産業翻訳実務相談室

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◇┳明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coral(3/3-00:26)No.4655
 ┣━Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:mejiro(3/3-21:13)No.4656
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      ┗━Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:備えあれば憂い名無し(3/8-20:36)No.4668


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明細書claimでのparis:pct間の差coral 46553/3-00:26

特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。

欧州ではin whichを使うが、
USではそれを使わずにwhereinを使う
ことになっているとされます。

このことについて、質問が3つあります。

1)ここでの欧州とUSと言われるのは
pasris route(でのUS向けを含むかどうかも疑問ですが)と
pctでのUS向けとの対比ですか。

2)ここでいうin whichで導かれる部分は
短くて、単なる挿入であることが明白であるclauseであっても
<絶対に>拒絶理由になりますか。

3)単独のwhich(限定非限定問わず)についてはUSPTOで
どのように処理されるか。

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Re:明細書claimでのparis:pct間の差mejiro 46563/3-21:13
 記事番号4655へのコメント

coralさんへ。

>特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。

特許の講習を受けておられるのでしょうか?
この世界は意外と何でもありですから私は余り気に
しませんが、請求項では
in whichは使用せず, whereinを使用します。
また米国出願の場合のメインクレームには
in whichもwherein使いません(所属していた知財部
の方針)。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coralさんと同じ穴のムジナ 46573/4-11:19
 記事番号4655へのコメント

coralさんは No.4655「明細書claimでのparis:pct間の差」で書きまし
た。
>特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。
>
A.「明細書claimでのparis:pct間の差」
クレームを書く形式は、パリルートとか、PCTという出願方法により左右
されるものではなく、出願相手国の制度、プラクティスに影響されるもので
す。大きく云って、米国とEP(欧州)ではクレームの形式に違いがありま
す。
B.「欧州ではin whichを使うが、USではそれを使わずにwhereinを使うこ
とになっているとされます。」
この言葉は確かに当たっていますが、この言葉の背景に知識がないと、整理
出来なくなります。欧州では、クレームの前段で述べたことを後段で特定化
する表現(2部表現)を一般に使います。米国では2部表現を使いません。
此の後に出てくる様に、独立クレームではwhereinを避ける様にします。米
国のクレームで、whereinを使うのは、一般に従属クレームの冒頭です。
>1)ここでの欧州とUSと言われるのは
>pasris route(でのUS向けを含むかどうかも疑問ですが)と
>pctでのUS向けとの対比ですか。→上記の様に出願方法に関係無いです。
>2)ここでいうin whichで導かれる部分は短くて、単なる挿入であること
が明白であるclauseであっても<絶対に>拒絶理由になりますか。→ならな
いです。しかし、この質問になると、coralさんの背景知識には“整理出来
ず”無理に単純化している?、或いは何か勘違いがあるのでは?という感じ
になります。
>3)単独のwhich(限定非限定問わず)については、USPTOでどのように処
理されるか。→この質問は掲示板の様な場所でなく、口頭で話し合える機会
を得て、背景に遡って具体的に説明して、誰かに回答を得ることをお勧めし
ます。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coral 46583/5-06:47
 記事番号4657へのコメント

詳しいご解説を下さったことに感謝いたします。

>欧州では、クレームの前段で述べたことを後段で特定化
>する表現(2部表現)を一般に使います。米国では2部表現を使いません。

これで一つはっきりしました。
ええと、確かめたいのですが、
前段とはpreamble、後段は当該発明ですね。

>此の後に出てくる様に、独立クレームではwhereinを避ける様にします。米
>国のクレームで、whereinを使うのは、一般に従属クレームの冒頭です。

USでは独立クレームではwhereinを避けるべしできなのですね。

>>2)ここでいうin whichで導かれる部分は短くて、単なる挿入であること
>が明白であるclauseであっても<絶対に>拒絶理由になりますか。→ならな
>いです。しかし、この質問になると、coralさんの背景知識には“整理出来
>ず”無理に単純化している?、或いは何か勘違いがあるのでは?という感じ
>になります。

この質問をしたのは特許事務所(弁理士)から
「アメリカへのclaimではin whichを使うな」
といわれたからです。通常はwhereinを使っておりますが、
非常に長い独立claimであったために構造をわかりやすく
しようとしてwhereinの下の階層で珍しくも
which/ in which/ of whichを使ったのです。
そのようないきさつで、私の2)の質問が生じました。
というわけで、質問を次のごとく書き直します。

「方法がparisかpctかにかかわらず、US向けではclaim内で
whereinの下の階層でさえも<絶対に>in whichを使ってはならぬのか、
加えてof whichあるいは単独のwhichについてはどうなのか」

という表現が私の尋ねたい本質となります。
面倒ながらふたたび御教示下されば助かります。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coral 46593/5-06:54
 記事番号4658へのコメント

