みなさんのお知恵拝借

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◇┳accordの使い方-投稿者:miwa(3/8-20:53)No.7608
 ┗┳to accord A B = A に B を認定する?-投稿者:南都隆幸(3/8-23:08)No.7609
  ┣━感謝しています-投稿者:管理人(3/9-13:58)No.7617
  ┗━Re:to accord A B = A に B を認定する?-投稿者:ウルジッチ(3/10-18:23)No.7635


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accordの使い方miwa 76083/8-20:53

私は産業翻訳初心者です。卒業した後、派遣で企業に翻訳者として勤め、初めて在宅の仕事をもらうことができました。今必死で頑張っています。ご意見頂ければ大変助かります。

特許商標のマニュアルを翻訳しているのですが、下記accordの使い方が分か
りません。

If the USPS deposit date cannot be determined, the
correspondence will be accorded the USPTO receipt date as the
filing date.
(米国郵政公社が寄託日を決定することができない場合、文書は特許商標庁
の受理日を出願日として認められる?一致させられる?)←推測する和訳

質問@accord は英英辞書で調べると、
[accord sth to sb/sth]
[accord with sth]
という文型しか見当たらないのですが、二重目的語を取るということです
か?
質問Aaccord の他動詞には、@〜を(〜と)一致{いっち}[合致{がっ
ち}]させる、A認める とがありますが、本文では@を採用すべきです
か?
どうぞよろしくお願いします。

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to accord A B = A に B を認定する?南都隆幸 <email> 76093/8-23:08
 記事番号7608へのコメント

>If the USPS deposit date cannot be determined, the
>correspondence will be accorded the USPTO receipt date as the
>filing date.
>(米国郵政公社が寄託日を決定することができない場合、文書は特許商標庁
>の受理日を出願日として認められる?一致させられる?)

================================
私は、書き込みが多すぎるかもしれません。管理人さんに対して、お詫びを申し上げます。

[試訳] 米国郵政公社に向けての投函日(寄託日)がはっきりしない場合、その通信文書については、特許商標庁が受理した日を出願日として認定する。

=== つまり、どういうことかというと、郵便物などの通信文書(提出書類など)の出願日は、通常はそれを投函したり郵便局で受け付けてもらった日なんですけど、それがいつ
か分からなくなってしまった場合は、その先方さん(つまり特許商標庁が受け取った日を出願日として認めまっせ、という意味だと思います。)

さて、to accord は、辞書にははっきりとは書いてないみたいですけど、二重目的語を取ることがあるようです。次のサイトをご覧下さい。

(1) ... If the service center finds that the petitioner is a successor-in-interest, it
will approve the petition and **accord the beneficiary the priority date of the ...**
www.tindallfoster.com/mergers.pdf

(2) ... A petition and payment of the $130.00 petition fee would normally be required
to **accord the application the original date of deposit as the filing date.** ...
www.uspto.gov/go/og/1995/week34/patappl.htm

この二つの例でわかるように、to accord A B は、「Aに対してBを認定する」という意味ではないかと思います。


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感謝しています管理人 76173/9-13:58
 記事番号7609へのコメント

南都隆幸さん、管理人です。

>私は、書き込みが多すぎるかもしれません。管理人さんに対して、
>お詫びを申し上げます。


いえいえ、お詫びだなんてとんでもない。いつも的確なレスをつけて
いただいて感謝しております。


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Re:to accord A B = A に B を認定する?ウルジッチ <email> 76353/10-18:23
 記事番号7609へのコメント

こちら、ウルジッチと申します。

>この二つの例でわかるように、to accord A B は、「Aに対してBを認定する」
 という意味ではないかと思います。

念のためにウェブスターを覗いてみました。
本件に関係ありそうな意味としては、to grant および to assign がみつかります。
当事例では、両方とも使えそうですが、文脈からは後者の to assign ではないでしょうか。

>さて、to accord は、辞書にははっきりとは書いてないみたいですけど、
 二重目的語を取ることがあるようです。次のサイトをご覧下さい。

to give という意味からも、「二重目的語を取ること」は妥当だと思われます。

他のご意見をお待ちします。