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◇┳refer toの訳し方-投稿者:藤岡 裕(7/29-09:28)No.4423
 ┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:たいよう(7/29-11:38)No.4425
  ┣━Re:refer toの訳し方-投稿者:kyotag(7/29-12:08)No.4426
  ┣━Re:refer toの訳し方-投稿者:たいよう(7/29-13:22)No.4427
  ┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:たいよう(7/29-15:45)No.4432
   ┣┳Re:refer toの訳し方-投稿者:spice the cat(7/29-16:10)No.4434
   ┃┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:藤岡 裕(7/30-20:40)No.4455
   ┃ ┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:spice the cat(7/30-22:17)No.4457
   ┃  ┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:藤岡 裕(7/31-07:01)No.4460
   ┃   ┗━Re:refer toの訳し方-投稿者:たいよう(7/31-11:50)No.4463
   ┣┳Re:refer toの訳し方-投稿者:たいよう(7/29-16:37)No.4435
   ┃┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:フリー翻訳者(7/29-19:00)No.4436
   ┃ ┗┳Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)-投稿者:藤岡 裕(7/29-21:19)No.4441
   ┃  ┗┳Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)-投稿者:たいよう(7/30-13:26)No.4445
   ┃   ┗┳Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)-投稿者:藤岡 裕(7/30-20:34)No.4454
   ┃    ┗━Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)-投稿者:たいよう(7/30-21:56)No.4456
   ┗┳Re:refer toの訳し方-投稿者:藤岡 裕(7/31-06:51)No.4459
    ┗━Re:refer toの訳し方-投稿者:たいよう(7/31-09:18)No.4461


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refer toの訳し方藤岡 裕 44237/29-09:28

Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
additional information regarding Licensor's Products.

refer (to)は訳しにくいケースが多いですが、皆様なら上記の場合は
どのように訳されますでしようか?

「ユーザーからの問い合わせや請求は(直接対応しないで)すべて
Licensorに回しますよ」ということだと思いますが、「回す」では
formalな文書の訳としては少々まずいので「転送する」とか「回付す
る」、「回送する」などを考えてみたのですが、「付託する」でOKで
すかね...。

なお、上記の(直接対応しないで)という点はとくに問題ないでしょう
か?

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Re:refer toの訳し方たいよう 44257/29-11:38
 記事番号4423へのコメント

>「ユーザーからの問い合わせや請求は(直接対応しないで)すべて
>Licensorに回しますよ」ということだと思いますが、「回す」では
>formalな文書の訳としては少々まずいので「転送する」とか「回付す
>る」、「回送する」などを考えてみたのですが、「付託する」でOKで
>すかね...。なお、上記の(直接対応しないで)という点はとくに問題ないで
>しょうか。

英米法辞典(東京大学出版会)にも「refer・・・1.付託する」とあるのですが、
その具体例として、「訴訟において、計算関係など詳細な調査を必要とする
複雑な事項が争点となるときに、その決定を・・・・refereeなどに委ねるこ
と」、「仲裁判断に付託するとき」等、かなり特殊な場合が挙げられています
ので、「付託する」はご使用なさらない方が良いのかもしれません。

>Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
>additional information regarding Licensor's Products.

Licenseeは、Licensor's Productsに関するadditional informationに対
してのinquiriesおよびrequestsについては、これをすべてLicensorに「委
ねる」(ものとする)。

私の場合は、上のように訳すと思います。
「回送する」等、具体的な事情をあげないで、また、直接に対応するか否か
も一切考えずに、単に「委ねる」としておくと思います。

ご参考までに・・・。



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Re:refer toの訳し方kyotag 44267/29-12:08
 記事番号4425へのコメント

こんにちは。
昔、某外資メーカの日本支社で契約担当をしていたとき、「サービス委託契約」(そ
のメーカの製品に対する日本国内でのサービスを委託する内容)というのを扱ったこ
とがあります。その中で、refer to は、確か「委託」という日本語を使っていたよ
うに記憶しております。たいようさんのおっしゃるように「付託」というのは確か同
じような理由で避けたようなおぼろげな記憶があります。

