この会議室での会話を傍聴している数百人、数千人の
人々も、唯熊さんのお話を真剣に聞いていると
存じます。
私は、唯熊さんのように、
きわめて長期にわたってアメリカに滞在なさっている人に
大変あこがれています。
私自身が、そのような生き方がしたかったのです。
私の代わりに、アメリカで立派に生きておられる。
そしてアメリカの事情・文化、そして現地での生の英語を
教えてくださる。
しかもタダで!!!
老若男女、身分や国籍や貧富の差を問わず、
あらゆる人に教えてくださる。
これこそ、最高の「大学院」です。
これからもよろしくお願いいたします。
世の中の人はみんな、何らかの意味で私の
先生です。
そして、私も他の人の先生であることが
できるかもしれません。
そんな気持ちで、お互いに教えあうことができればいいな、
と夢を抱いています。
このサイトが、そんな夢の一部をかなえてくれているような
気がします。
(管理人さんには、重ね重ね感謝しております。)

長くなりました。
失礼します。