みなさんのお知恵拝借

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◇┳Posting-投稿者:チッチ(2/8-01:54)No.8682
 ┣┳Re:Posting-投稿者:ひなた(2/8-10:09)No.8683
 ┃┗┳ありがとうございました。-投稿者:チッチ(2/8-12:56)No.8684
 ┃ ┗┳Re:ありがとうございました。-投稿者:Yamato(2/8-16:58)No.8686
 ┃  ┗┳再度有り難うございます。-投稿者:チッチ(2/8-20:03)No.8687
 ┃   ┗┳追加確認です。 -投稿者:チッチ(2/8-20:56)No.8688
 ┃    ┗━Re:追加確認です。 -投稿者:Yamato(2/9-00:43)No.8689
 ┣━Re:Posting-投稿者:みかん(2/8-13:06)No.8685
 ┗┳Re:Posting-投稿者:Erica(2/9-10:43)No.8690
  ┣┳Re:Posting-投稿者:Yamato(2/9-15:38)No.8691
  ┃┗┳Re:Posting-投稿者:チッチ(2/9-19:21)No.8692
  ┃ ┗┳Re:Posting-投稿者:Erica(2/10-16:12)No.8694
  ┃  ┗━Re:Posting-投稿者:Yamato(2/11-00:53)No.8695
  ┗┳Re:Posting-投稿者:Paige(2/11-20:18)No.8696
   ┗┳Re:Posting-投稿者:ひなた(2/11-20:51)No.8697
    ┗┳お礼-投稿者:チッチ(2/12-12:58)No.8700
     ┗━Re:お礼-投稿者:Yamato(2/12-16:38)No.8701


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Postingチッチ 86822/8-01:54

いつもお世話になっておりますチッチです。

「安易な質問」とお叱りを受けないかと少々不安ですが、私なりに調
べた上で質問させて頂いておりますのでお許し下さい。

either A or B shall be entitled to specific performance and/or
other equitable relief as a remedy for any such breach or
threatened breach, without the necessity of proof of actual
damages and without the posting of any bond or security
therefore, unless a bond or security is required by applicable
law in which case A and B consent to a bond or security in the
smallest amount permitted by applicable law.

大意は、
「AまたはB は、当該違反または違反の恐れに対する救済措置として特
定履行および(または)エクイティ(衡平法)上の救済を得る権利を
有する」という意味です。

わからないのは、without the posting of any bond or security
therefore, です。

辞書を引くと、postには
(内金・保証金として)払う、(掛け金を)積む、(抵当・担保を)
差し出す、(債権などを)供託する
という意味があるので、「損害に対する保証金を差し出すことなく」
という意味か、それとも「債権や証券を供託することなく」という意
味か、とあれこれ考えてはみるのですが、 内容の理解が伴っていませ
ん。どのようなことを言っているのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re:Postingひなた 86832/8-10:09
 記事番号8682へのコメント

こんにちは。

辞書を引くと、"bond"にも"security"にも「保証(金)」という訳語があ
るので、「保証金を払うことなく」ではないのですか。


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ありがとうございました。チッチ 86842/8-12:56
 記事番号8683へのコメント

ひなたさん、
有り難うございました。

「保証金」がどういう性質の保証金がよくわからなかったので、
再度調べましたところ、

http://www6.plala.or.jp/sui/law_eco.pdf

に説明がみつかりました。


有り難うございました。



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Re:ありがとうございました。Yamato 86862/8-16:58
 記事番号8684へのコメント

チッチさん、

解決がついているようなので私などが今さら茶々を入れることもない
のですが、老婆心ながら一言だけ。

proof of actual damageとbond or securityを切り離して捉えておら
れるように見受けられたのですが、thereforeはthereforのタイポであ
って、「bond or security for the actual damage」すなわち「実際
の損失額を担保すべき保証金」の意味であること、またpostingの意味
上の主語は相手方(違反当事者)であることはお解りですよね。

出しゃばって失礼いたしました。


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再度有り難うございます。チッチ 86872/8-20:03
 記事番号8686へのコメント

ひなたさん、みかんさん、Yamatoさん
有り難うございます。
Yamatoさん、いつも丁寧に解説して頂き有り難うございます。

>上の主語は相手方(違反当事者)であることはお解りですよね。

確認させて頂きたいのですが、
保証金というとピンときませんが、契約違反をした場合に違反当事者
が他方当事者に支払う、あらかじめ決められている違約金のことです
よね。

違反当事者は、損害を被った当事者に「保証金は支払わなくてよい」
ということですよね。

皆さんのお陰で解決できました。有り難うございました。
また何かありましたら、宜しくお願いします。


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追加確認です。 チッチ 86882/8-20:56
 記事番号8687へのコメント

