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◇┳契約書(基本的な質問)-投稿者:若葉マーク(9/22-15:32)No.4812
 ┣━Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:びょうやく(9/22-18:57)No.4813
 ┣┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:かみき(9/23-03:58)No.4815
 ┃┣━Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:フリー翻訳者(9/23-09:50)No.4816
 ┃┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:若葉マーク(9/23-09:57)No.4817
 ┃ ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:フリー翻訳者(9/23-11:33)No.4818
 ┃  ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:びょうやく(9/23-12:15)No.4819
 ┃   ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:biwatree(9/23-17:01)No.4820
 ┃    ┣┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:フリー翻訳者(9/23-18:50)No.4821
 ┃    ┃┗━Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:biwatree(9/23-23:11)No.4824
 ┃    ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:Kent(9/24-01:03)No.4826
 ┃     ┗━Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:spice the cat(9/24-01:29)No.4827
 ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:tm(9/24-06:20)No.4829
  ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:tm(9/24-09:34)No.4830
   ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:若葉マーク(9/24-10:45)No.4833
    ┗┳Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:びょうやく(9/24-18:07)No.4839
     ┗━Re:契約書(基本的な質問)-投稿者:フリー翻訳者(9/25-13:51)No.4841


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契約書(基本的な質問)若葉マーク 48129/22-15:32

契約書の中に次のような表現があります。

Neither party shall have the power to control the manner
in which the other party performs its obligations under
this Agreement but shall look to it only for the results
achieved.

少々長くなってしまいましたが、but以下が上手く訳せず、
どなたかアドバイスをお願いします。

最初の方は、「いずれの当事者も相手方当事者の本契約に基づく義務
の履行方法を支配する権限を有さない」という訳(意味)だと思うの
ですが、その後のbut以下とどうつながるのでしょうか。

基本的な質問で恐縮ですが、レスお願いします。

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Re:契約書(基本的な質問)びょうやく 48139/22-18:57
 記事番号4812へのコメント

若葉マークさんは No.4812「契約書(基本的な質問)」で書きました。
>契約書の中に次のような表現があります。
>
>Neither party shall have the power to control the manner
>in which the other party performs its obligations under
>this Agreement but shall look to it only for the results
>achieved.
>
>少々長くなってしまいましたが、but以下が上手く訳せず、
>どなたかアドバイスをお願いします。
>
>最初の方は、「いずれの当事者も相手方当事者の本契約に基づく義務
>の履行方法を支配する権限を有さない」という訳(意味)だと思うの
>ですが、その後のbut以下とどうつながるのでしょうか。
>
>基本的な質問で恐縮ですが、レスお願いします。

 itは相手方当事者(the other party)を意味し、
look toは「当てにする」や「頼りにする」、「助けを求める(期待)
する」などの意味で使われていると思います。
 「当てにする」や「頼りにする」、「助けを求める(期待)する」
に対応する「漢字+する」を使った法律文らしいカタイ言い方につい
ては私も知りません。適切な(あるいはよく使われる)表現があれば、
ぜひ知りたいです。

 but以下の文章を読んで私の頭に最初に浮かんだ解釈は、
but以下の文章が
but shall look to it *alone* for the results achieved、あるいは
but shall look *only* to it for the results achieved
と書かれていた場合の解釈です。
 すなわち、「達成された結果については相手方当事者のみを「当て
に」しなければならない」という意味にとりました。
 たとえば、相手側当事者が何かを納品する義務を負っているケース
では、相手側当事者が納品物の作成に下請業者を使った場合でも、
納品されたものについて文句を言ったり修正を要求したりする相手は、
下請業者ではなく相手側当事者でなければならない、ということなの
ではないかと思いました。

 **しかし**、
 上記は、あくまで、経験の乏しい私の頭に最初に浮かんだというだ
けの話です。
 原文はあくまで、
but shall look to it *only* for the results achieved
と書かれており、この場合、
「達成された結果に関してのみ相手方当事者に助けを求めなければ
ならない」(NOT「相手方当事者のみ」BUT「達成された結果に
関してのみ」)という解釈する方が原文に忠実に思えます。
そして、これはこれで意味が通る(相手側当事者は履行結果に対して
のみ責任を負うというような趣旨)かもしれません。

このような場合、私ならば訳注をつける可能性が非常に高いです。




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Re:契約書(基本的な質問)かみき 48159/23-03:58
 記事番号4812へのコメント

