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タイトル: Re:明細書claimでのparis:pct間の差
投稿者 : coralさんと同じ穴のムジナ 
投稿時刻 : 2005年3月5日17時58分 
本文:
coralさんは No.4658「Re:明細書claimでのparis:pct間の差」で書きました。
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>ええと、確かめたいのですが、前段とはpreamble、後段は当該発明ですね。→preamble
を除いたclaim bodyの意味です。そうでなければ、前段、後段という言葉は使わないで
す。
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>USでは独立クレームではwhereinを避けるべし、なのですね。→そうです。他の言葉乃至
表現で階層化は出来ます。
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>この質問をしたのは特許事務所(弁理士)から「アメリカへのclaimではin whichを使う
な」といわれたからです。通常はwhereinを使っておりますが、非常に長い独立claimであ
ったために構造をわかりやすくしようとしてwhereinの下の階層で珍しくもwhich/ in
which/ of whichを使ったのです。→よく分かりません。去年「英文クレーム作成の基本
指針」を解説した文献が発表されました。(私自身この文献で“目からウロコ”で開眼し
ましたが、クレーム作成ではwhich(in which, of which等を含め)を使わない方がよいこ
とが書いてありました)残念ながら、この掲示板では具体的な情報の提供はいけないそう
ですから、ご容赦下さい。
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>「方法がparisかpctかにかかわらず、US向けではclaim内でwhereinの下の階層でさえ
も<絶対に>in whichを使ってはならぬのか、加えてof whichあるいは単独のwhichにつ
いてはどうなのか」という表現が私の尋ねたい本質となります。面倒ながらふたたび御教
示下されば助かります。→この質問になると、<絶対に>と書いてあるので、危険信号を
感じます(私の書いた事が誤解される可能性)。少なくとも私が教えられてきた知識とは
違います。独立クレームでもwhereinを使うことがあります。in which、of whichを使う
こともあります。もしこれらを使うな、と云われたら、上記の様にwhichを使わない記述方
法へ全体を改めれば、如何でしょうか。これは独立クレームでも、従属クレームでも同じ
です。
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結論、coralさんは、特許翻訳者が(だけで)作っているグループ(掲示板。存在するらし
い)を探して、そこへお入りになって、質問されては如何でしょうか。



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Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coral Re:明細書claimでのparis:pct間の差-投稿者:coral

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