みなさんのお知恵拝借

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◇┳Letter of Intent-投稿者:チッチ(6/1-15:42)No.7955
 ┣┳Re:Letter of Intent-投稿者:mejiro(6/1-18:36)No.7956
 ┃┗┳ありがとうございました。-投稿者:チッチ(6/2-10:21)No.7958
 ┃ ┗┳あれれ?-投稿者:Heidi(6/3-14:50)No.7959
 ┃  ┗┳Re:あれれ?-投稿者:からん(6/3-20:29)No.7960
 ┃   ┣━Re:あれれ?-投稿者:からん(6/3-20:32)No.7961
 ┃   ┣┳Re:あれれ?-投稿者:からん(6/3-20:37)No.7962
 ┃   ┃┗┳Re:あれれ?-投稿者:チッチ(6/3-23:38)No.7966
 ┃   ┃ ┗┳under penalty of perjuryの訳語が出ていました-投稿者:Heidi(6/4-07:54)No.7969
 ┃   ┃  ┗┳Re:under penalty of perjuryの訳語が出ていました-投稿者:からん(6/4-09:38)No.7970
 ┃   ┃   ┗┳Re:under penalty of perjuryの訳語が出ていました-投稿者:からん(6/4-10:38)No.7971
 ┃   ┃    ┗━Re:under penalty of perjuryの訳語が出ていました-投稿者:からん(6/4-10:48)No.7972
 ┃   ┗┳Re:あれれ?-投稿者:mejiro(6/3-22:59)No.7963
 ┃    ┗┳Re:あれれ?-投稿者:花島(6/3-23:17)No.7964
 ┃     ┗┳Re:あれれ?-投稿者:mejiro(6/3-23:28)No.7965
 ┃      ┗┳Re:あれれ?-投稿者:花島(6/3-23:41)No.7967
 ┃       ┗━Re:あれれ?-投稿者:花島(6/3-23:43)No.7968
 ┗┳Re:Letter of Intent-投稿者:みかん(6/4-18:31)No.7973
  ┗━皆様、ありがとうございました。-投稿者:チッチ(6/5-22:28)No.7975


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Letter of Intentチッチ 79556/1-15:42

たびたび皆様の善意に助けられてるチッチと申します。

今、Letter of Intentを訳しています。

その中に

under International Criminal Penalty of Perjury and
Civil/Criminal Intent to Defraud

という句があります。

GoogleにInternational Criminal Penalty of Perjury and
Civil/Criminal Intent to Defraudと入力して検索すると
数件ヒットします。

暫定的に「偽証および民事/刑事の詐取の意図に関する国際的な刑事
罰の下で」と訳してみたものの、具体的な内容が理解できていませ
ん。
(私の訳が間違えている可能性もあるのですが)「民事/刑事の詐取
の意図」ってどういう意味なのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。




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Re:Letter of Intentmejiro 79566/1-18:36
 記事番号7955へのコメント

チッチさん。
「民事/刑事の詐取の意図」
のように硬直的に訳すと本人にも他の人にも
理解できないものとなってしまいます。
自分が理解した上で訳すべきでしょう。
000intentは「・・・を志向する」、「・・・に向けられた」
という意味ですので、
「民事/刑事事件に該当する詐取」or
「民事/刑事案件に含まれる詐取」
などと言う意味ではないのですか?


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ありがとうございました。チッチ 79586/2-10:21
 記事番号7956へのコメント

mejiroさん、早速レスを頂きありがとうございました。

>「民事/刑事事件に該当する詐取」or
>「民事/刑事案件に含まれる詐取」
>などと言う意味ではないのですか?

ご指摘頂いた通り、内容の理解を伴わない訳になっていました。
実力、経験不足は否めないので、努力せねば・・・と思いました。

教えて頂いたように訳出すると、意味がよくわかります。






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あれれ?Heidi 79596/3-14:50
 記事番号7958へのコメント

もう「解決済み」にされてしまったようですが、
criminal intentは「英米法事典」をお引きになれば分かるとおり、
「犯意」という意味で、「刑法においては, 人が犯罪を犯すさいの内
心の意図で, その行為, 情況などから推測され証明されるものをいう
(→criminal intent)」とあります。

criminal intent to defraudは、「詐取の意図」(故意に、だまして相
手から何かを奪おうとする)というそのまんまの意味では?civilを入
れることで、刑事上・民事上を含めているのだと思いますけど。

また、penaly of perjuryに関しては、次のような使われ方をするよう
です。


上述の内容に関しては真実であり、嘘偽りのないことを申告します。
I declare under the penalty of perjury that the foregoing is
true and correct.

http://www.herbalife.co.jp/iis/DR_REG/610.pdf

他にも、under the penaly of perjuryで検索すると、なんとなく感じ
がつかめるように思います。

他にも、チッチさんが検索されたと思われるサイトを見てみましたが、
要するに「偽証も、詐取の意図もない」という宣誓の一部ではないです
か?