若葉マークさん、こんばんは。

>最初の方は、「いずれの当事者も相手方当事者の本契約に基づく義務
>の履行方法を支配する権限を有さない」という訳(意味)だと思うの
>ですが、その後のbut以下とどうつながるのでしょうか。

履行方法を支配する権利がないのですから、結果のみを期待するべき
ということなんじゃないのでしょうか。びょうやくさんのと全然
違いますが。「履行方法を支配する権利を持たず、...するべき」と
続きませんか。当てにしないでください。


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Re:契約書(基本的な質問)フリー翻訳者 E-mail 48169/23-09:50
 記事番号4815へのコメント

かみきさんは No.4815「Re:契約書(基本的な質問)」で書きました。
2)>履行方法を支配する権利がないのですから、結果のみを期待するべき
>ということなんじゃないのでしょうか。びょうやくさんのと全然
>違いますが。「履行方法を支配する権利を持たず、...するべき」と
>続きませんか。当てにしないでください。
コメントします。
1)正解ですが、少しだけ修正させて下さい。「いずれの当事者も、本契約の
義務の遂行における態様(manner)について、相手方当事者を支配する権限を有
しないものとし、」(注)支配=事業者が他の事業者を拘束したり、強制すること
により、その事業活動を自己の意思に従わせること(ビジネス法律用語辞典よ
り)
2)かみきさんのレスに賛成です。要は、結果(成果)が挙がれば良いのであっ
て、それを達成する手段やプロセスについて、アレコレ口出しはしないと言う
意味だと思います。以上、頑張ってください。


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Re:契約書(基本的な質問)若葉マーク 48179/23-09:57
 記事番号4815へのコメント

びょうやくさん、かみきさん、レスありがとうございます。

お二人のアドバイスをもとに自分なりに再考してみましたが、
今一つしっくりしません。

やはり"look to it"をどう訳すかがポイントになりそうです。
文法上適切ではありませんが"it"="the manner"と飛躍解釈し、
「ただし、達成結果のみを目的とし相手方当事者の義務の履行方法
に留意する」とすると、なんとなくつながるような気がします。
(私だけそう思うのかもしれませんが…)

つまり「相手方当事者の義務の履行方法にどうのこうの言っては
ならんが、義務履行による結果のために、その方法(履行方法)に
注意しなさい」という意味になるのではないか…

いずれにせよ、確信はまったく持てません。


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Re:契約書(基本的な質問)フリー翻訳者 E-mail 48189/23-11:33
 記事番号4817へのコメント

若葉マークさんは No.4817「Re:契約書(基本的な質問)」で書きました。
>やはり"look to it"をどう訳すかがポイントになりそうです。
お言葉ですが、文章の流れと、対応関係からいって、"it"は、必然的に、「相手方当事者」に
なると思います。なお、"look to"について、コウビルド英英辞典より:
"If you look to someone or something for a particular thing that you want, for
example help or advice, you expect or hope that they will provide it.
EG. We should look to the economsts for advice on how to overcome inflation."
以上、頑張って下さい。


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Re:契約書(基本的な質問)びょうやく 48199/23-12:15
 記事番号4818へのコメント

フリー翻訳者さんは No.4818「Re:契約書(基本的な質問)」で書きました。

>若葉マークさんは No.4817「Re:契約書(基本的な質問)」で書きました。
>>やはり"look to it"をどう訳すかがポイントになりそうです。
>お言葉ですが、文章の流れと、対応関係からいって、"it"は、必然的に、「相手方当事者」に
>なると思います。なお、"look to"について、コウビルド英英辞典より:
>"If you look to someone or something for a particular thing that you want, for
>example help or advice, you expect or hope that they will provide it.
>EG. We should look to the economsts for advice on how to overcome inflation."
> 以上、頑張って下さい。

フリー翻訳者さんに同意します。

私の場合、原文を読んで最初に思ったのは、原文の
"but shall look to it only for the results achieved"

"but shall look only to it for the results achieved"または
"but shall look to it alone for the results achieved"
であったならば、"the results achieved"に関する責任が及ぶ範囲を、
"it" = "the other party"に限定することを意図した表現として
非常にすんなり理解できるということです。(実際、過去に、これに
類する表現をいくつか見たことがあります。)

