みなさんのお知恵拝借

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

◇┳Disclaimer-投稿者:sora(2/24-13:08)No.8719
 ┣┳Re:Disclaimer-投稿者:non(2/24-21:15)No.8720
 ┃┗━Re:Disclaimer-投稿者:sora(2/24-21:52)No.8721
 ┣┳Re:Disclaimer-投稿者:Yamato(2/25-02:57)No.8722
 ┃┣━Re:Disclaimer-投稿者:Yoshi(2/25-07:58)No.8723
 ┃┗┳Re:Disclaimer-投稿者:さくらい(2/25-10:18)No.8726
 ┃ ┗━Re:Disclaimer-投稿者:Yamato(2/25-15:11)No.8728
 ┣┳Re:Disclaimer-投稿者:Paige(2/25-09:17)No.8724
 ┃┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Paige(2/25-09:25)No.8725
 ┃ ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Paige(2/25-11:15)No.8727
 ┃  ┗━Re:Disclaimer-投稿者:Yamato(2/25-16:11)No.8729
 ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:nanasi(2/25-17:34)No.8730
  ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Yoshi(2/25-20:22)No.8731
   ┣━Re:Disclaimer-投稿者:Yamato(2/25-22:00)No.8732
   ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Yoshi(2/25-22:03)No.8733
    ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Yoshi(2/25-22:47)No.8734
     ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Erica(2/25-23:01)No.8735
      ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Yamato(2/26-15:04)No.8737
       ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Yoshi(2/26-20:43)No.8738
        ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Erica(2/26-23:10)No.8739
         ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:Yamato(2/27-13:20)No.8741
          ┗┳Re:Disclaimer-投稿者:sora(2/27-21:22)No.8743
           ┗━ありがとうございました。Re:Disclaimer-投稿者:sora(3/1-16:26)No.8747


トップに戻る
Disclaimersora 87192/24-13:08

11月から初めて派遣で翻訳をすることになった翻訳の初心者です。派遣先はIT関係の企業で、社内向けガイドラインを翻訳していますが、会社独自の表現や専門知識不足で苦労しています。前に通信教育で1年ほど一般翻訳を勉強し翻訳検定3級を取得しました。短大は英語科でした。

営業職向けガイドラインのDisclaimerの一部です。この文を日本語らしく訳
すことができません。(念のため私の奇妙な訳を付け加えます。)よろしく
お願いいたします。

Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
payment.

「インセンティブは支給されたときに獲得され、支給金を受領する前にはプ
ランのもとで支給の資格を得ることはできません。」

トップに戻る
Re:Disclaimernon 87202/24-21:15
 記事番号8719へのコメント

soraさんは No.8719「Disclaimer」で書きました。

>Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
>payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
>payment.
>
>「インセンティブは支給されたときに獲得され、支給金を受領する前にはプ
>ランのもとで支給の資格を得ることはできません。」


わたしは独日しかしませんが、誰もコメントしないのでちょっと訳してみました。the planというのは雇用条件かなにかでしょうか。こんなところだとおもいますが、英語の専門の人がコメントしてくれるといいですね。しかし、これで躓いているということは、老婆心ながら、他の
部分の訳が心配になってきます。

「報奨金は給与支払い時に受け受け取ることができ、この案(the plan)では給与の前払いをうける権利は誰にもありません。」


トップに戻る
Re:Disclaimersora 87212/24-21:52
 記事番号8720へのコメント

nonさん
ご専門外にもかかわらずご親切に訳して頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。プロの方が訳すとこんなに自然な日本語になることを改めて実感しました。
ご指摘の通り、他の部分の翻訳も苦戦しています。
機械翻訳よりほんの少しだけまし程度かもしれません。
ところで、欲張りなのですが、他の視点での訳例をお願いしても失礼ではないでしょうか。
前後の文脈もなく教えて頂こうとしていて申し訳ないのですが、
このpaymentを「給与」という意味に取らず
「報奨金」の「payment」と解して
nonさん、または、どなたか訳してみて頂けないでしょうか。
いろいろな翻訳の可能性を教えて頂けるとありがたいのですが。。。
よろしくお願い致します。


トップに戻る
Re:DisclaimerYamato 87222/25-02:57
 記事番号8719へのコメント

soraさん、

>Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
>payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
>payment.

