みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借7月5日20時34分

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-契約書(危険負担の移転)- マコト(1/16-17:03)No.9622
 ┗Re:契約書(危険負担の移転)- NANASI(1/16-22:33)No.9623
  ┗Re:契約書(危険負担の移転)- マコト(1/17-09:57)No.9624
   ┗Re:契約書(危険負担の移転)- Yamato(1/18-02:19)No.9625
    ┗Re:契約書(危険負担の移転)- マコト(1/18-13:40)No.9630
     ┗Re:契約書(危険負担の移転)- Yamato(1/18-14:58)No.9631


トップに戻る
契約書(危険負担の移転)マコト 96221/16-17:03

主に契約書の和訳を手掛けているマコトです。
随分と久しぶりの投稿になりますが、ここの掲示板は
ずっと拝見していました。今回は皆さんのお知恵を拝借したく
登場した次第です。


契約書の危険負担の時期に関する表現で文意不明な箇所があります。

If AAA causes or requests a delay in shipment without any
intervening or superseding fault or negligence of AAA,
risk of loss or damage shall be deemed to have passed as of
the date BBB notifies AAA of its readiness to ship the Product.

不明なのは、without any interveing or superseding fault or
negligence of AAA の箇所です。
とにかく理解できません・・・ 何か裁判にかかわる表現でしょうか。
どなたかご教示のほど宜しくお願いします。

AAA = 社名です
BBB = もう1社の社名です

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)NANASI 96231/16-22:33
 記事番号9622へのコメント

マコトさんは No.9622「契約書(危険負担の移転)」で書きました。

>不明なのは、without any interveing or superseding fault or
>negligence of AAA の箇所です。


intervening or (=) superseding fault of AAA
AAAの中断責任

negligence of AAA
AAAの過失

AAAにいかなる中断責任や過失がない場合
????

相当因果関係の
中断原因(intervening cause or superseding cause)

がインターネットにありました。



トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)マコト 96241/17-09:57
 記事番号9623へのコメント

NANASIさん、レス有難うございます。

NANASHIさんのアドバイスを基に再度訳を考えてみました。

「AAAが出荷遅延を引き起こし、または出荷遅延を要請した場合に
おいて、AAAの責任または過失を無効もしくは取り消すような事由
がないときは・・・」

かなり強引な訳ですが・・・

引続き他の方のコメントを待ちたいと思います。



トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)Yamato 96251/18-02:19
 記事番号9624へのコメント

マコトさん、

法律用語が使われているので難しいですね。
ちょっと調べたところでは、interveningもsupersedingも、因果関係
の連鎖に関する用語のようです。

NANASIさんが「intervening cause = 中断原因」という訳例を挙げて
くださいましたが、この場合の中断とは、因果関係の連鎖に介入して
その連鎖を断ち切る、という意味で用いられているようで、売買や契
約の履行を中断するという意味ではなさそうです。また形容詞の
intervenientには、介在的、付随的、二次的といった意味がありま
す。

一方、superseding causeに「凌駕的原因」との訳が充てられ、やはり
因果関係の連鎖を破るもの、との説明があります。
http://library.tuins.ac.jp/kiyou/2005kokusai-PDF/yoshida.pdf
(p.187)
しかしsupersedingの場合はinterveningとは違い、他の因果関係を排
除してしまうような、重要性において最上位にある原因を指すものと
考えられます。

こういった概念を、「AAAから出荷の延期を要請した場合は、製品が
BBBの手元にあっても危険負担はAAAに移転しますよ」という文意を土
台にしてAAAのfaultに当てはめた場合、出荷を延期させるに至った原
因に対するAAAの過失の度合いを表しているものと考えられないでしょ
うか。

つまりintervening faultは延期の原因に対しAAAは付随的、間接的な
過失があり、superseding faultのほうは第一義的、直接的な過失があ
ることを指しているのではないでしょうか。(なお、私はnegligence
を切り離さず、intervening or supersedingがfault or negligenceに
かかっていると解釈しています。)

