みなさんのお知恵拝借
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◇┳一般条項(契約書)-投稿者:マコト(7/2-11:18)No.6949
 ┣━Re:一般条項(契約書)-投稿者:Garfield(7/2-14:24)No.6951
 ┗┳Re:一般条項(契約書)-投稿者:ms2(7/2-15:44)No.6953
  ┗━Re:一般条項(契約書)-投稿者:マコト(7/3-08:03)No.6955


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一般条項(契約書)マコト 69497/2-11:18

久しぶりの投稿になります。

Any modifications and additions to this Agreement must be
made in writing. The general business conditions of both
parties are expressly declared as inapplicable to the
relationship between A and B

契約書の一般条項です。最初の文は理解できますが、2番目の文が
分かりません。

「AB間の関係に不適切な場合には、両当事者の通常の営業状況を
明示的に宣言する」となるのでしょうか? それとも私の解釈
自体が間違っているのでしょうか?

また、第1文との相関関係も理解できません。契約の修正や追記は
書面で行うとする第1文からどのようにつながるのでしょうか。
なお、この2文は第14.1項という形で完結した項目で、前後に関連
する文章はありません。ちなみに第14.2項は権利義務の譲渡について
書かれています。

お知恵を拝借できれば幸いです

マコト

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Re:一般条項(契約書)Garfield 69517/2-14:24
 記事番号6949へのコメント

マコトさんは No.6949「一般条項(契約書)」で書きました。

マコトさんはじめまして。法律系の翻訳を行っておりますGarfieldと
もうします。

他の方からコメントが付くまでのつなぎとしてお読みください。

>The general business conditions of both parties are expressly
>declared as inapplicable to the relationship between A and B

この部分を直訳すると、「両当事者が独自に定めている一般的な取引
規定は、AB間の関係になんら影響を及ぼさないものである。」という
感じになります。
そして、第1文では、「契約の修正や規定の追加は書面にて行う」とい
っているので、第2文の「両当事者が独自に定めている一般的な取引規
定」の部分を「両当事者が独自に定めている(修正や追加に関する)
一般的な取引規定」と解釈すると、このパラグラフ全体としては、
「契約の修正や規定の追加は書面で行うものとし、当該修正および追
加について両当事者が独自に定めている規定は、適用されない。」と
いった感じの意味になると思います。
つまり、第2文は第1文の規定に排他性を持たせるためのものだと思う
のですが、外してたらごめんなさい。




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Re:一般条項(契約書)ms2 69537/2-15:44
 記事番号6949へのコメント

下記ウエブによれば、"general business conditions"は、銀行など金融
機関の「約款」ですが。
http://www.ecom.jp/qecom/about_wg/wg12/report9703.htm

すなわち、当事者が保有する「標準契約約款」などは、該契約書には非適用
の意味では?


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Re:一般条項(契約書)マコト 69557/3-08:03
 記事番号6953へのコメント

Garfieldさん、ms2さんメッセージ有難うございます。

どうやら私の解釈が間違っていたようです。
general business conditionsの意味を取り違えていたようです。

お二方のアドバイスを基に、次のように訳出することにしました。
「両当事者各々の一般取引条件は、AB間の関係に適用されない
ものとして明示される(ものとする)」。

ちなみに、この契約書は、製品の「供給契約」で、金融機関の
約款ではありません。

以上、お助けいただき有難うございました。

マコト