とりあえず憶測で書いてみます。

営業職へのincentiveなら歩合、報奨金の類でしょう。
Planはその制度、例えば売り上げ高と歩合の関係などを定めたもので、
entitled to paymentは報奨金の受給資格を得ることと考えるのが自然で
しょう。
ここまではいいのですが、問題はwhen paidとreceipt of the paymentが
それぞれ何を指すかですね。

これらはいずれも、売り上げに対する顧客からの入金のことだと考えれば
意味が通りやすくなります。つまり代金回収まできちんとやってはじめて、
規定の報奨金の受給資格が発生する、と言っているのではないでしょうか。

はずしているかもしれません。
他の方のご意見もお聞きしたいところです。


トップに戻る
Re:DisclaimerYoshi <Web>87232/25-07:58
 記事番号8722へのコメント

Yamatoさんの解釈、すっきりしていてなるほどと思います。
そういわれてみれば、それしかないという感じですね。

何しろ、営業は売るだけじゃなくて回収も大事な仕事ですから。


トップに戻る
Re:Disclaimerさくらい 87262/25-10:18
 記事番号8722へのコメント

> 代金回収まできちんとやってはじめて、規定の報奨金の受給資格が発生す


訳文に対しては自信がないのでコメントを控えますが、(ある程度の規模
の)企業がインセンティブについて考える時に、回収まで考慮に入れると煩
雑になりすぎて一般的ではないように思います。
基本は売掛金を立てたときでしょう。回収については手形やら振込みやら、
支払期限も取引先や案件によって変わるので、そのような切り口で「営業」
のインセンティブプランを組むとは考えにくいです。


トップに戻る
Re:DisclaimerYamato 87282/25-15:11
 記事番号8726へのコメント

さくらいさん、

>企業がインセンティブについて考える時に、回収まで考慮に入れると煩
>雑になりすぎて一般的ではないように思います。
>基本は売掛金を立てたときでしょう。回収については手形やら振込みやら、
>支払期限も取引先や案件によって変わるので、そのような切り口で「営業」
>のインセンティブプランを組むとは考えにくいです。
>

ちょっと誤解を招く書き方をしてしまいましたが、「回収まできちんとやって
はじめて」云々は私自身の思い込みにすぎず、この文章自体にそういう方針が
明確に込められているという意味ではありません。

インセンティブの制度は会社によりさまざまでしょうから、第一線のセールス
部隊はひたすら売りまくり、売り掛け管理は別の担当がいるというところもも
ちろんあるでしょうね。ただ、一般的には(制度とは関わりなく)Yoshiさんも
おっしゃるように営業は回収にも責任を持てと常に言われているのは事実だと
思います。


トップに戻る
Re:DisclaimerPaige 87242/25-09:17
 記事番号8719へのコメント

Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
payment.

Yamatoさんのご説明、しっくりきますね。

ただ、同一文章内でpaymentという同一の語句が「報奨金の支払」と「顧客からの回収」のふたつの意味に使われるというのは、どちらか一方が大文字等で定義されていない限り、不自然かなという気もします。

しかしながら、前後の文脈からふたつの意味をもつことが明らかな場合、あるいは原文がsloppyな場合は十分起こりえることだと思います。

もうひとつ、別の可能性を考えてみますと、インセンティブプランの要件として、「インセンティブの支払日に社員が在籍している」という大きな項目があります。
この点を考えると、最後のin advance of his or her receipt of the paymentは、インセンティブの支払日以前に(たとえ受給資格を取得していたとしても)支払が行われることはない、という意味ではないでしょうか。