書き直し質問でもさらに限定がまだ甘かったので
下記の追加語句を入れます。

「従属claimでは」に限定した質問です。

独立claimではwhereinを使うなとのご教示でしたので。
どうぞよろしく。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coralさんと同じ穴のムジナ 46613/5-17:58
 記事番号4658へのコメント

coralさんは No.4658「Re:明細書claimでのparis:pct間の差」で書きました。
*******************
>ええと、確かめたいのですが、前段とはpreamble、後段は当該発明ですね。→preamble
を除いたclaim bodyの意味です。そうでなければ、前段、後段という言葉は使わないで
す。
*******************
>USでは独立クレームではwhereinを避けるべし、なのですね。→そうです。他の言葉乃至
表現で階層化は出来ます。
*******************
>この質問をしたのは特許事務所(弁理士)から「アメリカへのclaimではin whichを使う
な」といわれたからです。通常はwhereinを使っておりますが、非常に長い独立claimであ
ったために構造をわかりやすくしようとしてwhereinの下の階層で珍しくもwhich/ in
which/ of whichを使ったのです。→よく分かりません。去年「英文クレーム作成の基本
指針」を解説した文献が発表されました。(私自身この文献で“目からウロコ”で開眼し
ましたが、クレーム作成ではwhich(in which, of which等を含め)を使わない方がよいこ
とが書いてありました)残念ながら、この掲示板では具体的な情報の提供はいけないそう
ですから、ご容赦下さい。
********************
>「方法がparisかpctかにかかわらず、US向けではclaim内でwhereinの下の階層でさえ
も<絶対に>in whichを使ってはならぬのか、加えてof whichあるいは単独のwhichにつ
いてはどうなのか」という表現が私の尋ねたい本質となります。面倒ながらふたたび御教
示下されば助かります。→この質問になると、<絶対に>と書いてあるので、危険信号を
感じます(私の書いた事が誤解される可能性)。少なくとも私が教えられてきた知識とは
違います。独立クレームでもwhereinを使うことがあります。in which、of whichを使う
こともあります。もしこれらを使うな、と云われたら、上記の様にwhichを使わない記述方
法へ全体を改めれば、如何でしょうか。これは独立クレームでも、従属クレームでも同じ
です。
*********************
結論、coralさんは、特許翻訳者が(だけで)作っているグループ(掲示板。存在するらし
い)を探して、そこへお入りになって、質問されては如何でしょうか。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coral 46623/6-02:34
 記事番号4661へのコメント

>こともあります。もしこれらを使うな、と云われたら、上記の様にwhichを使わない記述方
>法へ全体を改めれば、如何でしょうか。

もちろんそうです。
私が質問した<目的>はUS向けでの現地の審査方針にwhereinとwhichとに関する
基準の存在の有無でした。統一が欲しいと言うことです。

特許文書の処理業界は忍術の父子相伝みたいでして
人によって意見が違うことが私の理解を妨げるので
気分をすっきりさせたいのでありました。

>結論、coralさんは、特許翻訳者が(だけで)作っているグループ(掲示板。存在するらし
>い)を探して、そこへお入りになって、質問されては如何でしょうか。

monjunetのことならば、accessするとnot found表示が出ますし、
また場所が変わったとして新しい場所に跳んでもくれませんので
閉鎖されたようです。

質が高くて発言が活発な、優れた掲示板でしたのに残念です。
復活を祈るのみです。それで、ほかにあるかなと探して
ここを見つけたわけです。どうもありがとう御座いました。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coralさんと同じ穴のムジナ 46633/6-09:46
 記事番号4662へのコメント

coralさんは No.4662「Re:明細書claimでのparis:pct間の差」で書きました。

>>結論、coralさんは、特許翻訳者が(だけで)作っているグループ(掲示板。存在するらし
>>い)を探して、そこへお入りになって、質問されては如何でしょうか。
*******************
“Yahoo グループ”(http//groups.yahoo.co.jp)を開き、検索フィールドを使って、「特許」とか
「翻訳」と入力して、一覧を見て下さい。私がやってみたところでは、「特許翻訳」グループが4つ
か、5つありました。但し私は何れにも入っておりません。coralさんへの情報提供のためです。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差coral 46643/6-12:48
 記事番号4663へのコメント

“Yahoo グループ”はMLですね。
そのうえclosedであったり、
openのものでも参加者が少ないし発言が非常に少ない。
掲示板がどこかにあるか探してみます。
ありがとうございました。


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差non 46663/6-23:10
 記事番号4662へのコメント

coralさんは No.4662「Re:明細書claimでのparis:pct間の差」で書きました。
>
>monjunetのことならば、accessするとnot found表示が出ますし、
>また場所が変わったとして新しい場所に跳んでもくれませんので
>閉鎖されたようです。

半年ほど前に過去ログだけ残して閉鎖されました。

>復活を祈るのみです。それで、ほかにあるかなと探して
>ここを見つけたわけです。どうもありがとう御座いました。

特許翻訳の世界に書き込みしていた人が立ち上げたMLがあります。メンバーOnlyですが。


<以下、管理人加筆>-------------

だから、客引きはダメだってば!


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Re:明細書claimでのparis:pct間の差備えあれば憂い名無し 46683/8-20:36
 記事番号4666へのコメント

nonさんは No.4666「Re:明細書claimでのparis:pct間の差」で書きました。

>特許翻訳の世界に書き込みしていた人が立ち上げたMLがあります。メンバーOnlyですが。

上記は評判があまり良くないのでやめておく方がよろしいでしょう。



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