みなさんのお知恵拝借

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◇┳royalty-freeライセンス?-投稿者:カツラ(11/26-01:14)No.7381
 ┣━Re:royalty-freeライセンス?-投稿者:なすお(11/26-08:46)No.7384
 ┗┳Re:royalty-freeライセンス?-投稿者:Takacjo(11/28-17:02)No.7387
  ┗┳Re:royalty-freeライセンス?-投稿者:カツラ(11/29-22:22)No.7389
   ┗━Re:royalty-freeライセンス?-投稿者:カツラ(12/8-13:25)No.7396


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royalty-freeライセンス?カツラ 738111/26-01:14


カツラです、いつも教えていただきありがとうございます。

ある契約書の特許の条項なのですが、royalty-freeとありながら、
reasonable terms(妥当な条件)ともあり、
しかもその2つが and によってでつながっているので、
考えているうちに「はまって」しまい分からなくなってしまいました。

どなたか、アドバイスをお願いいたします。

Such license shall be granted on a royalty-free basis and under
otherwise reasonable and non-discriminatory terms.

カツラ

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Re:royalty-freeライセンス?なすお 738411/26-08:46
 記事番号7381へのコメント

なすおです。いつも皆さんに教えていただいているので、ご恩返しができれ
ば、と思ってコメントしています。
>
>
>「royalty-free」というのは、ライセンス許諾の諸条件のうち、ロイヤルテ
ィ条件のことだけを言っているので、例文は、「ロイヤルティ無償かつその他
妥当な条件で」ということを意味しているのだと思います。
この場合その他の条件とは、秘密保持義務、報告義務等が考えられるのではな
いでしょうか。

otherwise はこの場合、「ロイヤルティ以外のこと」を意味していると思われ
ます。





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Re:royalty-freeライセンス?Takacjo 738711/28-17:02
 記事番号7381へのコメント

カツラさんは No.7381「royalty-freeライセンス?」で書きました。
>ある契約書の特許の条項なのですが、royalty-freeとありながら、
>reasonable terms(妥当な条件)ともあり、
>しかもその2つが and によってでつながっているので、
>考えているうちに「はまって」しまい分からなくなってしまいました。
>
>どなたか、アドバイスをお願いいたします。
>
>Such license shall be granted on a royalty-free basis and under
>otherwise reasonable and non-discriminatory terms.
>

 otherwise をどうとらえるかがカギになるとおもいます。考えられる
 のは、
1.royalty-freeが基本だが、状況によっては(otherwise)reasonable
で、non-discriminatoryなroyaltyが課される、
2.royalty-freeであって、しかもその他の(otherwise?)条件が(例えば
  期間、利用の範囲、地域等)reasonableで、non-discriminatory
  である。
 
 私は、どちらかというと1.を取りたいのですが、確信は持てません。
 前後の文脈から判断できるでしょうか?


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Re:royalty-freeライセンス?カツラ 738911/29-22:22
 記事番号7387へのコメント


 なすおさん、Takacjoさん、アドバイスありがとうございます。

 この文の前にCompliant Portion云々という節があるので、この規格を成立させ
る基本特許はroyalty-freeだが、それ以外の関連発明はroyaltyを課してもよい、
という意味かとも考えています。

 近々、特許に詳しい弁護士に会うことになったので、訊いてみるつもりです。何
か分かれば自己レスいたします。

カツラ


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Re:royalty-freeライセンス?カツラ 739612/8-13:25
 記事番号7389へのコメント


 特許担当の弁護士さんに聞いてみたところ、otherwiseというのはroyalty以外の事項、
たとえばライセンスをする/しない、といったことを意味する、とのことでした。

 無償でライセンスするにしても、その前提として、ライセンスすること自体を非差別で
取り扱わなければならない、というような主旨だそうです。

 GPLにも同じような文言があるとも言っていました。

カツラ