トップに戻る
Re:DisclaimerPaige 87252/25-09:25
 記事番号8724へのコメント

少し付け加えます。

ここで言う「インセンティブの支払日」とは、訳していらっしゃる規程中に、全社員向けに一定の支払日が決められていると思うのですが、その日をさします。

(例えば、2005年1月1日から12月31日までのパフォーマンスにかかる報奨金は、2006年4月1日を支払日とする、というように。)

そもそも「インセンティブプラン」の目的はパフォーマンスの優れた社員を「維持」することですから、この点からも、ご質問の文章は「支払日に在籍している場合のみ、報奨金の支払が行われる」という意味だと考えま
す。


トップに戻る
Re:DisclaimerPaige 87272/25-11:15
 記事番号8725へのコメント

まとまりがない投稿で申し訳ありませんが、もうひとつだけ。

この文章では、最初の方で出てくる"earn"という語がポイントだと思います。ここでは、会計用語として「実際に(収入)勘定が発生する」というspecificな意味をもたせていると思います。つまり、支払日までは、受給権
は発生しているけれども、勘定としては認識されない=支払が行われないという意味です。


トップに戻る
Re:DisclaimerYamato 87292/25-16:11
 記事番号8727へのコメント

Paigeさん、

Paigeさんのご解釈にも説得力があります。
通常の「ボーナス」も支給日在籍が条件ですしね。

実は私もその可能性もちらりと考えたのですが、「his or her receipt of
the payment」で引っかかったわけです。これが例えば「in advance of
the (specified) payment date」とか「his or her scheduled receipt」で
したら迷うこともないのですが、「支払いの受領に先立って、支払いを
受ける資格を得ることはない」では意味が通らないなあと思った次第。

しかし「earned when paid」を顧客から入金があったときとするのも、
かなり強引な解釈ではあります。

when paidが省略しすぎなのか、そうでなければreceipt of the paymentが
舌足らずなのかということになりそうですが、ということは、前段から続け
て読んでくればすんなり解るようになっているのかもしれません。

soraさん、その辺りいかがでしょうか。


トップに戻る
Re:Disclaimernanasi 87302/25-17:34
 記事番号8719へのコメント

Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
payment.

報奨金は一度支払いされると返金の必要はなく
全てもらえる。
そして、このプランでは、(disclaimerとして)
そのような返却無しの報奨金として受け取る以前の期間では、
そのような支払いを受ける権利が、誰にもなくなる。

http://www.mikewagner.com/buyer_broker_agreement.htm
3. RETAINER FEE.
The retainer is non-refundable and is earned when paid.
弁護士に、なにかあった時のために支払う依頼料(retainer fee) は、
事件の発生と無関係に、支払いと同時に弁護士のものとなる。










トップに戻る
Re:DisclaimerYoshi <Web>87312/25-20:22
 記事番号8730へのコメント

う〜ん。ようやく少し分かってきたような感じです。

Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
payment.

ご指摘のとおり、このincentiveは報奨金ではなく(仕事を開始してもら
うための)前払い金ではないかという気がしてきました。Longmanでは、

Incentive:something that encourages you to work harder, start a
new activity etc

この start a new activity ということではないかという気がします。
で、手付け金が支払われたらそれを返す必要はない。

その次に、becomes がポイントですね。

前払い金(starting money)を払った後は(そのかわり)、最後に支払を
受けるまではそれ以上の前払いを受ける権利はなくなる。

ということでしょうか。


トップに戻る
Re:DisclaimerYamato 87322/25-22:00
 記事番号8731へのコメント

nanasiさん、Yoshiさん、

改めて「earned when paid」でググると、返金不要という意味の熟語で
あることが判りました。砕いて言えば「もらいっぱなし」といったとこ
ろでしょうか。
これで、顧客からの入金という憶測は、ボツとなりました。
(やっぱり思いつきはだめですね。せめて一晩考えよう。)

