教えて--みなさんのお知恵拝借
メール配信サービスを開始 停止 e-mailアドレス

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳法律名の後につづく年月表記-投稿者:ぽに(12/21-10:45)No.5223
 ┣━Re:法律名の後につづく年月表記-投稿者:コニファ(12/22-11:48)No.5227
 ┣┳Re:法律名の後につづく年月表記-投稿者:Dune(12/23-04:58)No.5235
 ┃┗━Re:法律名の後につづく年月表記-投稿者:コニファ(12/23-08:10)No.5236
 ┗━ありがとうございました。-投稿者:ぽに(12/23-11:10)No.5237


トップに戻る
法律名の後につづく年月表記ぽに 522312/21-10:45

みなさんこんにちは。久しぶりに投稿させていただきます。

英文の法律や規則等の名称の後にカッコ書きがあり、その中に年月が表記さ
れている場合があります。例として、

ABC Act (December, 2001)

のようなものです。今までは単に ABC法(2001年12月)と訳していたのです
が、これは公布年月を表すものでしょうか。それとも施行年月なのでしょう
か。また、法改正があった場合はその年月が入るのでしょうか。細かい質問
で恐縮ですが、ご存じの方いらっしゃればご教示下さい。よろしくお願いし
ます。

トップに戻る
Re:法律名の後につづく年月表記コニファ 522712/22-11:48
 記事番号5223へのコメント

ぽにさん、こんにちは。ご質問内容を読んでから私も、そういえば公布年月
なのか施行年月なのか、どっちなの?と疑問に思いつつ忙殺されていたとこ
ろ、きょう翻訳にとりかかった内容にイギリスの「1985年会社法」が出てき
て、で、その1985年に公布なのか施行なのか、なんて、また引っかかって
「公布 施行」で検索すると、何と、よく分かりました。ぽにさんも是非
検索してみてください。通常は公布と同時に施行らしいですが、公布後、
しばらくして施行されたり、公布と施行の期間が長い場合は、公布いついつ、
施行いついつ、と分けて書かれている場合もありました。なので、
〜ACT(1992年)と書かれている場合は、建前上にせよ公布と同時に施行
と解釈していいのではないか、と自分に納得させたところです。

コニファ


トップに戻る
Re:法律名の後につづく年月表記Dune E-mail 523512/23-04:58
 記事番号5223へのコメント

ぽにさん、はじめまして。

コニファさんのレスは日本法の表記について書かれているようなので、
コメントできませんが、オフィシャルな米国表記の場合は、公布では
なく制定年が使われます。

改正された場合は、全文改正の場合はその改正年度を使用し、部分改正
の場合は、制定年度と改正年度の併記だったと記憶しています。(手許
に資料がないので確認できませんが)

>ABC Act (December, 2001)

オフィシャルな文書は、通称ブルーブックと呼ばれる標準的スタイル
マニュアルの表記法を採用していますが、ぽにさんの書かれた例では
月まで表示されているので、もしかしたらunofficialな文書かもしれま
せんね。その場合は、書き手のみぞ知る...じゃないでしょうか。



トップに戻る
Re:法律名の後につづく年月表記コニファ 523612/23-08:10
 記事番号5235へのコメント

Duneさん、そうですよねー。制定が先だということにどうして
気がつかなかったのでしょう。「公布」と「改正」ばかりに気を
とられていました。現実に翻訳で訳出する時は、年月が書いてあっても
制定、公布、施行の別を特定しなくていい場合が多いので、つい
深く考えることもなくこれまでやり過ごしてきて・・・。
議会制の国では議会で法案が通過すると制定ということで、
それが〜年という日付になることは、そういえば英国上院の議事録を
翻訳した時にそんな内容があったなと、ふと思い出しました。
法律のド素人は、どうも脇が甘くていけませんね。大反省です。
でもよく分かりました。Duneさん、ありがとうございました。


トップに戻る
ありがとうございました。ぽに 523712/23-11:10
 記事番号5223へのコメント

コニファさん、Duneさん、お二人のレスのおかげで、この件につき「全く無知」状
態から脱却できました。どうもありがとうございました。

>オフィシャルな文書は、通称ブルーブックと呼ばれる標準的スタイル
>マニュアルの表記法を採用していますが、ぽにさんの書かれた例では
>月まで表示されているので、もしかしたらunofficialな文書かもしれま
>せんね。その場合は、書き手のみぞ知る...じゃないでしょうか。

一部の契約書ではFARやDFARに言及することがあって、その場合は月まで書いてあ
る場合がほとんどですね。ただこれは決まった雛形があってそれをアレンジして使
用しているとも考えられ、この場合の方が例外的なのかもしれません。

さて、実際の訳文にどう生かすかとなると、全文改正の場合その改正年度を記載す
るのであれば、安易に(〜年〜月制定)とは書けないことになりますね。時間に余
裕がある場合に綿密に調べて、クライアントの参考のために「制定」や「全面改
正」を付記するレベルにまで行ければ、と思います。

非常に参考になりました。改めてお二人に感謝します。今後ともよろしくお願いし
ます。