たびたびすみません。
先ほどの確認の説明は不十分で、舌足らずでしたので再確認です。

違反に対する救済措置として、「実際の損害額を立証して、違反当事
者が損害を被った当事者に実際の損害額に対する保証金を支払って」
金銭による損害賠償を行って損害を被った当事者を救済するのではな
く、(金銭による損害賠償では不十分なので)特定履行および(また
は)エクイティ(衡平法)上の救済措置を行って損害を被った当事者
を救済するということだと理解しました。

有り難うございました。


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Re:追加確認です。 Yamato 86892/9-00:43
 記事番号8688へのコメント

チッチさん、

>違反に対する救済措置として、「実際の損害額を立証して、違反当事
>者が損害を被った当事者に実際の損害額に対する保証金を支払って」
>金銭による損害賠償を行って損害を被った当事者を救済するのではな
>く、(金銭による損害賠償では不十分なので)特定履行および(また
>は)エクイティ(衡平法)上の救済措置を行って損害を被った当事者
>を救済するということだと理解しました。

私は少し違った解釈をしています。「損害賠償では不十分なので」と
いうより、そもそも損害額も賠償額も決まっていない段階の話だと思
っています。without the necessity of proofでは損害をこうむった
側の損害額の立証責任、without the posing of any bondは予想損害
額に対する違反者側の担保責任、そのいずれもが不要である、すなわ
ちそういった手続きを踏むことなく、specific performanceないし
equitable reliefを受ける資格がある、という趣旨だと読んだのです
が。

さらに言えば、unless以下は主文の「shall be entitled」にかかるの
ではなくwithout the necessity以下の条件にかかるもので、実際には
(関連法の規定により)損害額に対する担保の差し入れが必要なこと
も往々にしてあることを踏まえて、「法の定めのない限りは、損害額
の立証やそれに対する保証金の差し入れをおこなう必要がない」と言
っているのだと解釈しました。

ただこれは私自身の解釈だというだけで、これが正しいと主張するつ
もりはありません。ひとつの参考にしていただければ幸いです。


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Re:Postingみかん 86852/8-13:06
 記事番号8682へのコメント


>either A or B shall be entitled to specific performance
and/or
>other equitable relief as a remedy for any such breach or
>threatened breach, without the necessity of proof of actual
>damages and without the posting of any bond or security
>therefore, unless a bond or security is required by
applicable
>law in which case A and B consent to a bond or security in
the
>smallest amount permitted by applicable law.
>

こんにちは。インターネットで検索してみても、なかなかピタリに行
き当たらないですね。

私は、上記の文章で”posting”を「登記」と訳してみました。この訳
語にいたった経緯は以下の通りです。

まず、”bond or security”はいずれも「担保」をさしていると解釈
し、「担保」について少し調べてみました。そうしたところ、「担
保」というものは一般的には登記するものらしい、ということがわか
りました。

つぎに、全文を簡略化してみると「甲や乙をしなくても、AまたはB
は特定履行および/またはその他のエクイティ上の救済を受けることが
できる。」とのこと。ここで、「特定履行」とは「例外的救済」であ
るという特性を考えて、この契約の中に何か「救済を得るにあたって
本来なら必要なことが欠けていて、それにもかかわらず、救済を受け
られる」ということが記載されているはずであろうと予測しました。
もちろん、それは、2つのwithout以降の文章であろうと考えました。
即ち、

一つ目は、「実際の損害額を証明しなくてもよい」ことであり、次
は、「救済のための担保を登記しなくてもよい」ということで前後関
係が成立するように思いました。

つまり、「実際の損害額を証明しなくても、救済のための担保を登記
しなくても、特定履行という例外的救済を受けられるよ」と解釈しま
した。

自信はありませんが、チッチさんがお調べになるときの参考になれば
と思います。

みかん


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Re:PostingErica 86902/9-10:43
 記事番号8682へのコメント

without the posting of any bond

私はこれは、被害者側が裁判所に保証金を供託することなく、と解釈し
ます。
裁判所に仮差押えなどの仮処分を申し立てる場合は、担保として保証金
を供託する必要があります(日本の場合)。


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Re:PostingYamato 86912/9-15:38
 記事番号8690へのコメント

Ericaさん、

口をはさんだ行きがかり上、横合いからですが書かせていただきます。

>私はこれは、被害者側が裁判所に保証金を供託することなく、と解釈し
>ます。
>裁判所に仮差押えなどの仮処分を申し立てる場合は、担保として保証金
>を供託する必要があります(日本の場合)。