>ご指摘のとおり、このincentiveは報奨金ではなく(仕事を開始しても

>うための)前払い金ではないかという気がしてきました。

これは「営業職向けのガイドライン」ということでしたので、社員(被
雇用者)向けの報奨金とばかり思っていたのですが、そうではないのか
もしれませんね。

ただbecomesについては、「権利がなくなる」というよりは「誰にも権利
が発生することはない」ということだと思います。これに基づいて考え
直してみると、支払いがなされるまでの間、受給権のようなものが予め
付与されることはない、ということかもしれません。つまり、一旦支払
われたものは返金を求められることはない代わりに、会社側も支払いに
先立って受給権もしくは請求権のようなものを与えない、要は労働債
権・債務として取り扱わない、というようなことかもしれません。



トップに戻る
Re:DisclaimerYoshi <Web>87332/25-22:03
 記事番号8731へのコメント

訂正:

>前払い金(starting money)を払った後は(そのかわり)、最後に支払を
>受けるまではそれ以上の前払いを受ける権利はなくなる。
>
>ということでしょうか。

営業職に対するガイドラインということを忘れていました。先ほどの解釈
は成り立ちそうにないですね。やはり営業職であれば

(お客さんが)支払ったときに報奨金が獲得できる。客先からの支払いを
得ない限り、報奨金だけを前払いすることはない。

という線の方がすっきりしそうですね。

やはり前後関係からの判断が重要になりそうな気がします。


トップに戻る
Re:DisclaimerYoshi <Web>87342/25-22:47
 記事番号8733へのコメント

どうも考えがまとまらず、何回もすみません。今度こそ。

Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
payment.

ここで under the Plan のPlanは insurance plan のようなものではないでし
ょうか。

ここでpaid とか paymentとか言っているのはすべて契約に基づく顧客の払い
込みと考えるとすっきりするようです。

(顧客の)支払が行われることにより報奨金が獲得される。その支払をその営
業担当者(保険外交員)が実際に受領することによってその契約による支払と
認められる。

しかし、こういうのは難しいですね。


トップに戻る
Re:DisclaimerErica 87352/25-23:01
 記事番号8734へのコメント



確かIT企業ということだったと思いますが。どうなんでしょう。

>Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to
>payment under the Plan in advance of his or her receipt of the
>payment.

soraさんにもう少し情報をもらわないと確実なことは言えないと思いますが…。

以下は、あくまで想像に基づく一つの案です。

paidされても、recievedされなければ支払いに対する権利はない。

paidされたら、収益(収入)としてよい、ただし、それを受領したという受領書を出
さないと支払いに対する資格を失う。

when paidの後がandなのが気にかかりますが…。


トップに戻る
Re:DisclaimerYamato 87372/26-15:04
 記事番号8735へのコメント

皆さん、

Ericaさんwrote:
>soraさんにもう少し情報をもらわないと確実なことは言えないと思いますが…。
おっしゃるとおりです。

だいぶレス数が伸びたので全部は読んでいない方もおられるでしょうが、強引に整理
すると、問題はin advance of his or her receipt of the paymentとは何のことか、
特に「the payment」とはどのpaymentのことか、に絞られるような気がします。

Incentives are earned when paidについては、nanasiさんのおかげで判ったのです
が、earned when paidはnot refundableとほぼ同義の熟語のようです。ですから少な
くともこのpaidは顧客からの支払いではなく、「報奨金は一旦支払われたら返還義務
無し」ということでよいのではないでしょうか。

また、and no one becomes entitled to payment under the Planは、Yoshiさんには
申し訳ないですがやはりこのPlanは報奨金制度のことだと思います。ですからこの
paymentは報奨金制度に基づく報奨金の支払いのことであり、それを受け取る権利は誰
にも付与されない、という解釈でよいと思われます。

ということで問題は、the paymentとは直前の「payment under the Plan」のことなの
か、それとも前段に出てきたであろう何か他のpaymentか、ということになると思いま
す。前者だとしたら、まず権利を得ないと受け取れないはずの報奨金を、「その支払
いを受け取るまでは支払いを受ける権利が与えられない」というのは矛盾した言い方
です。それでは永久にもらえない。そうすると、Paigeさんのご意見どおり、receipt
の部分はscheduled receiptまたはdate of the paymentのことだと拡大解釈して、支
払日に在籍していないともらえないと考えるのが一番無理がないように思えます。

後者の場合なら第三者にはわからない話で、質問者ご本人から何もコメントがない以
上、考えようがないですね。


トップに戻る
Re:DisclaimerYoshi <Web>87382/26-20:43
 記事番号8737へのコメント

Yamatoさん、皆さん

>>質問者ご本人から何もコメントがない以上、考えようがないですね。
そのとおりですね。ただ、いろいろ考えてみると以下のような気がします。

Incentives are earned when paid, and no one becomes entitled to payment under
the Plan in advance of his or her receipt of the payment.

