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◇┳秘密保持契約-投稿者:若葉マーク(11/21-21:24)No.5106
 ┗┳Re:秘密保持契約-投稿者:若葉マーク(11/21-21:30)No.5107
  ┣━Re:秘密保持契約-投稿者:コニファ(11/22-09:30)No.5108
  ┗┳Re:秘密保持契約-投稿者:ソーデン(11/23-20:54)No.5114
   ┗┳Re:秘密保持契約-投稿者:若葉マーク(11/24-13:09)No.5117
    ┗━Re:秘密保持契約-投稿者:ソーデン(11/24-19:52)No.5122


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秘密保持契約若葉マーク 510611/21-21:24

秘密保持契約の中に、Confidantなる語が登場します。
秘密情報の受領当事者を意味していることは確かなのですが、
適訳が思いつきません。

どなたか「これは」と思う訳語をご存知なら
ご教示のほどお願いします。

若葉マーク

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Re:秘密保持契約若葉マーク 510711/21-21:30
 記事番号5106へのコメント

いきなりの自己レスで恐縮ですが、
Confidant=秘密保持者ではどうでしょうか。

若葉マーク


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Re:秘密保持契約コニファ 510811/22-09:30
 記事番号5107へのコメント

若葉マークさん、初めまして。私も若葉マークですが・・・。「秘密保持
者」という用語は、主として裁判や訴訟といった文脈で使用されること
が多いようですので、契約書の場合は秘密保持契約で一般的に使用され
る「受領当事者」でいいのではないかと思ったのですが。全体の文の中
でConfidantがどの程度出てくるのか、その他にも類似の意味の言葉が
出てくるのかによって解釈は変わってくると思いますが、読み手が混乱
しないように、同じ意味の単語、類似の文章は、同じ形に訳すのも(た
とえ原文では言い換えてあっても)翻訳者の基本的役割であるとどこか
で読んだ記憶があります。何かのご参考になれば幸いです。


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Re:秘密保持契約ソーデン 511411/23-20:54
 記事番号5107へのコメント

若葉マークさん、こんにちは。

下記のような常套句を時々見かけます。

(1) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した
当事者(以下「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの

(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したも 

(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの


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Re:秘密保持契約若葉マーク 511711/24-13:09
 記事番号5114へのコメント

コニフアさん、それにソーデンさんレス有難うございます。

やはり「受領者」(「受領当事者」)が適訳でしょうか。
通常、秘密保持契約では、秘密情報の受領者の意味で
Recipientとしている場合が多いので、
Confidantは、confidenceを守る人の意味で、「秘密」という
言葉を使用した方がニュアンスとして適格かなぁと思った次第です。

やはり、「受領者」としておこうかなぁ…

若葉マーク


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Re:秘密保持契約ソーデン 512211/24-19:52
 記事番号5117へのコメント

若葉マークさん、こんにちは。

"referenced hereafter as the Confidant" でヒットしたサイトをいく
つか見てみました。

Recipient に「信頼」の意味あいが加わるだけで、実質上は Recipient
も Confidant も同じカテゴリーに属する人を指しているのではないでしょ
うか。強いて言えば、Confidant の方がより少人数を意味するような印象
を受けました。