みなさんのお知恵拝借

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◇┳訴状:information & belief の訳-投稿者:Yu-goo(7/8-11:35)No.8085
 ┣━Re:訴状:information & belief の訳-投稿者:ハッブル(7/8-22:51)No.8088
 ┣━Re:訴状:information & belief の訳-投稿者:Takane(7/8-23:02)No.8089
 ┗┳Re:訴状:ありがとうございました。そして...-投稿者:Yu-goo(7/9-09:42)No.8090
  ┗┳Re:訴状:ありがとうございました。そして...-投稿者:ハッブル(7/9-13:43)No.8091
   ┗━Re:訴状:ありがとうございました。-投稿者:Yu-goo(7/10-21:43)No.8095


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訴状:information & belief の訳Yu-goo 80857/8-11:35

以前にもこちらでいろいろとアドバイスをいただいたYu-gooと
申します。ご無沙汰しています。メーカーで取扱説明書や仕様書、
その他ビジネスに関する文書など、まだまだ力不足な自分なりに
日々がんばって翻訳に励んでおります。<br><br>現在、米国での
反トラスト法違反の裁判の訴状を和訳しています。
その中でどう日本語に訳せばよいのか分からない文があります。
そこで今回もまた皆様に助けていただきたいのですが...

@ "upon information and belief"
法律用語辞典によると、information は個人的知識、beliefはあるも
のの真実性を確固として信じること(疑っている状態と知っている状
態の中間)とあります。
またインターネットで英語の法律用語サイトを検索して調べたりもし
たのですが、上記のような概念は理解できるのですが、実際にどのよ
うな日本語にしたらよいのか分からないのです。

A "at all times material"
文頭で独立して使用されていたり、文中に挿入されていたりします。
この句の意味と適切な訳し方をご存知ありませんか?

B"suspended or tolled"
"The operation or running of any applicable statute or period
of limitations was suspended or tolled during the period of
concealment."
というように使われています。
どの辞書を見てもここでのtolledの意味が見つかりません。

以上、たくさん質問してしまいましたが、今回の訴状は普段自分が翻
訳する文書とは全然違う性格のものなので、文中に使われている専門
用語や見慣れない単語にとても戸惑っています。
どうか皆様のお力を貸して下さいますよう、お願いします。


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Re:訴状:information & belief の訳ハッブル 80887/8-22:51
 記事番号8085へのコメント

Yu-gooさんは No.8085「訴状:information & belief の訳」で書きました。

こんにちわ。
1−2年前に何件か投稿させて頂いたハッブルといいます。
以下、ご参考になれば幸いです。

1.<"upon information and belief">
これは和訳としては「(原告の得た)情報及びその信ずるところ(or確信)によ
れば」というようなことになると思います。
参考文献として、三省堂解説実務書式大系29「紛争解決編国際民事手続」
51頁。この資料では類似した表現"Plaintiff is informed and believed"を「原告
は、以下のとおり知らされ、信ずる」というように訳しています。
このような表現をする理由もこの資料に記されていますが、ここでは
長くなるので省略させて頂きます。


2.<"at all times material">
「本件訴状(or訴訟)との関係で重要な(or問題となり得る)いつの
時点においても」

"at all times pertinent"とか"at all times relevant to this
Complaint"などと同様に、訴状ないし同種の訴訟文書において
よく使用される表現だと思います。詐欺などの被告の行為が、原告提起の
訴訟と関連性のある時期に行なわれたという、関連性に言及するきまり
言葉と私は理解しています。


3.<"The operation or running of any applicable statute or period
of limitations was suspended or tolled during the period of
concealment." >
「(隠蔽がなされていた期間は)出訴期限(statute of limitations)の進行
(operation or running)は停止(suspend/toll)された」ということだと思いま
す。toll, statute of limitations, run等は英米法辞典(東大出版会)に出ていま
す。


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Re:訴状:information & belief の訳Takane 80897/8-23:02
 記事番号8085へのコメント

こんにちは。専門外ですが とりあえず見つけた範囲です。

>B"suspended or tolled"
>"The operation or running of any applicable statute or period
>of limitations was suspended or tolled during the period of
>concealment."

tollについて
ランダムハウス英語辞典で
v.t. 《法律》000を中断する、停止する

ローダス21法律英語辞典
出訴期間を中断する

とあります。「suspended or tolled」で検索すると
the statute of limitations(出訴期限法、時効)とのペアで
出てきますね。

他にもレスがつくとよいのですが。
Takane


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Re:訴状:ありがとうございました。そして...Yu-goo 80907/9-09:42
 記事番号8085へのコメント

ハッブルさん、Takaneさん、どうもありがとうございます。
大変助かりました。
お二人がお使いの参考書も教えていただいて、ありがとうございます。
今後のために、私も数冊手元に準備しようと思います。

お礼のついでで申し訳ないのですが、ご存知であれば
あともう少し教えていただけませんか?

@"Plaintiff here by repeats and realleges and incorporates by this
reference paragraphs 1 through 50, inclusive of this Complaint a
though fully set forth herein."

上の文章で、"a though fully set forth herein"という部分がどういうことな
のか分かりません(特にa thoughの部分)。"although"のタイプミスじゃない
の!?、などと単純に考えてみたりもしたのですが、きっとそんな問題じゃない
ですよね...

A"customes seizures"
この語句はどういう意味なのでしょうか?
「関税の差し押さえ」などと直訳しても良いのでしょうか?

B"meritorious defenses to the enforceability of the patents"
"meritorious defenses"はどういう意味になるのでしょうか?

C"joint and several judgments"
これはどのような日本語にすればよいのでしょうか?
「連帯判決」などとしてよいのでしょうか?

D"to ensure compatible standards conduct"
"compatible standards conduct"とはどういう意味なのでしょうか?

調子に乗ってたくさん質問してしまい、申し訳ありません。
翻訳の提出期限が迫っているため、教えていただいた参考書を図書館や本屋に
調べに行く時間がないのです。
よろしければどうぞもう一度お助け下さい。


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Re:訴状:ありがとうございました。そして...ハッブル 80917/9-13:43
 記事番号8090へのコメント

Yu-gooさんは No.8090「Re:訴状:ありがとうございました。そして...」で書きまし
た。

当方も今時間がなくてあまりチェックできないのですが・・・

1.<"Plaintiff here by repeats and realleges and incorporates by this reference
paragraphs 1 through 50, inclusive of this Complaint a though fully set forth
herein.">
この文章で"here by"は"hereby"じゃないかと思います。あるいは、同様に"a though"も続
きが飛んだり、抜けたりしているのかもしれませんね。確かに、 "although"とすると、全
体の意味は通じるようですが、確信はもてません。

2."customes seizures"
「関税」ではなく、「税関」ではないでしょうか。

3."meritorious defenses"
これは英米法辞典によると「実体上の抗弁」(=本案に関係するdefense)というように出
ています。

4.残りの、"joint and several judgments"それに"to ensure compatible standards
conduct"は当方もよくわかりません。


以上、駆け足ですが、今わかる(思いつく)範囲のことをレスさせて
いただきました。



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Re:訴状:ありがとうございました。Yu-goo 80957/10-21:43
 記事番号8091へのコメント

ハッブルさん、お忙しい中、ありがとうございました。

今回の不明点は客先でも一度確認してもらえるようお願いして納品しました。
何かフィードバックがあればまたこの場を借りてご報告させていただきます。

ありがとうございました。