新規記事を投稿
この記事にコメントをつける
タイトル:
Re:明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : mejiro
投稿時刻 : 2005年3月3日21時13分
本文:
coralさんへ。
>特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。
特許の講習を受けておられるのでしょうか?
この世界は意外と何でもありですから私は余り気に
しませんが、請求項では
in whichは使用せず, whereinを使用します。
また米国出願の場合のメインクレームには
in whichもwherein使いません(所属していた知財部
の方針)。
親記事
コメント
明細書claimでのparis:pct間の差
-投稿者:
coral
なし
[
ツリー表示
] [
タイトル一覧
] [
お知恵拝借
] [
ホーム
]