Takacjoさんは No.3301「Re:海外在住フリーランスへの源泉徴収」で書きました。
皆さん、今日は。先ほどは送信ミスで失礼しました。
私は、企業で海外とのライセンス料の支払、税金の問題を担当したことが
あります。その経験からコメントします。
外国居住者が日本企業に役務を提供して、支払を受ける場合、日本企業は20%の
源泉所得税を控除して支払います。ただし、日本と支払を受ける側の国との間に
二重課税防止のための租税条約が結ばれていれば(オーストラリア、米国をはじめ
ほとんどの先進国との間には締結されています。)、源泉徴収は10%でよいの
ですが、この場合は、日本企業の側で税務署への事前届出が必要です。そして、
企業は税務署から、納税証明をもらい、海外の居住者に郵送します。海外居住者
は、この納税証明を添付して、居住国の税務当局に所得の申告をすれば、既に
日本で納税済だということがわかるので、日本での稼ぎについては課税されま
せん。
ちなみに、翻訳の仕事は一般には役務の提供ですが、税務上は特許や、商標の
使用料と同じと見なされています。翻訳は著作権が発生するので、特許使用料
と同等に扱われ、税率も同じ20%です。
オーストラリアで仕事をしても、所得の源泉は日本です。
以上が、原則で、個人の翻訳者の場合でも同じだと思います。ただし、税制が
変っている場合もありますので、チェックされることをお薦めします。また、
小さな翻訳会社ですと、租税条約に関する届出などを面倒くさがるかしれません。
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