前の投稿では、このケースで"look to"してはならない者として想定
されていると思われる者として、下請業者を例示しましたが、この
ような表現が使われる☆他の☆ケースでは、親会社や、取引/契約の
媒介者が想定されている場合もあると思います。

しかし原文は、あくまで、
"but shall look to it only for the results achieved"
と書かれており、
"it only"とも"only for the results achieved"とも解釈できる形に
なっています。("it only"という意図を明確に表現したいのであれば、
"look only to it"または"look to it alone"と書けば済むという事実
は、"only for the results achieved"と解釈すべきという考え方の
論拠になると思います。)
"only for the results achieved"が意図されている場合は、かみき
さんやフリー翻訳者さんの解釈になると思います。

ただし、やはり、"it only"と解釈した方が、意味は明瞭になる(すん
なりと理解できる)のではないかという印象があります。以上が「訳注
を付ける可能性が非常に高い」と書いた理由になっています。

(原文)
Neither party shall have the power to control the manner
in which the other party performs its obligations under
this Agreement but shall look to it only for the results
achieved.




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Re:契約書(基本的な質問)biwatree 48209/23-17:01
 記事番号4819へのコメント


>(原文)
>Neither party shall have the power to control the manner
>in which the other party performs its obligations under
>this Agreement but shall look to it only for the results
>achieved.
>
>文章の流れと、対応関係からいって、"it"は、必然的に、「相手方当事者」に
>なると思います。

こんにちは。

私は、若葉マークさん同様に、「it=the manner」であると思います。
ご覧のように、原文は、1文です。したがって、

but shall look to it only for the results achieved.

この文の主語は、「neither party」であり、次のように補えます。

but (either party) shall look to it only for the results (to be) achieved.

主語が双方の当事者であるならば、「it」を「party」と見るには無理があります。




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Re:契約書(基本的な質問)フリー翻訳者 E-mail 48219/23-18:50
 記事番号4820へのコメント

biwatreeさんは No.4820「Re:契約書(基本的な質問)」で書きました。
>私は、若葉マークさん同様に、「it=the manner」であると思います。
後学のために、その場合のbiwatreeさんの試訳を教示戴けませんか?


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Re:契約書(基本的な質問)biwatree 48249/23-23:11
 記事番号4821へのコメント


>>私は、若葉マークさん同様に、「it=the manner」であると思います。
>後学のために、その場合のbiwatreeさんの試訳を教示戴けませんか?
>
フリー翻訳者さん、こんばんは。

申し訳ないですが、it=the mannerについては、考えが変わり、look to it that
〜の場合のように、that以下の内容を受ける形ではないかと思います。つまり、
it以下のことに心がける、という形。

試訳ではありませんが、概要は、「本契約によって、双方ともに履行方法については
干渉する権利を有さず、ともに、成果物を得ることにのみ留意すること」こんな意
味だと思いますがいかがでしょうか。


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Re:契約書(基本的な質問)Kent 48269/24-01:03
 記事番号4820へのコメント

こんにちは、Kentです。

原文
Neither party shall have the power to control the manner
in which the other party performs its obligations under
this Agreement but shall look to it only for the results
achieved.

リーダースに次の例文がありました。

I look to him for help. 彼の援助を期待しています.

この例文の通りだとすると、look toの後には人がくると考えるのが自然ですので、
フリー翻訳者さんの考え通り、it=他方当事者だと思います。

「いずれの当事者も、他方当事者が本契約に基づく自らの義務を履行する方法を支
配する権限を有さず、他方当事者が結果を出すことのみを期待するものとする」と
いう意味ではないでしょうか。

ちなみに、"Neither party shall be liable to the other party〜"という表
現は契約書では良く見られるので、表現として矛盾はないと思います。


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Re:契約書(基本的な質問)spice the cat 48279/24-01:29
 記事番号4826へのコメント



> Neither party shall have the power to control the manner
> in which the other party performs its obligations under
> this Agreement but shall look to it only for the results
> achieved.

it = this Agreement

と言う見方はどうでしょうか?

本契約の範囲は、成果物のみに及ぶ  という感じで解釈して。


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Re:契約書(基本的な質問)tm 48299/24-06:20
 記事番号4812へのコメント


>Neither party shall have the power to control the manner
>in which the other party performs its obligations under
>this Agreement but shall look to it only for the results
>achieved.

it=this Agreement
look to は本件ではpay attention みたいな感じ。
...results achievedのみに基づいてthis Agreementを理解・解釈...


