新規記事を投稿  この記事にコメントをつける 

タイトル: 明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : coral 
投稿時刻 : 2005年3月3日00時26分 
本文:
特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。

欧州ではin whichを使うが、
USではそれを使わずにwhereinを使う
ことになっているとされます。

このことについて、質問が3つあります。

1)ここでの欧州とUSと言われるのは
pasris route(でのUS向けを含むかどうかも疑問ですが)と
pctでのUS向けとの対比ですか。

2)ここでいうin whichで導かれる部分は
短くて、単なる挿入であることが明白であるclauseであっても
<絶対に>拒絶理由になりますか。

3)単独のwhich(限定非限定問わず)についてはUSPTOで
どのように処理されるか。


親記事コメント
なし Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coralさんと同じ穴のムジナ
Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:mejiro

[ツリー表示] [タイトル一覧] [ お知恵拝借 ] [ホーム]