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◇┳againstの解釈-投稿者:Santa(9/29-08:01)No.4851
 ┗┳Re:againstの解釈-投稿者:フリー翻訳者(9/29-10:02)No.4852
  ┗━Re:againstの解釈-投稿者:Santa(9/29-14:01)No.4853


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againstの解釈Santa 48519/29-08:01


契約の中の「通知」条項で、当事者から他当事者に対して書面の通知を
行う場合に、郵送の場合は書留郵送後5日で、且つ、受領証があれば通
知がなされたとみなされるとあります。それに対比して、手渡しの場合


...(略)..shall be considered duly given upon delivery if
delivered by hand (against receipt) or five days after posting
if sent by registered mail (receipt requested).

このagainst receiptのagainstの解釈に悩んでいます。

聞きかじりですが、このような通知などの場合、送った時点で「通知が
なされた」とみなす場合と、受け取った時点で「通知がなされた」とみ
なす場合がある(何とか主義だったとおもうのですが、今思い出せませ
ん)、と聞いたことがあります。

私の解釈は、against=〜に反して、すなわち、receiptに対して(反し
て)deliveryの時点で通知がなされたとみなすという意味かとおもった
のですが。

Native二人に聞いても二人の意見も分かれているので、ますます悩みが
深まるばかり・・・。

もしご存知の方がいらしたら、ご教示ください。よろしくおねがいしま
す。

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Re:againstの解釈フリー翻訳者 E-mail 48529/29-10:02
 記事番号4851へのコメント

Santaさんは No.4851「againstの解釈」で書きました。
>契約の中の「通知」条項で、当事者から他当事者に対して書面の通知を
>行う場合に、郵送の場合は書留郵送後5日で、且つ、受領証があれば通
>知がなされたとみなされるとあります。それに対比して、手渡しの場合
>...(略)..shall be considered duly given upon delivery if
>delivered by hand (against receipt) or five days after posting
>if sent by registered mail (receipt requested).

書留郵便における、(return requested)は、正確に言うと、"with return
receipt requested"であり、通常、「配達証明請求付き」と訳されていま
す。ところで、「手交=hand delivery」の場合は、「手交の日=the date
of delivery」をもって、「受信=送達」されたものとみなします。
従って、通信は、送達主義と、投函主義があります。

>このagainst receiptのagainstの解釈に悩んでいます。

ランダムの"against"の項(7)に、、、と引換えに(in exchange for)、の
代わりに(in return for) - payment against documents 書類引換え払い
−draw against merchandize shipped 発送した商品の決済として(手形
を)振り出す」とあります。これは、特に、貿易用語として、多用されていま
す。以上、ご参考まで。


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Re:againstの解釈Santa 48539/29-14:01
 記事番号4852へのコメント

フリー翻訳者様

大変丁寧なレスをいただき、どうもありがとうございます。おおいに参考になりました。
自分の稚拙な訳が恥ずかしくなります・・・。

手交、配達証明請求付き、送達主義、投函主義などの言葉はなかなか(私は)接すること
がない語なので、こうした機会に教えていただけるととても勉強になります。

本当にありがとうございました。

- santa