みなさんのお知恵拝借
メール配信サービスを開始 停止 e-mailアドレス

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳power of substitution-投稿者:チッチ(1/21-11:04)No.6647
 ┣━Re:power of substitution-投稿者:MS2(1/21-13:27)No.6649
 ┣┳Re:power of substitution-投稿者:Pan(1/21-15:01)No.6650
 ┃┗┳Re:power of substitution-投稿者:MS2(1/21-15:27)No.6651
 ┃ ┗━Re:power of substitution-投稿者:チッチ(1/21-21:37)No.6652
 ┗┳Re:power of substitution-投稿者:linseed(1/22-05:56)No.6653
  ┗━ありがとうございました。-投稿者:チッチ(1/22-22:27)No.6655


トップに戻る
power of substitutionチッチ 66471/21-11:04

以前にお世話になったことがあるチッチと申します。

今、Power of Attorneyの英訳をしています。
その最後に、power of attorney(「代理権」と約していますが)と共に
power of substitutionを与えるとあります。

power of substitutionは、法律上では一般的にどのように呼ばれている権
限なのでしょうか?
googleでpower of substitutionを検索すると、英語は多数ヒットするの
ですが、日本語で見当をつけて「代替権」と入れると5件、「副代理権」と
入れると0件で、他に適切な訳語を思い付きません。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いしま
す。

トップに戻る
Re:power of substitutionMS2 66491/21-13:27
 記事番号6647へのコメント


>その最後に、power of attorney(「代理権」と約していますが)と共に
>power of substitutionを与えるとあります。

"substitution={代位、代替}代位の意味では、subrogation を参照のこと。
subrogation={代位}ある者に対して請求権・債権・権利を有する当事者の地位
に、第三者がつくこと。
以上、「英和・和英ビジネス法律用語辞典、中央経済社、’02年発行」
(神田の古本屋で購入)


トップに戻る
Re:power of substitutionPan 66501/21-15:01
 記事番号6647へのコメント

チッチさんは No.6647「power of substitution」で書きました。

>今、Power of Attorneyの英訳をしています。
>その最後に、power of attorney(「代理権」と約していますが)と共に
>power of substitutionを与えるとあります。
>
>power of substitutionは、法律上では一般的にどのように呼ばれている権
>限なのでしょうか?

「代位権」、「代位する権限」となるのではないでしょうか。

参考
「英米法辞典」(東京大学出版会)
「法学辞典」(日本評論社)


トップに戻る
Re:power of substitutionMS2 66511/21-15:27
 記事番号6650へのコメント

補足です。下記は特許出願のための委任状の様式です。

http://www.harakenzo.com/English/Power_of_Attorney/index.html
この場合は代替、置換の意味になります。


トップに戻る
Re:power of substitutionチッチ 66521/21-21:37
 記事番号6651へのコメント

M2さん、Panさん、早速レスを頂いた上に参考図書までご紹介頂きありがと
うございました。

英米法辞典以外は持っていませんので、お二人に紹介して頂いた2冊の本を
早速購入としようと思いました。が…調べましたところ「英和・和英ビジネ
ス法律用語辞典」は18,000円、「法学辞典」は8,000円するようですので、
私も近日中に古本屋巡りを実行したいと思います。

今後とも宜しくお願いします。


トップに戻る
Re:power of substitutionlinseed 66531/22-05:56
 記事番号6647へのコメント

チッチさん、こんにちは。

私は、法律のことは全くわからない素人ですので、見当違いのことを述べるか
もしれませんが、参考になさって下さい。

以前勤めていた特許事務所で使われていた委任状に、"power of
substitution and revocation"という一節があって、これには「復代理人を選
任及び解任する権限」という訳語が使われていたような気がします。

そこで、googleを少し検索してみたところ、
http://www.illinoisstocktransfer.com/IST/Definitions.htm
"Power of Substitution: The designation of another or substitute
attorney to transfer."と定義されていましたので、上の記憶もそんなに間違
っていないかもしれないと思いました。

「復代理人を選任」をキーワードにしてもう少し検索してみますと、「代理人
が復代理人を選任する権利を復任権という」とありましたので、「復任権」と
いう訳語を使えるかもしれないと思いました。


トップに戻る
ありがとうございました。チッチ 66551/22-22:27
 記事番号6653へのコメント

linseedさん、
専門的立場からのご意見だけでなく、独自に検索をかけて調べて頂きどうもありがとうご
ざいました。
お恥ずかしいことですが、「復代理人」、「復任権」という言葉を初めて知りました(最
初漢字を見た時は一瞬「復」は「副」の間違いでは…などと思ったことも恥を承知で白状
します)。

linseedさんに教えて頂いた後で、linseedさんと同じ方法で検索をかけてあちこちのサイ
トの解説を読んでみたら、私の今回の「委任状」の中に出てくるpower of substitution
は「復代理人を選任する権限」または「復任権」とするのが妥当であるとの結論に至りま
した。

この掲示板で質問して皆様のお知恵を拝借しなかったら、1人では解決し得なかったと思う
と、このようなサイトがあることを有難く思います。
いつも助けて頂くばかりで私は何もお返しできることがなく申し訳なく思っております
が、今後とも宜しくお願いします。