チッチさんのおっしゃるフレーズはどのような文脈で出てきますか?

私にはこれぐらいしか分かりません。
どなたか法律に詳しい方のご意見が聞きたいですね。


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Re:あれれ?からん 79606/3-20:29
 記事番号7959へのコメント

Heidiさんのおっしゃることが正しいと思います。

A dictionary of modern legal usage(Oxford University Press)を引く
と、

Criminal Intent
(1) to refer to the intent to do wrong
(2) to refer to the intent to break a specific law

とありました。
今回の文脈に(2)を反映させると、「刑事法・民事法に意図的に違反する
詐取」ということになるのではないでしょうか。

いずれにせよ、法律関連の翻訳では、読んでわかりやすいか否かよりも、
正確性を重視すべきだと思います。

「民事/刑事事件に該当する詐取」or
「民事/刑事案件に含まれる詐取」

としてしまうと、絶対に必要な部分(「意図」)が抜けてしまいます。
また、Heidiさんご指摘のように、penaly of perjuryと考え合わせても、
「意図」を訳さないのは致命的な誤訳と言えると思います。

安易な翻訳に走るのは危険だということを認識すべきでしょう。
(自戒をこめて書いています)

・・・と書いたものの、法律の専門家の意見をお聞きしたいです。


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Re:あれれ?からん 79616/3-20:32
 記事番号7960へのコメント

と、書いたところで、もともとのチッチさんの訳を読んでみると、ちゃんと
「意図」がはいっていたのですね。失礼しました。

チッチさんのもともとの考え方は、全く間違っていなかったと思います。


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Re:あれれ?からん 79626/3-20:37
 記事番号7960へのコメント

たびたびすみません。

安易な翻訳、ではなく、安易な意訳です。


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Re:あれれ?チッチ 79666/3-23:38
 記事番号7962へのコメント

からんさん、Heidiさん
有難うございます。

恐ろしいことに、わかったつもりになっていました。

英文は以下の通りです。

I/we hereby confirm that under International Criminal Penalty
of Perjury and Civil/Criminal Intent to Defraud, by signature
below verify that I/we have the financial capabilty, including
the necessary import permits, to complete the purchase of
following commodity...

Heidiさんのおっしゃる通り宣誓のようなものです。

International Criminal Penalty of Perjury and Civil/Criminal
Intent to Defraud

という英語を最初に見た時は、大文字になっているので法律関係の固
有名詞?と思ったくらいです。
今回は「英米法辞典」を調べることを怠っていました。
端的に言えば「偽証も、詐取の意図もない」という意味であるという
ご説明に納得しました。

実力も経験もかなり不足しており、初めての表現に出会ってはこのよ
うに恥をさらしていますが、思い切ってお尋ねしたことで、勘違いを
避けることができました。有難うございました。

今後とも宜しくお願いします。







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under penalty of perjuryの訳語が出ていましたHeidi 79696/4-07:54
 記事番号7966へのコメント


チッチさん、からんさん、


「契約・法律用語事典」(菊地義明著、IBC)で、
under penalty of perjuryの訳語として

「偽証の罪を犯せば処罰されるという条件で」
「偽証の罪を犯せば処罰されるものとして」

と出ていました。

これと、からんさんのアドバイスを組み合わせると、

「偽証の罪および詐取の意図による民事的・刑事的な罪を犯せば処罰さ
れるものとして」

という感じになるのかなと思いました。(あくまで試訳です。ここがお
かしい、というところがありましたら、指摘していただけると、次に自
分が同じような仕事を受けたときに助かります。)

でも、この"international"が分からないので、ここには反映できてい
ません。
国際法という感じなのでしょうか?

それから「詐取の意図」があるかないか、は裁判(民事でも)で一つの
大きなポイントになる点のようです。
(私も法律の素人です。Googleで検索してみた結果の話です)


いろいろ勉強になりますね。
チッチさんは、「回答者にも役に立つ」質問をしてくださったと思いま
す。


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Re:under penalty of perjuryの訳語が出ていましたからん 79706/4-09:38
 記事番号7969へのコメント

>「偽証の罪および詐取の意図による民事的・刑事的な罪を犯せば処罰されるもの
として」

わかりやすいですね。今回の表現では、criminal/civilのところがとても訳しにく
いと思いました。

>チッチさんは、「回答者にも役に立つ」質問をしてくださったと思います。

同感です。勉強になりました。

からん


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Re:under penalty of perjuryの訳語が出ていましたからん 79716/4-10:38
 記事番号7970へのコメント

I/we hereby confirm that under International Criminal Penalty
of Perjury and Civil/Criminal Intent to Defraud, by signature
below verify that I/we have the financial capabilty, including
the necessary import permits, to complete the purchase of
following commodity...

