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タイトル: Re:明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : coralさんと同じ穴のムジナ 
投稿時刻 : 2005年3月4日11時19分 
本文:
coralさんは No.4655「明細書claimでのparis:pct間の差」で書きまし
た。
>特許明細書英訳でのclaim部分の形式の問題です。
>
A.「明細書claimでのparis:pct間の差」
クレームを書く形式は、パリルートとか、PCTという出願方法により左右
されるものではなく、出願相手国の制度、プラクティスに影響されるもので
す。大きく云って、米国とEP(欧州)ではクレームの形式に違いがありま
す。
B.「欧州ではin whichを使うが、USではそれを使わずにwhereinを使うこ
とになっているとされます。」
この言葉は確かに当たっていますが、この言葉の背景に知識がないと、整理
出来なくなります。欧州では、クレームの前段で述べたことを後段で特定化
する表現(2部表現)を一般に使います。米国では2部表現を使いません。
此の後に出てくる様に、独立クレームではwhereinを避ける様にします。米
国のクレームで、whereinを使うのは、一般に従属クレームの冒頭です。
>1)ここでの欧州とUSと言われるのは
>pasris route(でのUS向けを含むかどうかも疑問ですが)と
>pctでのUS向けとの対比ですか。→上記の様に出願方法に関係無いです。
>2)ここでいうin whichで導かれる部分は短くて、単なる挿入であること
が明白であるclauseであっても<絶対に>拒絶理由になりますか。→ならな
いです。しかし、この質問になると、coralさんの背景知識には“整理出来
ず”無理に単純化している?、或いは何か勘違いがあるのでは?という感じ
になります。
>3)単独のwhich(限定非限定問わず)については、USPTOでどのように処
理されるか。→この質問は掲示板の様な場所でなく、口頭で話し合える機会
を得て、背景に遡って具体的に説明して、誰かに回答を得ることをお勧めし
ます。


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明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coral Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coral

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