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タイトル:
明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : coral
投稿時刻 : 2005年3月3日00時26分
本文:
特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。
欧州ではin whichを使うが、
USではそれを使わずにwhereinを使う
ことになっているとされます。
このことについて、質問が3つあります。
1)ここでの欧州とUSと言われるのは
pasris route(でのUS向けを含むかどうかも疑問ですが)と
pctでのUS向けとの対比ですか。
2)ここでいうin whichで導かれる部分は
短くて、単なる挿入であることが明白であるclauseであっても
<絶対に>拒絶理由になりますか。
3)単独のwhich(限定非限定問わず)についてはUSPTOで
どのように処理されるか。
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コメント
なし
Re:明細書claimでのparis:pct間の差
-投稿者:
coralさんと同じ穴のムジナ
Re:明細書claimでのparis:pct間の差
-投稿者:
mejiro
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