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Re:契約書(基本的な質問)tm 48309/24-09:34
 記事番号4829へのコメント


>>Neither party shall have the power to control the manner
>>in which the other party performs its obligations under
>>this Agreement but shall look to it only for the results
>>achieved.
>
>it=this Agreement
>look to は本件ではpay attention みたいな感じ。
>...results achievedのみに基づいてthis Agreementを理解・解釈...

1) Neither party shall have the power to control the manner
in which the other party performs its obligations under
this Agreemen.
2) Either party shall look to this Agreement only for the
results achieved.


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Re:契約書(基本的な質問)若葉マーク 48339/24-10:45
 記事番号4830へのコメント

若葉マークです。

皆さんの熱意に打たれ再登場しました。

現在のところ、it="the other party"、"this Agreement"、
"the manner"と意見が分かれておりますが、皆さんの意見を
吟味しつつ、再度自分なりに熟考し、itをthis Agreementと
解釈して訳出しようと思います。

Kentさんの"look to somebody for something"のヒントを
もとにOxford英英辞典などで調べたところ、別表現にて
look to something=to make sure that something is
adequate or in good conditionとの説明を発見。
「何かが適切であるか、良好な状態にあることを確実にする」

それと、but shall look to it only for the results
(to be) achieved (by other party)と読んで、
(ちょっと無理があるかなぁ)

これを原文に当てはめて考えると:−

「いずれの当事者も本契約に基づく相手方当事者の義務の履行方法
を支配する権限を有さないものする。ただし、相手方当事者の達成
する結果に限り、これ(本契約)を確実にする」

どうでしょう?

なんだか煙に巻いたような訳になってしまいましたが、上記の訳に
決めようと考えています。


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Re:契約書(基本的な質問)びょうやく 48399/24-18:07
 記事番号4833へのコメント

投稿回数が多くなり過ぎているので、本スレッドに関しては、これを最終発言とし
ますが、次の文章を参考にして、もう一度私の投稿に目を通していただければ幸い
です。

http://www.intuicom.com/sales/hw_terms01.htm
CUSTOMER agrees that INTUICOM makes no warranties whatsoever with respect to
the HARDWARE. CUSTOMER shall look only to the original manufacturer of the
HARDWARE, Freewave Technologies, Inc., or other, pursuant to the terms of
any manufacturer warranty for any alleged defects ...
("any alleged defects"に関しては"the original manufacturer of the
HARDWARE,"であるFreewave Technologiesその他のみを"look to"しなければならない
、という趣旨 )

http://www.masonsmill.com/standardLease.htm
In the event of the sale or transfer of Landlord's interest in the Building,
Landlord shall have the right to transfer the security deposit to the
purchaser or transferee and upon such transfer Tenant shall look only to the
new landlord for the return of the security deposit and Landlord shall
thereupon be released from all liability to Tenant for the return of or
accounting for such security deposit.
(保証金の返金または保証金の説明/計算に関しては、新しい貸主のみを"look to"
しなければならないという趣旨)

「相手方当事者の本契約に基づく義務の履行方法を支配する権限を有しさない」
→相手方当事者は、履行に際して、第三者を使っても良い
ということが考えられます。それでも"results achieved"に関しては、
相手方当事者のみを"look to"しなければならないという意味にはとれないでしょう
か。

ただし、onlyの位置が問題なのですが。。。

"look to"の和訳については、どなたか適切な訳をご存知の方がいらっしゃたら、ぜ
ひ教えてください。
私ならば、不格好かもしれませんが、「のみを当てにし、頼りにしなければならな
い」とするかもしれません。



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Re:契約書(基本的な質問)フリー翻訳者 E-mail 48419/25-13:51
 記事番号4839へのコメント

びょうやくさんは No.4839「Re:契約書(基本的な質問)」で書きました。
>"look to"の和訳については、どなたか適切な訳をご存知の方がいらっしゃたら、ぜ
>ひ教えてください。
契約書の質問から離れて、上記の二つの例文で検討します。上記のケースに該当する"look to"について、他
の英英辞典を見ると、"look to = turn to = go to (someone) for help, advice; apply to. EG Turn
(look)to me for help if you are in difficulties."とあります。従って、和訳は、「求める、要求す
る、申込む」などでは?ご参考まで。頑張ってください。