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◇┳before the company-投稿者:若葉マーク(10/4-18:33)No.4871
 ┣━Re:before the company-投稿者:フリー翻訳者(10/4-21:19)No.4872
 ┗┳Re:before the company-投稿者:フリー翻訳者(10/5-10:28)No.4875
  ┗━Re:before the company-投稿者:若葉マーク(10/5-15:15)No.4878


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before the company若葉マーク 487110/4-18:33

今、ブラジルの定款を訳しています(原文は英語です)

その中で、before compnayなる表現が頻出します。
一例として:−

The acts of quotaholders, the Managing Quotaholder and
Managing Partner, attorneys-in-fact or employees are
expressly null and void before the compnay if involved in
liabilities relative to business different from the
company's purpose.

if以下に関係するような割当権保有者や代理人などの行為は無効とする
といった意味合いかと思いますが、なぜbefore the companyなので
しょうか? そもそもbefore the companyにはどういった意味が
あるのでしょうか。それとも私の構文把握が間違っているのでしょうか…

定款に特有の表現とは思われませんが、どなたかご教示のほど
宜しくお願いします。

また、ついでで申し訳ないのですが、quotaholderを割当権保有者
と訳していますが、果たしてこれで良いのかも合わせてご教示
いただければ幸いです。ちなみに、shareholderとは違います。

若葉マーク

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Re:before the companyフリー翻訳者 E-mail 487210/4-21:19
 記事番号4871へのコメント

若葉マークさんは No.4871「before the company」で書きました。
>今、ブラジルの定款を訳しています(原文は英語です)
>
>その中で、before compnayなる表現が頻出します。
>expressly null and void before the compnay if involved in
>liabilities relative to business different from the
>company's purpose.
下のトリ−に書いたように、Find Lawで"before"を見てください。
なお、"quotaholder"は、下記のサイトにも記述されています。ブラジルや
ポルトガルの会社法の知識が必要かも?以上、ご参考まで。

http://www.ip.pt/~ip000342/DraftArticlesAssociation.html


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Re:before the companyフリー翻訳者 E-mail 487510/5-10:28
 記事番号4871へのコメント

若葉マークさんは No.4871「before the company」で書きました。
>今、ブラジルの定款を訳しています(原文は英語です)
e acts of quotaholders, the Managing Quotaholder and
>Managing Partner, attorneys-in-fact or employees are
>expressly null and void before the compnay if involved in
>liabilities relative to business different from the
>company's purpose.
当初のご質問は、少し説明不足では?すなわち、定款の対象は、「株式会社」で
なく、「合資会社」と推測します。例えば、"Managing Partner"は、(合資会
社の)業務執行社員、業務担当社員です。従って、"Managing
Quotaholder"は、業務執行出資者となります。以上、ご参考まで。


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Re:before the company若葉マーク 487810/5-15:15
 記事番号4875へのコメント

フリー翻訳者さん、こんにちは。
いつもレスいただきありがとうございます。

>当初のご質問は、少し説明不足では?すなわち、定款の対象は、「株式会社」で
>なく、「合資会社」と推測します。例えば、"Managing Partner"は、(合資会
>社の)業務執行社員、業務担当社員です。従って、"Managing
>Quotaholder"は、業務執行出資者となります。以上、ご参考まで。

はい、やはり説明不足でした…反省

おっしゃる通り、定款の対象は株式会社ではありません。
ただ、会社の形態がどのような形なのか判断できません。
limited liability companyであることははっきりしているのですが、
これが日本で言うところの有限会社に当るのか、合資会社にあたるのか、
またアメリカで言うところのパートナーシップなのか判断できないのです。
そもそも有限会社や合資会社は、日本独特の会社形態かと存じます。

興味深い点で、次のような文章があります

The company's capital, totally subscribed and paid in, is of
R$560,000, divided into 560,000 quotas, each of the par value of
R$1.00 distributed between the quotaholder as follow:

quotaを株式、quotaholderを株主とするとすっきりと収まるのですが…

その後、ネット上でブラジル関係の文献を閲覧してみたのですが、
どうも、shareholderとquotaholderは全く別者のようです。

結局、アメリカの有限責任パートナーシップ(limited partnership)に
相当するものと勝手に解釈して、quotaを持分、quotaholderを持分権者、
managing partnerを業務執行パートナとして訳に反映しました。

以上、自己レスになってしまい恐縮ですが、アドバイスいただき感謝しております。
今後とも宜しくお願いします。

若葉マーク