チッチさんご本人がNo.8684で引用されたページをお読みになられたでし
ょうか。その14ページに違反当事者が支払う(供託する)ものという趣
旨の記述があります。問題の条文の場合、Ericaさんが上で想定されてい
るケースとは背景が異なるような気がします。


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Re:Postingチッチ 86922/9-19:21
 記事番号8691へのコメント

Yamatoさん、有り難うございます。

皆さんからの助言を手がかりにして、調べたのですが、
最終的には、Yamatoさんの解釈が正しいと思います。
私の解釈はズレていたようです。


不法行為によって被害者が損害を被り、被害者が損害賠償を請求する場合、
(原則として)被害者に立証責任があり、被害者が損害を受けたという事実
が立証できれば損害賠償請求が認められ、違反当事者が損害賠償金を支払う
という形で被害者を救済する方法があるわけですが、ここではそのような手
順を踏まずに(without以下はそのようなことの説明)、特定履行や衡平法上
の救済手段を提供して被害者を救済する、との理解でいいでしょうか?


奥が深い3行の英文です。







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Re:PostingErica 86942/10-16:12
 記事番号8692へのコメント

チッチさん

問題の文の大意は、

特定履行や衡平法上の救済手段を申し立てる権利があり、その際には、法律で
決められていない限り、損害を立証しなくてもよいし、担保を供託しなくても
よい。

という意味だと考えます。

契約書でこういう取り決めをしていれば、仮処分の申し立てがなされたと知っ
た違反者側が、申し立てた側は担保を出せということもできないことになります。

Yamatoさん

上記が私の解釈ですが、チッチさんの原文が
http://www6.plala.or.jp/sui/law_eco.pdf
の14ページにあるような保証金である場合には、違うかも知れません。

でも、その場合は、「14ページにあるような保証金」に関しての規定が契約書
のどこかに記述してあるはずです。

また、

without the posting of any bond or other security by the infringing party

とかであれば文法的に納得できます。


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Re:PostingYamato 86952/11-00:53
 記事番号8694へのコメント

Ericaさん、チッチさん、

>特定履行や衡平法上の救済手段を申し立てる権利があり、その際には、法律で
>決められていない限り、損害を立証しなくてもよいし、担保を供託しなくても
>よい。
>
>という意味だと考えます。
>
>契約書でこういう取り決めをしていれば、仮処分の申し立てがなされたと知っ
>た違反者側が、申し立てた側は担保を出せということもできないことになります。

改めて考えると、一理ありますね。特定履行というものの態様からすれば、その申
し立てに当たって違反者側が保証金を出すというのも、確かに不自然ではありま
す。私としては既に書いたように「bond or security therefor (= for the
actual damages)」で損害に対する賠償のことだと思えたのと、例の引用されたペー
ジを見たこととで、あのような解釈になったわけですが、原文を読み返すと最後の
ほうに「in the smallest amount permitted by the applicable law」とあり、こ
の部分などはErikaさんの上記の解釈と趣旨的には符合しますよね。これは一本取ら
れたかも。

>でも、その場合は、「14ページにあるような保証金」に関しての規定が契約書
>のどこかに記述してあるはずです。

おっしゃる通りです。without the posting of …とtheがついていますから、この
postingに関する記述がここより前にあったと考えられますね。これは我々には判ら
ないことなので、ご本人が確認されて、適切と思えるほうの解釈をなさればよいと
思います。


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Re:PostingPaige 86962/11-20:18
 記事番号8690へのコメント

英語を素直に読むと、Ericaさんが正解でしょう。

postingの主語を「違反当事者」と読むのは、不可能だと思います。


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Re:Postingひなた 86972/11-20:51
 記事番号8696へのコメント


>英語を素直に読むと、Ericaさんが正解でしょう。
>
私もPaigeさんと同感です。

"post/ bond /security/relief"でネット検索をかけたところ、ご質問
の文章に類似する表現がたくさん見つかりました。
大部分は法律条文や契約書です。その中の数件の契約書を見ましたが、
どれも同じような文脈で、つまりEricaさんがご提示されたような意味
で使われていると思いました。

お陰様で英語の定形表現を1つ覚えました。


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お礼チッチ 87002/12-12:58
 記事番号8697へのコメント

Ericaさん、Yamatoさん、皆様有り難うございました。

己の無知と不勉強を恥じもせずさらけ出してしまいましたが、うやむやにせずよ
かったと思っております。












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Re:お礼Yamato 87012/12-16:38
 記事番号8700へのコメント

チッチさん、

私の名前を含めてお礼を言われると恐縮します。
私のせいで長引かせてしまって申し訳ないと思っています。

特定履行というものをよく知らずに英文だけこねくり回したのが間違いで、そも
そもアプローチが誤っていました。私のほうこそまだまだ修行が足りません。