みなさんのお知恵拝借

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◇┳特許に詳しいかた-投稿者:もつ(10/12-10:37)No.9279
 ┣┳Re:特許に詳しいかた-投稿者:たけだ(10/12-10:59)No.9280
 ┃┗┳たけださんへ-投稿者:もつ(10/12-22:32)No.9285
 ┃ ┗┳Re:たけださんへ-投稿者:たけだ(10/12-23:17)No.9286
 ┃  ┣━Re:たけださんへ-投稿者:もつ(10/13-07:01)No.9287
 ┃  ┗━Re:たけださんへ-投稿者:ベルばらレディ(10/13-11:55)No.9291
 ┗┳Re:特許に詳しいかた-投稿者:ベルばらレディ(10/12-13:36)No.9281
  ┗┳Re:特許に詳しいかた-投稿者:もつ(10/12-16:09)No.9284
   ┗┳Re:特許に詳しいかた-投稿者:もつ(10/13-07:04)No.9288
    ┗┳Re:特許に詳しいかた-投稿者:ベルばらレディ(10/13-11:26)No.9289
     ┗━Re:特許に詳しいかた-投稿者:もつ(10/13-12:08)No.9292


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特許に詳しいかたもつ 927910/12-10:37

教えてください。
以前確かこちらのサイトで、独立請求項にwhereinはあまり使わない、とい
う話があったように記憶しています。けれども定かな記憶ではありません
が、そうだとすれば、どうしてそうなのでしょうか。
欧州に出された明細書の場合は、このルールはあてはまらないですか。欧州
のサイトを見ていると、なんだかそんな気がしてしまうので・・。
特許翻訳に詳しいかたいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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Re:特許に詳しいかたたけだ 928010/12-10:59
 記事番号9279へのコメント

もつさんは No.9279「特許に詳しいかた」で書きました。

こっち(http://www.maruo.co.jp/honyaku/)じゃないですか?
そこで話題になった文書は
日本弁理士会のサイトからhttp://www.jpaa.or.jp/入手できたと思います。


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たけださんへもつ 928510/12-22:32
 記事番号9280へのコメント

名指しでお呼び出しして申し訳ありません。
弁理士会サイトの、どこを見れば問題の個所が載っていますか。うまく探せませ
ん。もしすでにご存知でお手間とらずに教えていただけるようならば教えていただ
けませんかずうずうしくて申し訳ありません。


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Re:たけださんへたけだ 928610/12-23:17
 記事番号9285へのコメント

もつさんは No.9285「たけださんへ」で書きました。
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200407/
jpaapatent200407_062-084.pdf
からダウンロードできます。
特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド で検索すると他にも有用なファイル
が見つかります。

紹介したサイトの理系分野フォーラムに行き検索でwhereinを打ち込んでサーチする
とwhereinに関するディスカッションを読むことが出来ます。


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Re:たけださんへもつ 928710/13-07:01
 記事番号9286へのコメント

ありがとうございました。まだまだ勉強することは山ほどあるのだと身がひきしまる思い
です。


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Re:たけださんへベルばらレディ 929110/13-11:55
 記事番号9286へのコメント

たけださんは No.9286「Re:たけださんへ」で書きました。
>もつさんは No.9285「たけださんへ」で書きました。
>http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200407/
>jpaapatent200407_062-084.pdf
>からダウンロードできます。
>特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド で検索すると他にも有用なファイル
>が見つかります。
***********
ご指摘のパテント誌掲載の「米国型英文クレームの作成ガイド」は本当に素晴らしいです
ね。特許英語について、これだけ勉強している弁理士先生が居られたのですね(弁理士会
は翻訳学校を開けますね)。私がこれを読んで、一番強く教えられたことは、「特許英語
は技術英語の一種ではない(一種である、と書いてあるものが他にある)。技術英語と法
律英語の複合である。」という点と、「クレームはフレーズphrase書きで書いて行くこ
と。センテンスを使わない。」の2つでした。独立クレーム中のwhereinについても、報文
の終わりの方で、コメントされていますね。
しかし、この報文の発行は弁理士会ですから、著作権が存在しますね。ですから、コピー
が出来ないだろうと思っています。
もう1つ。この報文中に、続編を発表すると書いてありますが、どなたか続編を見付け
られた方が居られたら、所在を教えて下さい。


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Re:特許に詳しいかたベルばらレディ 928110/12-13:36
 記事番号9279へのコメント

もつさんは No.9279「特許に詳しいかた」で書きました。
>教えてください。
>以前確かこちらのサイトで、独立請求項にwhereinはあまり使わない、とい
>う話があったように記憶しています。けれども定かな記憶ではありません
>が、そうだとすれば、どうしてそうなのでしょうか。→ご指摘のやりとりは、この
「お知恵」の前にある「相談室」にまだ記録が残っているのでは?「明細書claimで
の・・・」
**********
私は「特許に詳しい者」ではございませんが、目に止まりましたので、投稿させて
頂きます。結論を先に申せば、掲題のご質問は、このメールサイトではなく、特許
翻訳を専門のテーマにしている、他のメールサイトへ出される方がよいと思いま
す。さて、米国向けのクレーム作製では、独立項にはwhereinはなるべく使うな、
です。これはwhereinを使うと、wherein以下に記述の技術内容は、「自ら従属項の
レベルであること」を自認しているではないか。だから、それだけ狭く解釈されて
よいこと、を認めている。という話になるのを防ぎたい故です。しかし、本当にそ
んな事が問題になるのは、その特許が訴訟に関わった時ではないかと思います。
***********
>欧州に出された明細書の場合は、このルールはあてはまらないですか。欧州
>のサイトを見ていると、なんだかそんな気がしてしまうので・・。
>特許翻訳に詳しいかたいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
***********
上記の米国特許出願における命題は、ヨーロッパには不存在と云われました。この
背景にあるものは、ヨーロッパ特許庁(EPO)には審判部までしかなく、その先に出
訴する裁判所がないのです。日本に例えて云えば、特許庁へ出願→審査→審判→東
京高裁へ出訴、となりますが、この「東京高裁」に相当する処がヨーロッパ特許制
度では不存在なのです。ですから、より法律的な解釈を背景にしたクレーム作製の
命題は出て来てないのです、と教わりました。
何かのお役に立てば、幸甚です。


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Re:特許に詳しいかたもつ 928410/12-16:09
 記事番号9281へのコメント

たけださん、ベルばらレディさん

納得できました。ご親切に本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。


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Re:特許に詳しいかたもつ 928810/13-07:04
 記事番号9284へのコメント

ベルバラレディさん  (もしかしてファンでいらっしゃるのかな・・私も結構好きです)     
もしお薦めのフォーラムご存知でしたら教えてくださいね(ルール違反??)


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Re:特許に詳しいかたベルばらレディ 928910/13-11:26
 記事番号9288へのコメント

もつさんは No.9288「Re:特許に詳しいかた」で書きました。
>ベルバラレディさん  (もしかしてファンでいらっしゃるのかな・・私も結構好きです)     
>もしお薦めのフォーラムご存知でしたら教えてくださいね(ルール違反??)
*************
私(匿名、ベルばらレディ)はまだ修行中の、云えば、“ひよこ”です。このフォーラムの先輩
の先生へ別のフォーラムをご紹介する様なことは出来かねます。お許し下さい。


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Re:特許に詳しいかたもつ 929210/13-12:08
 記事番号9289へのコメント

お立場お察しいたします。大変ぶしつけなお願いをしてしまったようで、私こそお許しください。私も先ほどたけだ
さんに教えていただいた情報のすばらしさに感激しております。続編もあるようですか・・。