Kyotag


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Re:refer toの訳し方たいよう 44277/29-13:22
 記事番号4425へのコメント

Merriam-Webster's Dictionary of Law ©1996. 、 Merriam-Webster's
Collegiate Dictionaryには、以下のようにありました。

*「refer」・・・to send or direct for treatment, aid, service,
information, or decision
*Example・・・(1)referred the debtor to an attorney with expertise in
bankruptcy (2)refer a patient to a specialist (3)refer a bill back to
a committee

「委ねる」などで逃げられないかもしれません。もう少し調べてみます。


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Re:refer toの訳し方たいよう 44327/29-15:45
 記事番号4425へのコメント

>「回送する」等、具体的な事情をあげないで、また、直接に対応するか否か
>も一切考えずに、

これは非常に不適切でした。
Longman Dictionary of Contemporary Englishにも、
*refer (sb/sth) to (sb) ・・・ to send or direct to (another place or
person) for information, decision, or action
とされています。

また、場面がかなり違うのですが、次のような使用例もありました。

As a Senator from the State of Maine, I consider it a privilege to look
into constituent inquiries from the citizens of my home state. Given
the volume of inquiries, and to maintain high standards of quality, I
must (refer) inquiries from other states (to) the appropriate Senators
from those states in accord with long-standing traditions of
Congressional Courtesy.

>Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
>additional information regarding Licensor's Products.

何とも締まりのない結論ですが、「送る」、「委ねる」あたりしか思い当たりません。
他の皆様のコメントをお願いいたします。





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Re:refer toの訳し方spice the cat 44347/29-16:10
 記事番号4432へのコメント


「照会する」というのが辞書にありますが、どうでしょうか。


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Re:refer toの訳し方藤岡 裕 44557/30-20:40
 記事番号4434へのコメント

spice the catさんは No.4434「Re:refer toの訳し方」で書きまし
た。
>
>「照会する」というのが辞書にありますが、どうでしょうか。

原文の意味は「先方に任せてしまう」ということだと解釈したわけで
すが、そのような場合でも「照会」という表現が使えますでしょうか?


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Re:refer toの訳し方spice the cat 44577/30-22:17
 記事番号4455へのコメント


Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
additional information regarding Licensor's Products.

>原文の意味は「先方に任せてしまう」ということだと解釈したわけで
>すが、そのような場合でも「照会」という表現が使えますでしょうか?

Licenseeが顧客等から受けた問合せや要望を、その都度
Licensorに「照会する」いうことだと理解しました。

例えば以下の例文をWWWで拾いましたが、どうでしょう。

本政策の規定の解釈に係る質問又は疑問、ITC(HS)、ハンドブック(第1巻)、
ハンドブック(第2巻)の品目分類に係る質問、疑問が生じた場合は、
貿易局長官に照会することとし、同長官の回答が、最終かつ拘束力を持つもの
とする。

薬剤師には疑義紹介(ママ)という仕事があり、処方された薬が他の医療機関
の薬と重複していたり、飲み合わせの危険性があるときは、医師に照会する責務
があるが

「制限的商慣習」に関するGATT決定に基づく協議要請については、我が国
の対応を検討する前提として、米側に、要請の具体的内容等を照会する。


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Re:refer toの訳し方藤岡 裕 44607/31-07:01
 記事番号4457へのコメント

spice the catさんは No.4457「Re:refer toの訳し方」で書きました。
>
>Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
>additional information regarding Licensor's Products.
>
>>原文の意味は「先方に任せてしまう」ということだと解釈したわけで
>>すが、そのような場合でも「照会」という表現が使えますでしょうか?
>
>Licenseeが顧客等から受けた問合せや要望を、その都度
>Licensorに「照会する」いうことだと理解しました。

requests for additional informationが含まれていますので、たんに照会(問い合
わせ)ではなくて付託と解釈したわけですが...。

>例えば以下の例文をWWWで拾いましたが、どうでしょう。
>
>本政策の規定の解釈に係る質問又は疑問、ITC(HS)、ハンドブック(第1巻)、
>ハンドブック(第2巻)の品目分類に係る質問、疑問が生じた場合は、
>貿易局長官に照会することとし、同長官の回答が、最終かつ拘束力を持つもの
>とする。
>
>薬剤師には疑義紹介(ママ)という仕事があり、処方された薬が他の医療機関
>の薬と重複していたり、飲み合わせの危険性があるときは、医師に照会する責務
>があるが

