みなさんのお知恵拝借

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◇┳omitted to be done-投稿者:マコト(4/17-08:21)No.7829
 ┣┳Re:omitted to be done-投稿者:NK(4/17-12:50)No.7831
 ┃┗━Re:omitted to be done-投稿者:マコト(4/17-17:05)No.7835
 ┗┳Re:omitted to be done-投稿者:Kent(4/20-06:17)No.7840
  ┗┳Re:omitted to be done-投稿者:NK(4/20-11:44)No.7841
   ┗┳Re:omitted to be done-投稿者:Kent(4/20-12:46)No.7842
    ┗┳Re:omitted to be done-投稿者:NK(4/20-20:22)No.7843
     ┗━Re:omitted to be done-投稿者:マコト(4/23-10:31)No.7851


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omitted to be doneマコト 78294/17-08:21

いつも基本的な質問で恐縮ですが、契約書の保険条項の中に
解釈できない表現があり、恥を忍んで質問させていただきました。

保険について表明・保証しなければならならい行為に
以下のような表現が記載されています。

Nothing has been done or omitted to be done which could
make any insurance policy void or voidable.

ここでは omitted to be done をどのように表現するのでしょうか。

「保険証券を無効にするような行為はなされておらず、または
omitted to be doneである」という意味になるとは思うのですが、
omit を「省略する」とか「怠る」、「忘れる」という意味に捕らえる
と、「無効にする行為を怠っていない」といった意味不明な訳に
なってしまいます。
それとも、私の解釈自体がどこか間違っているのでしょうか。

コメント、アドバイスのほど宜しくお願いします。

マコト

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Re:omitted to be doneNK 78314/17-12:50
 記事番号7829へのコメント

マコトさん、こんにちは。

この場合の「omitted to be done」は「やらなければならないことを
怠る」の意味で、「保険契約者(被保険者)の義務を怠る」というこ
とだと思います。
保険契約者(被保険者)の義務は、例えば、保険対象についての変更
等の通知義務等を指していると思います。重要事項について、通知を
怠ると、保険契約が無効になる場合があります。

以上、参考まで。


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Re:omitted to be doneマコト 78354/17-17:05
 記事番号7831へのコメント

NKさん、こんにちは。

良く理解できました。
有難うございます。

簡単ですがお礼まで

マコト


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Re:omitted to be doneKent 78404/20-06:17
 記事番号7829へのコメント

done or omitted to be doneで「作為または不作為を問わず」として
はどうでしょうか。

「作為または不作為を問わず、保険証券を無効にする行為はなされて
いない」

Kent


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Re:omitted to be doneNK 78414/20-11:44
 記事番号7840へのコメント

Kentさん、こんにちは。
元保険会社勤務のNKです。
(私は保険分野が専門で、契約書は専門ではありませんので、どのよ
うな訳が良いかは分かりませんが。)

最初の「Nothing to be done which could make any insurance
policy void」は、「保険を無効にするようなことはしない」すなわち
「保険契約者(被保険者)として、してはいけないこと」を指してい
ると思います。
ここで言う保険契約者としてしてはいけないこととは、「契約者の故
意、重過失、法令違反など」が当たると思います。

「omitted to be done」と同じく、こちらも保険契約者の義務を指し
ていると思います。

以上、参考までに。


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Re:omitted to be doneKent 78424/20-12:46
 記事番号7841へのコメント

基本的にNKさんと解釈は同じだと思うのですが、説明不足でしたので
コメントを追加いたします。

Nothing has been done or omitted to be done which could
make any insurance policy void or voidable.

has been doneと現在完了で表現されていることからも分かるように、
ここでは、現時点における事実表明をしているのであって、将来に対
し何かを約束しているわけではありません。

つまり、
「(当事者の知る限りにおいて、現時点まで)保険証券を無効にする
ような行為は、作為・不作為を問わず、(誰によっても)なされてい
ない(ことを表明する)」というのがこの文の趣旨です。

もちろん作為・不作為の内容に被保険者の債務不履行や不法行為が含
まれることはいうまでもありません。

ちなみに「作為または不作為を問わず」に限らず、「〜を問わず」と
いう表現は契約書ではよく見かける表現です。通常、「〜であるか否
かを問わず」というように相反する内容を併記して、「どんな場合
も」ということを表現することが多いようです。

Kent


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Re:omitted to be doneNK 78434/20-20:22
 記事番号7842へのコメント

Kentさん

余計なことを書いてしまったようで、申しわけありませんでした。
(作為、不作為について私の理解が十分ではなかったようです。)

NK


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Re:omitted to be doneマコト 78514/23-10:31
 記事番号7843へのコメント

NKさん、kenntさん、お礼が遅れ申し訳ございません。

実は、kentさんがおっしゃっている通り、「作為不作為」と処理して
納品済みです。

当該部分を述語的に訳出しようとすると、少々無理が生じるので、
その後、様々な辞書にあたり、commission or omission
という表現を見つけ、「ああ、なるほど」と納得しました。

答えが解ると、なんと初歩的な質問だったことか、と恥ずかしく
思う次第です。

アドバイスをくださった皆様には大変感謝しております。

またの機会にもどうぞ宜しくお願いします

遅ればせながらお礼まで

マコト