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タイトル:
Re:契約書の内容 "subject to authorization"
投稿者 : みあ
投稿時刻 : 2009年4月4日11時09分
本文:
TAKINさん、
アドバイス有難うございます。
>「D社が問題解決のために必要と認めた場合に」という意味ではない
か
>と思いますが如何でしょうか。
そうですね、そういうことを意図して"necessary for settling the
matter"というフレーズを含めたのかもしれないですね。
それだと意味が通じます。
思いつきもしませんでした。有難うございます。
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Re:契約書の内容 "subject to authorization"
-投稿者:
TAKIN
なし
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