上記ニ例は「問い合わせ」と言い換えて差し支えないかと思いますので「照会」で
OKと判断します。

>「制限的商慣習」に関するGATT決定に基づく協議要請については、我が国
>の対応を検討する前提として、米側に、要請の具体的内容等を照会する。

この場合の「照会」は「連絡」または「通知」の意味に相当するようですね。この
意味ではわたくしの質問のケースにやや近いと言えるようにも思います。ただし相
手に完全に委ねてしまうという意味合いではないですね...。




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Re:refer toの訳し方たいよう 44637/31-11:50
 記事番号4460へのコメント

藤岡 裕さんは No.4460「Re:refer toの訳し方」で書きました。
>spice the catさんは No.4457「Re:refer toの訳し方」で書きました。
>>
>>Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
>>additional information regarding Licensor's Products.
>>
>>>原文の意味は「先方に任せてしまう」ということだと解釈したわけで
>>>すが、そのような場合でも「照会」という表現が使えますでしょうか?
>>
>>Licenseeが顧客等から受けた問合せや要望を、その都度
>>Licensorに「照会する」いうことだと理解しました。
>
>requests for additional informationが含まれていますので、たんに照会(問い合
>わせ)ではなくて付託と解釈したわけですが...。

どちらもありえるような気がしませんか・・・?。

Licensee will refer to Licensor all inquiries and requests for
additional information regarding Licensor's Products (within thirty days).

これはありえないとは思いますが、本契約に入る前の契約で上のようにあれば、
Licenseeが自分の問い合わせをするような場合も・・・。

あと、「付託」は、「国会が委員会に法案を付託する(後に国会が議決する)」というような用例が
多いことが少し気になります・・・


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Re:refer toの訳し方たいよう 44357/29-16:37
 記事番号4432へのコメント


>何とも締まりのない結論ですが、「送る」、「委ねる」あたりしか思い当たりません。
>他の皆様のコメントをお願いいたします。

たびたび申し訳ございません。
また、「直接(に)対応」という点に関して、直接対応しなかった場合には責任を負う(「回送す
る」義務と「直接対応する」義務の両方がある)というのであれば、明示されるのではないかと思
うのですが・・・。

以下は、http://www.hud.gov/cpd/envirpth.html から引用しました。(参考にならなかった
らゴメンナサイ)

Public and agency redress. Persons and agencies seeking redress in relation to
environmental reviews covered by an approved certification shall deal with the
responsible entity and not with HUD. It is HUD's policy to 「refer」 all
inquiries and complaints 「to」 the responsible entity and its Certifying
Officer. Similarly, the State (where applicable) may direct persons and
agencies seeking redress in relation to environmental reviews covered by an
approved certification to deal with the responsible entity, and not the State,
and may 「refer」 inquiries and complaints 「to」 the responsible entity and its
Certifying Officer. Remedies for noncompliance are set forth in program
regulations.



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Re:refer toの訳し方フリー翻訳者 E-mail 44367/29-19:00
 記事番号4435へのコメント

皆さん、こんにちは。
この様なケースでは、以前は、「移牒する」と訳していました。
ランダムでの"hand over,submit"の意味です。
ご参考までに。


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Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)藤岡 裕 44417/29-21:19
 記事番号4436へのコメント

フリー翻訳者さんは No.4436「Re:refer toの訳し方」で書きました。

>この様なケースでは、以前は、「移牒する」と訳していました。

う〜ん、「移牒」ですか...。かなり古臭いお役所言葉のような感じが
しますが実際に使われているようですね。ただしこれでは何のことか
分からない人が大部分だと思いますので、「移牒(付託)」と説明をつ
けておこうかと思います。