報奨金は支払を受けることにより獲得される(当然、支払を受けたら返さなくて良
い)。また実際にその支払を受けるまではPlanに基づいた支払を受ける権利は発生しな
い。

つまり、あくまで報奨金だから実際に貰うまでは貰う権利は発生していないというこ
と。したがって、何らかの理由で報奨金を貰えなくなっても文句は言えない(権利がな
いから請求できない)ということを念押しするための免責条項だと思います。だから
disclaimerなんでしょうね。

earned when paid は熟語ということでよさそうですが、訳す上では少し工夫が必要か
と思います。


トップに戻る
Re:DisclaimerErica 87392/26-23:10
 記事番号8738へのコメント

Yoshiさん、 皆さん


>いろいろ考えてみると以下のような気がします。

>報奨金は支払を受けることにより獲得される(当然、支払を受けたら返さなくて良
>い)。また実際にその支払を受けるまではPlanに基づいた支払を受ける権利は発生しな
>い。

そうだと思います!

私もpaidとreceiptが鍵だとは思っていたのですが、

>何らかの理由で報奨金を貰えなくなっても文句は言えない(権利がな
>いから請求できない)ということを念押しするための免責条項だと思います。

ここのところがはっきりつかめていませんでした。


nanasiさんが指摘されたretainer(依頼料)については、以下の日本語サイトが参考にな
りました。

http://www.gsblaw.com/japanese/terms.asp


以下引用---

従って、支払い時に当法律事務所が所得したものと見なされます。依頼者との合意によ
り、この料金は返済不能なものであり、実際に業務を遂行したと否とに拘わらず、当法律
事務所に帰属します。

引用終わり---




トップに戻る
Re:DisclaimerYamato 87412/27-13:20
 記事番号8739へのコメント

Yoshiさん、Ericaさん、

>>いろいろ考えてみると以下のような気がします。
>
>>報奨金は支払を受けることにより獲得される(当然、支払を受けたら返さなくて良
>>い)。また実際にその支払を受けるまではPlanに基づいた支払を受ける権利は発生しな
>>い。
>
>そうだと思います!

なるほど。私自身8732でこの方向の可能性にチラッと触れましたが、確かにこれだとreceipt
を拡大解釈する必要なく、そのままの意味で通じますね。
これで「決まり」でしょう。また勉強させていただきました。

しかしこの和訳は難しいですね。というかこのまま日本語にしても、噛み砕いた説明がない
とその日本語の意味が解らないんじゃないかな。さらに「和文和訳」が必要になりそうな。
もっとも、契約書の条項なんてそんなのが多いですけどね。


トップに戻る
Re:Disclaimersora 87432/27-21:22
 記事番号8741へのコメント

皆様
こんなにも白熱したご議論を頂き心から感謝致します。
実は25日から3日間インターネットにアクセスできない状態でしたので、
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
これからじっくり読ませて頂き勉強いたします。
前後の文脈が必要とのご意見もありましたが、ごもっともです。
明日出社して相談した上お返事致します。
重ねてありがとうございました。


トップに戻る
ありがとうございました。Re:Disclaimersora 87473/1-16:26
 記事番号8743へのコメント

皆様

限られた条件の中適訳を導き出していただき
ありがとうございました。

Incentives are earned when paid
を意訳すると
「Incentiveは支払って初めて権利を獲得する」
ということになるようで、
最終的にNo.8738の訳を使わせていただくことになりました。

本当にありがとうございました。