要は、天変地異その他beyond AAA's reasonable controlな事情によっ
て製品の受け入れを延期した場合でも、製品が出来上がった時点で危
険負担はAAAに移転するという趣旨かなと、私は解釈しました。
しかし、これは売り手(BBB)に一方的に有利な条件ですね。AAAとして
は唯々諾々とは受け入れがたいと思われます。

異論もあるかと思います。とりあえずご参考になれば・・・。

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)マコト 96301/18-13:40
 記事番号9625へのコメント

Yamatoさん、アドバイス有難うございます。

なるほど、相当深い意味にも取れるということですね。
参考+勉強になりました。

いずれにせよ日本語に訳出するのが非常に困難な箇所ですので
どう処理して納品するか暫し熟考しようと思います。

ありがとうございました。

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)Yamato 96311/18-14:58
 記事番号9630へのコメント

マコトさん、

実は一夜明けて、マコトさんがNo.9624で書かれた解釈も「あり」か
も、と考え直してみたのです。しかし、「fault or negligence of
AAA」とあれば、「fault or negligence committed by AAA」としか解
釈のしようがないので、やはり基本的には私が書いたような解釈が順
当かな、と思えます。

昨夜はごちゃごちゃ書きましたが、やや乱暴にまとめますと、この部
分は「without any incidental or critical fault or negligence
of AAA」とほぼ同義と考えていいんじゃないかな、という気がしま
す。

Logged tree under 9622
みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借7月5日20時42分

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-契約書(危険負担の移転)- マコト(1/16-17:03)No.9622
 ┗Re:契約書(危険負担の移転)- NANASI(1/16-22:33)No.9623
  ┗Re:契約書(危険負担の移転)- マコト(1/17-09:57)No.9624
   ┗Re:契約書(危険負担の移転)- Yamato(1/18-02:19)No.9625
    ┗Re:契約書(危険負担の移転)- マコト(1/18-13:40)No.9630
     ┗Re:契約書(危険負担の移転)- Yamato(1/18-14:58)No.9631


トップに戻る
契約書(危険負担の移転)マコト 96221/16-17:03

主に契約書の和訳を手掛けているマコトです。
随分と久しぶりの投稿になりますが、ここの掲示板は
ずっと拝見していました。今回は皆さんのお知恵を拝借したく
登場した次第です。


契約書の危険負担の時期に関する表現で文意不明な箇所があります。

If AAA causes or requests a delay in shipment without any
intervening or superseding fault or negligence of AAA,
risk of loss or damage shall be deemed to have passed as of
the date BBB notifies AAA of its readiness to ship the Product.

不明なのは、without any interveing or superseding fault or
negligence of AAA の箇所です。
とにかく理解できません・・・ 何か裁判にかかわる表現でしょうか。
どなたかご教示のほど宜しくお願いします。

AAA = 社名です
BBB = もう1社の社名です

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)NANASI 96231/16-22:33
 記事番号9622へのコメント

マコトさんは No.9622「契約書(危険負担の移転)」で書きました。

>不明なのは、without any interveing or superseding fault or
>negligence of AAA の箇所です。


intervening or (=) superseding fault of AAA
AAAの中断責任

negligence of AAA
AAAの過失

AAAにいかなる中断責任や過失がない場合
????

相当因果関係の
中断原因(intervening cause or superseding cause)

がインターネットにありました。



トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)マコト 96241/17-09:57
 記事番号9623へのコメント

NANASIさん、レス有難うございます。

NANASHIさんのアドバイスを基に再度訳を考えてみました。

「AAAが出荷遅延を引き起こし、または出荷遅延を要請した場合に
おいて、AAAの責任または過失を無効もしくは取り消すような事由
がないときは・・・」

かなり強引な訳ですが・・・

引続き他の方のコメントを待ちたいと思います。



トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)Yamato 96251/18-02:19
 記事番号9624へのコメント

マコトさん、

法律用語が使われているので難しいですね。
ちょっと調べたところでは、interveningもsupersedingも、因果関係
の連鎖に関する用語のようです。

NANASIさんが「intervening cause = 中断原因」という訳例を挙げて
くださいましたが、この場合の中断とは、因果関係の連鎖に介入して
その連鎖を断ち切る、という意味で用いられているようで、売買や契
約の履行を中断するという意味ではなさそうです。また形容詞の
intervenientには、介在的、付随的、二次的といった意味がありま
す。