なお、法律用語としての「付託」には特別な意味があるとのことです
が、この場合は契約書とは申しましても文脈的には法律が関わる内容
ではありませんので「付託」のままでもOKではないかと思っておりま
す。

他の御三方もどうもありがとうございました。追加情報などがござい
ましたらよろしくお願いいたします。


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Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)たいよう 44457/30-13:26
 記事番号4441へのコメント

藤岡 裕さんは No.4441「Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)」で書
きました。

貴重な資源を無駄使いしているような気がしてきました。
申し訳ございません。

http://www.ph.cc.va.us/homepage/facultyhndbk/3.htm

3.392 Timetable. (Administrative officers) shall 「refer」
requests 「to」 the appropriate committee chairman within one
week of receipt; (the committee) shall respond to routine
matters in three weeks. (The administrative officer) shall have
three weeks from the time of committee response to report his
reactions to the committee. For matters requiring longer
periods of study, (the committee chairman) shall arrange for an
extension of time with (the administrative officer).


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Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)藤岡 裕 44547/30-20:34
 記事番号4445へのコメント

たいようさんは No.4445「Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)」で書
きました。

>貴重な資源を無駄使いしているような気がしてきました。
>申し訳ございません。

とんでもございません(^▽^;)。詳しく調べて頂きましてどうもあり
がとうございます。

先のメッセージでも書きましたが、一般的な意味の「付託」が使えそうだ
と思うのですがいかがなものでしょうか。


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Re:refer toの訳し方 (とりあえず御礼)たいよう 44567/30-21:56
 記事番号4454へのコメント

>先のメッセージでも書きましたが、一般的な意味の「付託」が使えそうだ
>と思うのですがいかがなものでしょうか。

本来、判断・決定してはいけないことのようにも思えますので、
不安感を拭い去ることができません。
もう少しあたって見ます。


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Re:refer toの訳し方藤岡 裕 44597/31-06:51
 記事番号4432へのコメント

たいようさんは No.4432「Re:refer toの訳し方」で書きました。

>Longman Dictionary of Contemporary Englishにも、
>*refer (sb/sth) to (sb) ・・・ to send or direct to (another place or
>person) for information, decision, or action
>とされています。

上記情報に対するお礼が遅れましたが、どうもありがとうございました。

やはりactionまで入りますと、文脈にもよりけりでしょうが「相手に完全に委ねる」と
解釈して間違いではないことになりますよね。


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Re:refer toの訳し方たいよう 44617/31-09:18
 記事番号4459へのコメント

>やはりactionまで入りますと、文脈にもよりけりでしょうが「相手に完全に委ねる」と
>解釈して間違いではないことになりますよね。

http://www.hcfa.gov/pubforms/transmit/AB982460.htm

Medicare contractors and regional office (RO) staff must terminate collection
efforts when the debt is referred for cross servicing. All efforts to collect
the debt are the responsibility of the DCC. The DCC has been provided with a
list of RO contacts in the event they have questions pertaining to a specific
debt. (The RO), at its discretion, may 「refer」 inquiries 「to」 the Medicare
contractor for assistance.

たとえば、この場合ですと、ROがDCCに回答する場面が想定されるように思えますので、
spice the catさんの仰る「照会する」が文脈に沿うように思います。

http://www3.state.id.us/oasis/2000/H0674.html

Nothing herein shall be construed to prohibit or prevent public access to state
agency records in the possession of the director of legislative performance
evaluations that would otherwise be subject to disclosure pursuant to the
provisions of chapter 3, title 9, Idaho Code. The director of legislative
performance evaluations shall 「refer」 requests for access to those records
directly 「to」 (the state agency) that is the official custodian of the
requested records, which shall be responsible for responding to the request for
public records.

この場合ですと、(法的な)責任を負うのが「the state agency」であると明確にされていると
思いますので、「相手に完全に委ねる」と解釈したほうが文脈に合う思います。

どちらかに限定なさらない方が安全かもしれません。