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◇━社債間限定同順位特約について-投稿者:MK(9/30-00:33)No.9206


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社債間限定同順位特約についてMK 92069/30-00:33

はじめて質問させて頂きます。
駆け出しの社内翻訳者です。主にビジネスレター、IR関連、契約書、環境、決算報告書などを翻訳しております。以下、恐れ入りますが、ご回答の程お願い申し上げます。


現在、企業のプレスリリース翻訳をしております。

「無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債
間限定同順位特約付)の発行を決議しましたので、お知らせ致しま
す」という内容のものなのですが、この「社債間限定同順位特約」と
いう用語に定訳はあるのでしょうか?

証券用語集で調べて意味は理解できたのですが、ネット検索しても英
語の資料は見つけられませんでした。

unsecured convertible bonds with warrantsに、社債間限定同順位特
約付ということですので、「...and with special agreement on...」
等で処理できるかと思うのですが。
「社債間限定同順位特約」の“当該社債以外の社債に対して担保を自
由に設定しない、また担保を設定する場合には、当該社債にも同等の
担保を設定することを約束する”というニュアンスを出す為には、冗
長になりますが文章で説明すべきなのでしょうか。それとも簡潔な
定訳があるのでしょうか。

ご教授を宜しくお願い申し上げます。