一方、superseding causeに「凌駕的原因」との訳が充てられ、やはり
因果関係の連鎖を破るもの、との説明があります。
http://library.tuins.ac.jp/kiyou/2005kokusai-PDF/yoshida.pdf
(p.187)
しかしsupersedingの場合はinterveningとは違い、他の因果関係を排
除してしまうような、重要性において最上位にある原因を指すものと
考えられます。

こういった概念を、「AAAから出荷の延期を要請した場合は、製品が
BBBの手元にあっても危険負担はAAAに移転しますよ」という文意を土
台にしてAAAのfaultに当てはめた場合、出荷を延期させるに至った原
因に対するAAAの過失の度合いを表しているものと考えられないでしょ
うか。

つまりintervening faultは延期の原因に対しAAAは付随的、間接的な
過失があり、superseding faultのほうは第一義的、直接的な過失があ
ることを指しているのではないでしょうか。(なお、私はnegligence
を切り離さず、intervening or supersedingがfault or negligenceに
かかっていると解釈しています。)

要は、天変地異その他beyond AAA's reasonable controlな事情によっ
て製品の受け入れを延期した場合でも、製品が出来上がった時点で危
険負担はAAAに移転するという趣旨かなと、私は解釈しました。
しかし、これは売り手(BBB)に一方的に有利な条件ですね。AAAとして
は唯々諾々とは受け入れがたいと思われます。

異論もあるかと思います。とりあえずご参考になれば・・・。

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)マコト 96301/18-13:40
 記事番号9625へのコメント

Yamatoさん、アドバイス有難うございます。

なるほど、相当深い意味にも取れるということですね。
参考+勉強になりました。

いずれにせよ日本語に訳出するのが非常に困難な箇所ですので
どう処理して納品するか暫し熟考しようと思います。

ありがとうございました。

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)Yamato 96311/18-14:58
 記事番号9630へのコメント

マコトさん、

実は一夜明けて、マコトさんがNo.9624で書かれた解釈も「あり」か
も、と考え直してみたのです。しかし、「fault or negligence of
AAA」とあれば、「fault or negligence committed by AAA」としか解
釈のしようがないので、やはり基本的には私が書いたような解釈が順
当かな、と思えます。

昨夜はごちゃごちゃ書きましたが、やや乱暴にまとめますと、この部
分は「without any incidental or critical fault or negligence
of AAA」とほぼ同義と考えていいんじゃないかな、という気がしま
す。

Logged tree under 9622
みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借7月5日20時45分

[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-契約書(危険負担の移転)- マコト(1/16-17:03)No.9622
 ┗Re:契約書(危険負担の移転)- NANASI(1/16-22:33)No.9623
  ┗Re:契約書(危険負担の移転)- マコト(1/17-09:57)No.9624
   ┗Re:契約書(危険負担の移転)- Yamato(1/18-02:19)No.9625
    ┗Re:契約書(危険負担の移転)- マコト(1/18-13:40)No.9630
     ┗Re:契約書(危険負担の移転)- Yamato(1/18-14:58)No.9631


トップに戻る
契約書(危険負担の移転)マコト 96221/16-17:03

主に契約書の和訳を手掛けているマコトです。
随分と久しぶりの投稿になりますが、ここの掲示板は
ずっと拝見していました。今回は皆さんのお知恵を拝借したく
登場した次第です。


契約書の危険負担の時期に関する表現で文意不明な箇所があります。

If AAA causes or requests a delay in shipment without any
intervening or superseding fault or negligence of AAA,
risk of loss or damage shall be deemed to have passed as of
the date BBB notifies AAA of its readiness to ship the Product.

