みなさんのお知恵拝借

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◇┳紛争解決-投稿者:チッチ(9/27-09:46)No.8364
 ┗┳Re:紛争解決-投稿者:Yamato(9/27-14:17)No.8367
  ┗┳Re:紛争解決-投稿者:Yamato(9/27-14:27)No.8368
   ┗┳Re:紛争解決-投稿者:nanasi(9/27-19:31)No.8369
    ┣━Re:紛争解決-投稿者:nanasi(9/27-19:40)No.8370
    ┗┳Re:紛争解決-投稿者:Yamato(9/27-21:38)No.8373
     ┗━ありがとうございました。-投稿者:チッチ(9/27-23:19)No.8375


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紛争解決チッチ 83649/27-09:46

時々お世話になりますチッチです。

今Distribution Agreementの和訳をしているのですが、よくわからな
い部分があるので、皆さんのご意見を伺いたいと思い投稿させて頂く
ことにしました。

Failing such amicable settlement, any and all disputes,
controversies and conflicts arising out of or in connection
with this Agreement or its implementation shall be settled by
the District Court of Central Jakarta for the time being in
force which rules are deemed to be incorporated by reference
into this Article.

問題は、 settled by 以下です。
全体的訳として、

「友好的解決が図れない場合、本契約または本契約の履行に起因もし
くは関連して生じる紛争、論争および対立はすべて、その時点で有効
な中央ジャカルタ地方裁判所によって解決され、当該裁判所の規則
は、当該規則に言及することによって本条に組み込まれたものとみな
すものとする。」

と一応訳してはみたものの、「その時点で有効な中央ジャカルタ地方
裁判所」はないでしょ?と思います。
また、which rule にしても、裁判所ごとに異なる紛争解決のルール
があるように解釈されるのですが、インドネシアの仲裁規則について
全く知識がないのでわかりません。

「○○規則に従って、○○で仲裁により解決する」というのが通常よ
くあるパターンなのですが、私が英語を読み取れていないのでしょう
か?

宜しくお願いします。




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Re:紛争解決Yamato 83679/27-14:17
 記事番号8364へのコメント

チッチさん、

> … shall be settled by
>the District Court of Central Jakarta for the time being in
>force which rules are deemed to be incorporated by reference
>into this Article.

for the time beingは「その時点で」ではなく「当面は」ではないで
しょうか。この文脈だと「for the time being in force」で「現行
の」または「現在有効に機能している」といった意味合いかと。法制
度の改変などがあった場合に備えて入れられた語句と思われます。

which rules以下については、このrulesは規則ではなくて「決定、裁
決」の意味とは考えられませんか?紛争解決の章でよく、「results
of the arbitration shall be binding upon the both parties」とい
う文言がみられますが、このことを別の表現で言ったものではないか
と。裁判所の決定は本契約の条文と同じ効力がありますよ、つまり両
者に対して拘束力がありますよということですね。

ご存知とは思いますが、ご参考までに、こんなサイトがあります。
http://www.ibd-net.co.jp/database/index.html


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Re:紛争解決Yamato 83689/27-14:27
 記事番号8367へのコメント

チッチさん、

すみません、URLが間違ってました。indexにsがついてました。
ただしくは、

http://www.ibd-net.co.jp/database/indexs.html

です。よろしく。


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Re:紛争解決nanasi 83699/27-19:31
 記事番号8368へのコメント

こんにちは。

rules について、

The mediation must be conducted in accordance with
the Mediation Rules of the Singapore Mediation Centre
for the time being in force which rules are incorporated
by reference into this Clause.
In the event of any consistency between this clause and
the Mediation Rules, the provisions of this clause shall
prevail.

が、インターネットにあり(こちらはシンガポールですが)、
「規則」でよいように思いました。




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Re:紛争解決nanasi 83709/27-19:40
 記事番号8369へのコメント

すみません。
any consistency は、
any inconsistency

書き間違えました

http://www.ida.gov.sg/idaweb/doc/download/I286/Sch11.pdf

の、4. MEDIATION
でした。


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Re:紛争解決Yamato 83739/27-21:38
 記事番号8369へのコメント

nanasiさん、

>rules について、
>
>The mediation must be conducted in accordance with
>the Mediation Rules of the Singapore Mediation Centre
>for the time being in force which rules are incorporated
>by reference into this Clause.
>In the event of any consistency between this clause and
>the Mediation Rules, the provisions of this clause shall
>prevail.
>
>が、インターネットにあり(こちらはシンガポールですが)、
>「規則」でよいように思いました。

なるほど、これですと主語として「mediation rules」がはっきりと現
れていますから、規則でよいですね。また、仲裁規則が本契約の一部
をなすという趣旨がはっきり出ていますね。(話はちょっと逸れます
が、これで「which rules are (deemed to be) incorported 」も納得
がいきました。「whose rules」か「the rules of which」だよなあ、
と内心思っていたのです。)
チッチさんがお尋ねの文章もこれの焼き直し(転記漏れ?)でしょう
から、ジャカルタ裁判所が準拠している(仲裁)規則という解釈でい
いと思います。


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ありがとうございました。チッチ 83759/27-23:19
 記事番号8373へのコメント

Yamatoさん、nanasiさん、
見事な回答を頂き、有用なサイトも教えて頂き有り難うございまし
た。

District Court of Central Jakarta の前にmediation rulesが抜けて
るんですね。この契約書にはところどころ、怪しい英語があるので転
記漏れは十分考えられます。
これですっきりしました。

助けて頂き有り難うございました。

今後とも宜しくお願いします。