パセリさん はじめまして
「原文を書いた方に著作権がある」のですよね。「ネットに公開」する
ことについて、著作者の許諾は得られているのでしょうか?
もし、得られていないようだと、ちょっと困ったことになるかもしれませ
ん。
著作者の許諾が得られている場合には、翻訳者は二次的著作物の著作者と
なります。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=27780
このほか 、OKWebでは著作権法についての質問が多く出されています。
著作権法 抜粋
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該
各号に定めるところによる。
11.二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他
翻案することにより創作した著作物をいう。
(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は
脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に
関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと
同一の種類の権利を専有する。