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タイトル: Re:契約書の内容 "subject to authorization"
投稿者 : みあ 
投稿時刻 : 2009年4月4日11時09分 
本文:
TAKINさん、
アドバイス有難うございます。

>「D社が問題解決のために必要と認めた場合に」という意味ではない

>と思いますが如何でしょうか。

そうですね、そういうことを意図して"necessary for settling the
matter"というフレーズを含めたのかもしれないですね。
それだと意味が通じます。
思いつきもしませんでした。有難うございます。


親記事コメント
Re:契約書の内容 "subject to authorization"-投稿者:TAKIN なし

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