ひろのパパさん,はじめまして
法律系の翻訳をしてますGarfieldと申します。
個人事業主の経費計上額ですが,
基本的には,対象物をどの程度の割合で事業(翻訳)に使用している
かによって金額を算出します。
100%翻訳にしか使用しない辞書なら購入金額の全額を経費として計上
できます。
また光熱費,電話代,自動車代,ガソリン代等,家事用としても使用
するものについては,どの程度事業に使用しどの程度家事に使用して
いるかを「自分で判断して」割合を決定し,購入額に事業での使用割
合をかけた金額を経費として計上します。
この「自分で判断して」というところがみそで,「この携帯は翻訳に
しか使用してない」と判断すれば,購入費や通話料等は100%経費とな
ります。
ちなみに自動車など額の大きいものは,償却資産となり,数年に分け
て経費として計上しなければならないので,たとえ翻訳専用の車(営
業車等)であっても一度に全額を経費にすることはできませんけど
ね。
>また、できるとしたら、領収書以外に何か証拠が必要でしょうか?
基本的には領収書と経費台帳(に準ずるもの)があれば問題ないと思
います。
以上,ご参考まで
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