不明なのは、without any interveing or superseding fault or
negligence of AAA の箇所です。
とにかく理解できません・・・ 何か裁判にかかわる表現でしょうか。
どなたかご教示のほど宜しくお願いします。

AAA = 社名です
BBB = もう1社の社名です

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)NANASI 96231/16-22:33
 記事番号9622へのコメント

マコトさんは No.9622「契約書(危険負担の移転)」で書きました。

>不明なのは、without any interveing or superseding fault or
>negligence of AAA の箇所です。


intervening or (=) superseding fault of AAA
AAAの中断責任

negligence of AAA
AAAの過失

AAAにいかなる中断責任や過失がない場合
????

相当因果関係の
中断原因(intervening cause or superseding cause)

がインターネットにありました。



トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)マコト 96241/17-09:57
 記事番号9623へのコメント

NANASIさん、レス有難うございます。

NANASHIさんのアドバイスを基に再度訳を考えてみました。

「AAAが出荷遅延を引き起こし、または出荷遅延を要請した場合に
おいて、AAAの責任または過失を無効もしくは取り消すような事由
がないときは・・・」

かなり強引な訳ですが・・・

引続き他の方のコメントを待ちたいと思います。



トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)Yamato 96251/18-02:19
 記事番号9624へのコメント

マコトさん、

法律用語が使われているので難しいですね。
ちょっと調べたところでは、interveningもsupersedingも、因果関係
の連鎖に関する用語のようです。

NANASIさんが「intervening cause = 中断原因」という訳例を挙げて
くださいましたが、この場合の中断とは、因果関係の連鎖に介入して
その連鎖を断ち切る、という意味で用いられているようで、売買や契
約の履行を中断するという意味ではなさそうです。また形容詞の
intervenientには、介在的、付随的、二次的といった意味がありま
す。

一方、superseding causeに「凌駕的原因」との訳が充てられ、やはり
因果関係の連鎖を破るもの、との説明があります。
http://library.tuins.ac.jp/kiyou/2005kokusai-PDF/yoshida.pdf
(p.187)
しかしsupersedingの場合はinterveningとは違い、他の因果関係を排
除してしまうような、重要性において最上位にある原因を指すものと
考えられます。

こういった概念を、「AAAから出荷の延期を要請した場合は、製品が
BBBの手元にあっても危険負担はAAAに移転しますよ」という文意を土
台にしてAAAのfaultに当てはめた場合、出荷を延期させるに至った原
因に対するAAAの過失の度合いを表しているものと考えられないでしょ
うか。

つまりintervening faultは延期の原因に対しAAAは付随的、間接的な
過失があり、superseding faultのほうは第一義的、直接的な過失があ
ることを指しているのではないでしょうか。(なお、私はnegligence
を切り離さず、intervening or supersedingがfault or negligenceに
かかっていると解釈しています。)

要は、天変地異その他beyond AAA's reasonable controlな事情によっ
て製品の受け入れを延期した場合でも、製品が出来上がった時点で危
険負担はAAAに移転するという趣旨かなと、私は解釈しました。
しかし、これは売り手(BBB)に一方的に有利な条件ですね。AAAとして
は唯々諾々とは受け入れがたいと思われます。

異論もあるかと思います。とりあえずご参考になれば・・・。

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)マコト 96301/18-13:40
 記事番号9625へのコメント

Yamatoさん、アドバイス有難うございます。

なるほど、相当深い意味にも取れるということですね。
参考+勉強になりました。

いずれにせよ日本語に訳出するのが非常に困難な箇所ですので
どう処理して納品するか暫し熟考しようと思います。

ありがとうございました。

トップに戻る
Re:契約書(危険負担の移転)Yamato 96311/18-14:58
 記事番号9630へのコメント

マコトさん、

実は一夜明けて、マコトさんがNo.9624で書かれた解釈も「あり」か
も、と考え直してみたのです。しかし、「fault or negligence of
AAA」とあれば、「fault or negligence committed by AAA」としか解
釈のしようがないので、やはり基本的には私が書いたような解釈が順
当かな、と思えます。

昨夜はごちゃごちゃ書きましたが、やや乱暴にまとめますと、この部
分は「without any incidental or critical fault or negligence
of AAA」とほぼ同義と考えていいんじゃないかな、という気がしま
す。