>「国際刑罰の対象となる偽証罪および意図的な民事上・刑事上の詐取の罪」を認識し
た上で、弊社はそれに違反しておらず、XXするだけの財務上の能力を有しており・・・

みたいな感じかな、と思ったりもしました。


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Re:under penalty of perjuryの訳語が出ていましたからん 79726/4-10:48
 記事番号7971へのコメント

または、

>I/we hereby confirm that under International Criminal Penalty
>of Perjury and Civil/Criminal Intent to Defraud, by signature
>below verify that I/we have the financial capabilty, including
>the necessary import permits, to complete the purchase of
>following commodity...

「国際刑罰の対象となる偽証罪を認識した上で、弊社はそれに違反しておらず、また民事
上・刑事上の詐取の罪を認識した上で、弊社はそれに意図的に違反しておらず」、XXするだ
けの財務上の能力を有しており・・・

と砕いた方がいいですかね?偉そうなことを言っていましたが、だんだんわからなくなって
きました。

からん


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Re:あれれ?mejiro 79636/3-22:59
 記事番号7960へのコメント

皆さんへ。

「刑事法・民事法に意図的に違反する詐取」

「意図的に違反する詐取」の
「意図的」というのは表現としてしっくりこない
というか、何ともわからない表現ですね。
criminal intentの「犯意」はわかりますが
civil/criminalの両方を考慮するとそう簡単には
表現できない感じがします。
civil intentをどう訳すのでしょうか。
皆さんは刑事・民事に詳しいのかもしれませんが
他の分野の人も納得できる表現を心掛けたいものです。


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Re:あれれ?花島 79646/3-23:17
 記事番号7963へのコメント

>「刑事法・民事法に意図的に違反する詐取」

法律は専門外ですけど、法律に意図的に違反するか、宣誓時にはそう
いう意図はなかったけど、結果として違反してしまっているか、では
大きな違いがあるということが問題なんじゃないでしょうか?
自分としては、上記の表現で理解できましたが(civilも一応訳出され
てますよね)、具体的にどんなところがわからないんですか?
別に議論する気はないですけど。


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Re:あれれ?mejiro 79656/3-23:28
 記事番号7964へのコメント

花島さん。

>別に議論する気はないですけど。

私もこれ以上議論したくはないですが無理に
intentを「意図的に」と訳す必要は無い、
おかしくならないでしょうか、
という気がするのです。以上終わりです。


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Re:あれれ?花島 79676/3-23:41
 記事番号7965へのコメント

mejiroさん、どうも。
うーん、この文書自体、もともとletter of "intent"ですからねぇ
(まあこの表題のintentは、契約締結の意図なんでしょうが)。やっ
ぱりこの部分も「意図」はなんらかの形ではいらないと000んじゃな
いでしょうか(自信ないけど)。
弁護士さんか誰か書き込みしてくれないかな。


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Re:あれれ?花島 79686/3-23:43
 記事番号7967へのコメント

半角カタカナって表示されないんですか?
000=ヤバイ、です。


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Re:Letter of Intentみかん 79736/4-18:31
 記事番号7955へのコメント

チッチさんは No.7955「Letter of Intent」で書きました。
>
>(私の訳が間違えている可能性もあるのですが)「民事/刑事の詐取
>の意図」ってどういう意味なのでしょうか?
>
“intent”は、
(1)刑法上は、人が犯罪を犯す際の内心の意図で、その行為、状況
などから推測され証明されるものを言い、
(2)不作行為法では、行為者がその行為の結果を求める意図、ある
いはその行為から相当程度確実に結果が生じると信じることをいう、
らしいです。
以上を踏まえると、
criminal intent to defraudは、人が詐欺を働こうとする意図、
civil intent to defraudは、詐欺を働いて、他人から金品等を不当に
取得し(利益を得)ようとする意図、を意味しているのではないでし
ょうか?
とすると、Civil/Criminal Intent to Defraudは、「詐欺を行い、そ
れによって利益を得ようとする意図」などと意訳できそうですが、あ
まりに英文とかけ離れていますから、「民事上あるいは刑事上の詐欺
行為に対する意図」などとしてみる手はいかがでしょうか?


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皆様、ありがとうございました。チッチ 79756/5-22:28
 記事番号7973へのコメント

貴重な時間を割いてインターネットを検索して調べて下さったり、一緒に
考えて下さった皆様、本当に有難うございました。

皆様の善意やサポートが大変心強かったと同時に、感謝の気持ちでいっぱ
いです。

納品まで時間が迫っていたこともあり、皆様の貴重な意見を取り入れて、
最終的に

「偽証の罪および詐取の意図による民事的刑事的な罪を犯せば、国際法上
の刑罰に処されるものとして」

と訳して納品しましたが、International Criminal Penaltyについては、
正直申し上げて、最後までよくわかりませんでした。

いつも教えて頂くばかりで何もお返しができませんが、今後とも宜しく
お願いします。